弁護士大窪のコラム

2020.09.05更新

朝日新聞によれば、インターネットサイト上のやらせ投稿(依頼により低評価のレビューを付ける投稿)を行なった者について、刑事罰が出されたとの報道がなされたので事例として紹介します。

アマゾンで「星一つ」やらせ投稿 依頼者に異例の刑事罰

投稿によれば、ライバル会社の商品に低評価のレビューを書かせた(対価を支払いやらせ投稿を行なわせた)会社役員に対して、信用毀損罪で罰金20万円の略式命令が出されたとのことです。

サイト上の口コミ・レビューについて低評価を受けているという相談は良くありますが、多くの場合で問題となっているのは、匿名での口コミ・レビューを誰が行なったか特定するプロセスです。特定のための法的手続にもコストがかかり、かつサイト側も発信者情報開示の要件についてはきちんと争ってきますのでハードルは低くありません。この点本件でも、投稿者を「苦労の末特定し」たということで、方法については明らかではありませんがなんとか特定にたどり着き被害届を出すまでに至ったようです。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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