弁護士大窪のコラム

2024.09.11更新

発信者情報開示事件の裁判実務の改善のために事例集積を行う目的で、この度第二東京弁護士会でアンケートをとることになりました。

(全国の弁護士対象)発信者情報開示に関するアンケート回答ご協力のお願い

本アンケートは私の所属する消費者問題対策委員会で企画を行ったものです。

改正プロバイダ責任制限法改正以後、委員会内の弁護士で経験した発信者情報開示手続に関する事案の中では、コンテンツプロバイダの中には発信者情報開示手続に適正に対応せず、その結果手続上の問題が生じているように思われる例が多くありました。問題としては次の様なものがあります。

・発信者情報の提供命令が発令されても、コンテンツプロバイダがこれに応じない

・コンテンツプロバイダの代理人が訴訟委任状を提出しないまま、代理人として事実上出頭を続ける。

・発信者情報開示事件の決定がなされた場合でも、コンテンツプロバイダがこれに応じない。

こうした問題について解決する必要があると考えますが、そのためにはまず問題事案の集積が必要となるので、この度アンケートの実施に至っております。発信者情報開示手続に携わる先生方のご協力を頂ければと思います。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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