インターネット問題

良くあるインターネット問題についてのお悩み

  • ブログに投稿した写真を「プライバシーの侵害だ」と訴えられた
  • 自社の製品に関する「いわれのない悪口」を正してほしい
  • 店舗を移転したのに、以前の情報が残ったままで困っている

インターネット問題に関して弁護士に相談するメリット

SNSや検索エンジンなどの普及により、プライバシーを守ることが難しい時代になりました。その一方、自分の不利益になるからといって削除可能かというと、一筋縄ではいかないケースがあります。
弁護士なら、適切な法的手段を検討できるばかりでなく、相手が聴く耳を持ってくれます。速やかな解決を図りましょう。

インターネット上の書き込みの削除に関する相談事例

ご相談内容

家電製品の口コミサイトに「購入はやめたほうが良い」と投稿したものの、いま考えると、自分の使い方が間違っていたようです。
メーカーから訴えられそうな気がして不安なうえ、自分では削除ができません。どうすれば良いでしょうか。

法律相談でのアドバイス

被害者の訴えに基づくものではなく、行為者側による自主的な削除の場合は、このような要求をなかなか聞き入れてもらえません。
とはいえ、何ができるのか、あらゆる方法を検討していきましょう。

ご依頼を受けて

口コミサイトに対して、誤解を載せたままにしていることによって書きこまれた人の人格権が否定されている旨を述べた結果、削除が認められました。

弁護士の一言

行為者からの削除請求が認められたレアなケースです。本サイトの運営者からすると、一度書かれたコンテンツの著作権は媒体側へ移るため、「他人からのおせっかい」と受け取られかねないのです。
しかし、最初から無理と考えず、正しい入口を探しましょう。

インターネット上の誹謗中傷者の特定に関する相談事例

ご相談内容

アルバイト中、つい、居眠りをしたところ、写真と共に「ヒマな店とバカな店員」などの書き込みをされてしまいました。お店にも迷惑がかかりますし、何とかしてもらいたいのですが。

法律相談でのアドバイス

例え事実であっても、名誉毀損に関わることであれば、争うことは可能です。
まずはプロバイダーに対して働きかけ、それでも了承が得られない場合はIPアドレスの開示を迫り、投稿者本人へ連絡を取ります。

ご依頼を受けて

プロバイダーから発信者情報の開示を受けた後投稿者本人に弁護士から内容証明を送付したところ、間もなく、問題の投稿が削除されました。
また、ご依頼者の意向を優先し、損害賠償請求は問わないことにしました。

弁護士の一言

こうしたケースでの損害賠償請求額は手続き費用を下回ることが多く、現実問題として、争われにくい傾向にあります。
しかし、最近の判例では、手続き費用を別途認める考え方も出てきました。常に最新の情報を反映させるためにも、専門家へご相談ください。

弁護士大窪のコラム 桜丘法律事務所

法律相談であなたのお悩みお話ししてみませんか?

法律相談は、今後に対する見通しを立てるプロセス。
正式依頼は、具体的に関係者などへ働きかけていくプロセスです。
この両者は全く異なりますので、別物としてお考えください。
法律相談で得た知識を元に、ご自分で進めてみても良いでしょう。

桜丘法律事務所 弁護士 大窪和久 TEL:03-3780-0991 受付時間 9:30~20:00 定休日 土曜日曜・祝日 住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階 24時間WEB予約。受付時間外はこちらからご連絡ください。 WEBでのご予約・ご相談はこちら
sp_bn01.png
予約はこちらから