弁護士大窪のコラム

2026.07.27更新

ある日突然、ご家族が逮捕されたという連絡を受け、どうしてよいか分からないまま、当事務所にお電話をくださる方がいらっしゃいます。ご本人と連絡が取れず、警察も詳しいことを教えてくれない、面会もできないと言われた――という状況で、強い不安を抱えてご相談に来られるのがほとんどです。まず申し上げておきたいのは、逮捕された直後の時期は、その後の見通しを大きく左右する非常に大切な時間であり、この時期にご家族にできることは、限られてはいるものの、確かにあるということです。他方で、良かれと思ってなさったことが、かえってご本人に不利に働いてしまうこともありますので、落ち着いて対応していただくことが大切です。

はじめに、逮捕された後、身柄の拘束がどのように進んでいくのかを整理しておきます。警察官は、被疑者を逮捕した場合、留置の必要があると判断すれば、逮捕の時から四十八時間以内に、書類とともに被疑者を検察官へ送致する手続をとらなければなりません(刑事訴訟法二百三条)。送致を受けた検察官は、二十四時間以内に、引き続き身柄を拘束する必要があると考えれば、裁判官に対して勾留を請求します(同法二百五条)。裁判官が勾留を認めると、原則として十日間、被疑者は勾留されることになり、さらにやむを得ない事由があると認められれば、最大で十日間まで延長されることがあります(同法二百八条)。つまり、逮捕から勾留の満期までは、最長でおよそ二十日余りという時間の枠組みの中で、起訴するかどうかが判断されていくことになります。この間、特に逮捕から勾留が決まるまでの最初の数日間は、ご本人が外部と連絡を取りにくく、また取調べも集中して行なわれる、極めて重要な時期です。

次に、この時期にご本人・ご家族が気をつけていただきたいことを申し上げます。まず、取調べにおける供述の問題です。ご本人には、自分の意思に反して供述をする必要はないという黙秘権が保障されています。これは憲法の保障する権利であり(憲法三十八条一項)、刑事訴訟法上も、取調べに先立って自己の意思に反して供述をする必要がない旨が告げられることになっています(同法百九十八条二項)。動揺した状態のまま、事実と異なる供述をしてしまったり、記憶があいまいなまま調書に署名してしまったりすると、後の裁判で不利に扱われてしまうことがあります。ご家族としては、面会や差入れの機会があれば、取調べには弁護士とよく相談してから対応するように、はっきりしないことをその場の勢いで認めないように、とお伝えいただくのがよいと思います。

一方で、ご家族の側でやってはいけないこと、避けていただきたいこともあります。事件の関係者と目される方――被害者とされる方やその周囲の方など――に、ご家族が直接連絡を取って謝罪や示談を持ちかけることは、控えていただくべきです。かえって証拠を隠そうとしている、口裏合わせをしようとしていると受け取られ、罪証を隠滅するおそれがあるとして、勾留や後に述べる接見禁止の判断に悪い影響を与えてしまうことがあります。示談や被害者への対応は、弁護士を通じて慎重に進めるべき事柄です。また、SNSなどに事件のことを書き込むことも、思わぬ形でご本人に不利益をもたらしかねませんので、お控えください。

そして、逮捕直後の段階でご家族にできる最も実効的なことは、できるだけ早く弁護士に相談し、弁護士にご本人と接見してもらうことです。身体を拘束されている被疑者は、弁護人となろうとする者と、立会人なしで面会し、書類や物のやり取りをすることができます(刑事訴訟法三十九条一項)。これを接見交通権といい、警察官や検察官の立会いなしに話ができるという点で、ご家族の面会とは大きく異なります。ご家族の面会は、時間や回数が制限され、警察官が立ち会うのが通常で、後で述べる接見禁止が付くと面会自体ができないこともありますが、弁護士の接見はこうした制約を受けません。弁護士が早期に接見することで、ご本人に黙秘権をはじめとする権利を正しく説明し、取調べへの対応を助言し、ご家族との橋渡しをすることができます。

弁護士に依頼する方法としては、大きく分けて、当番弁護士制度を利用する方法と、私選で弁護士に依頼する方法とがあります。当番弁護士制度は、各地の弁護士会が運営している制度で、逮捕されたご本人やご家族が弁護士会に連絡すると、原則として一回、弁護士が無料で接見に赴いてくれるというものです。まずはこの制度を使って一度弁護士に会ってもらい、その上で継続的な弁護を依頼するかどうかを検討することができます。また、勾留された事件については、資力が一定額に満たない場合に、国の費用で弁護人を付ける被疑者国選弁護制度を利用できます。この制度は、平成三十年六月一日から対象が広げられ、現在では勾留された全ての事件が対象となっています。もっとも、国選弁護人が付くのは勾留されてからであり、逮捕されてから勾留が決まるまでの最初の時期には、当番弁護士や私選の弁護士による対応が重要になります。

なお、事件によっては、裁判官が、罪証を隠滅するおそれがあるなどとして、弁護人以外の者との接見や書類のやり取りを禁じる、いわゆる接見禁止の決定をすることがあります(刑事訴訟法八十一条)。この場合、ご家族であっても面会や手紙のやり取りができなくなりますが、それでも弁護人の接見交通権は制限されません。接見禁止が付いている場合には、弁護士を通じてご本人の様子を確認したり、弁護士から、接見禁止の一部を解除するよう裁判所に働きかけたりすることも考えられます。

費用や見通しについては、事件の内容や、私選か国選か、身柄の解放を目指すのか否かなどによって大きく異なりますので、一律に申し上げることは難しいところです。ご相談の際に、想定される手続の流れとあわせてご説明いたします。逮捕直後の時期は、時間の制約が厳しく、最初の対応がその後を大きく左右します。ご家族が逮捕されてご不安な際には、ご本人のためにも、まずはお早めにご相談いただければと思います。

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投稿者: 弁護士大窪和久

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