弁護士大窪のコラム

2020.09.04更新

事務所での相談やメールでの問い合わせにて頻繁にいただく内容として、紛争解決のための弁護士費用について相手に負担させることができないか、というものがあります。

弁護士費用については、相手方には負担させることができないのが原則です。この点、一昔前に訴訟になった場合の弁護士費用について敗訴者負担させるべきであるとの議論が行なわれたこともありましたが、敗訴者負担させると財力を持たない市民への悪影響が大きいなどの弊害があるとの批判もあり、結論として弁護士費用を敗訴者負担させるという立法も行なわれませんでした。

例外として、不法行為に基づく損害賠償請求事件では、訴訟で判決が出る場合、損害認定額の1割程度が弁護士費用として認められるのが一般的です。これは損害の一部として弁護士費用相当額を認めるという扱いになります。実際には1割を超える費用を弁護士に支払っていると言うことは多いと思われますし、理屈としては実際の弁護士費用を損害に含めるという考え方もあり得るところではありますが、裁判所はそのような考え方は採用していません。

投稿者: 弁護士大窪和久

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