今後、刑事弁護を受ける場合の刑事弁護費用について、より分かりやすい形にするという目的のため、費用を改訂しましたのでご報告致します。
http://keiji.sakuragaoka.gr.jp/fee/
〇弁護士費用について
桜丘法律事務所では、刑事事件を、①事案簡明な事件、②困難事件、③通常事件の3種類に分類し、さらにそれを、起訴前と起訴後の弁護に分けて、着手金と報酬を定めています。
①事案簡明な事件とは、 争いのない在宅事件で過去5年内の前科のない事件をいいます。但し報道等で世間の耳目を集めた事件、人が亡くなった事件、被害金額が300万円を超える事件、その他特別な事情がある場合を除きます。
②困難事件とは、被害者が亡くなった事件、裁判員裁判の対象となる罪名の事件、被害者が4人以上の事件、その他困難と認められる事情がある事件をいいます。
③通常事件とは、上記①②に該当しない事件をいいます。
※表示されている金額は全て消費税込となります。
〇相談料
現に身体拘束されている被疑者のご親族あるいはこれに準ずる方からの相談の場合、初回1時間まで無料です。
それ以外の方の場合、初回相談料は30分5,500円です。
継続相談の料金については担当弁護士にお尋ねください。
〇接見費用(受任前)
33,000円(交通費別)
受任した場合,着手金に充当します。
〇着手金・報酬金
1 事案簡明な事件
(1)起訴前の場合
着手金 33万円
報酬金 略式罰金の場合33万円、不起訴の場合55万円
(2)起訴後の場合
着手金 33万円(ただし起訴前から継続の場合は16万5000円)
報酬金 執行猶予の場合33万円、刑の減軽の場合22万円
2 通常事件
(1)起訴前の場合
着手金 44万円
報酬金 略式罰金の場合33万円、不起訴の場合55万円
(2)起訴後の場合
着手金 44万円(但し起訴前から継続の場合は22万円)
報酬金 刑の減軽の場合33万円、執行猶予の場合44万円、無罪の場合165万円~
※無罪の場合の報酬金の具体的金額は、事案の性質により協議にて定めます。
3 困難事件
(1)起訴前の場合
着手金 110万円~
報酬金 略式罰金の場合77万円、不起訴の場合110万円~
※着手金および不起訴の場合の報酬金の具体的金額は、事案の性質により協議にて定めます。
(2)起訴後の場合
着手金 110万円~(ただし起訴前から係属の場合は55万円~とします)
報酬金 刑の減軽の場合110万円、執行猶予の場合110万円~、無罪の場合330万円~
※着手金および執行猶予の場合の報酬金、無罪の場合の報酬金の具体的金額は、事案の性質により協議にて定めます。
〇再逮捕がなされた場合
1逮捕ごとに11万円の手数料を加算します。
〇受任後の接見日当
初回逮捕に続く勾留(20日まで)あたり5回までは請求しません。5回を超える場合は頻回接見として1回あたり都区内2~4万円、都下近県3~5万円、遠隔地応談の接見日当を請求いたします。
再逮捕以降の接見については全ての接見につき上記接見日当を請求いたします。
〇身柄解放活動(勾留に対する準抗告、保釈請求等)
身体拘束解放活動は、原則として追加の手数料を請求しませんが、起訴前起訴後を通じて5回を超える場合は、6回目から、1回につき11万円の手数料を請求いたします。
〇示談交渉活動
示談交渉活動により示談成立した場合、1件ごとに11万円の手数料を請求いたします。
〇出張日当
東京地裁本庁以外の警察署、裁判所等に出頭する場合、その時間距離に応じて下記の通り出張日当を請求いたします(下記の時間には事務所からの移動時間を含みます)。
3時間以内 3万3000円
6時間以内 5万5000円
6時間を超える場合 5万5000円に1時間毎に1万1000円を加算します。
〇実費
交通費、コピー代・その他弁護活動に必要な費用)は実額を頂きます。