弁護士大窪のコラム

2020.09.01更新

2020年8月31日(昨日)付けで、インターネットでの投稿を行なった発信者の電話番号を特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)の発信者情報開示の対象に追加する内容の総務省令が交付・施行されました。

詳細についてはこちらのURLの通りです。

SNS等で電話番号を登録させ、運営先は電話番号を把握している場合でも、今まではプロバイダ責任制限法に関する総務省令で、開示の対象に電話番号が含まれていないことから開示をさせることは困難でした。

今後は開示の根拠が法的に明確に定められましたので、投稿者の特定がより容易になったと言えます。

現在「発信者情報開示の在り方に関する研究会」において発信者情報開示についての議論が行なわれており、今回の総務省令の改正はその議論をふまえたものとなります。今後も制度については変わる可能性が高く、チェックしていく必要はあるでしょう。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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