インターネット問題

インターネット上の誹謗中傷、口コミによる風評被害、プライバシーの侵害、なりすまし——。SNSや口コミサイトの普及により、こうした被害は誰にでも起こりうるものになりました。
当事務所は、インターネット関係(発信者情報開示・投稿削除)を重点的に取り扱っています。「誰が書いたのか特定したい」「この投稿を消したい」「損害賠償を請求したい」といったご相談に、被害者側・加害者側の双方の立場から対応します。インターネット上の被害は、時間の経過とともに投稿者を特定するための記録(アクセスログ)が消えてしまうことがあり、早期のご相談が解決の鍵です。

こんなお悩み・被害はありませんか

  • SNS(X(旧Twitter)等)で根拠のない誹謗中傷・晒しをされた
  • Googleマップや口コミサイトに事実と異なる悪評・低評価を書かれ、来店・売上・採用に影響が出ている
  • なりすましアカウントを作られた/個人情報・私生活を暴露された
  • 無断で写真・画像を掲載された(プライバシー・肖像権侵害)
  • 自分の著作物・商標を無断で使われた
  • (投稿した側として)開示請求や損害賠償請求を受けてしまい、どう対応すべきか分からない

ひとつでも当てはまる場合、法的な対応が可能なケースがあります。「もう消せない」「特定は無理」とあきらめる前に、一度ご相談ください。

まず知っておいていただきたい ― 被害に遭ったときにやってはいけないこと

インターネットの相談で近年もっとも多いのが、SNSによる誹謗中傷です。匿名で行える手軽さから、心ない投稿が後を絶ちません。被害に遭ったとき、やってはいけないことがあります。

やってはいけない3つのこと

  • 投稿に対してSNS上で言い返さない/中傷を行う人が期待しているのはあなたの反応です。反論は「燃料」となり、第三者を巻き込んだ炎上を広げる危険があります。
  • 「法的措置をとる」と安易に宣言しない/かえって相手を刺激し、投稿がエスカレートするリスクがあります。
  • 投稿を削除・通報して証拠を失わない/後の手続で必要になるため、まずはURL・スクリーンショット(投稿日時・アカウント名が分かる形)で証拠を保全してください。

感情的な対応をする前に、まずは専門家にご相談ください。冷静に、正しい順序で進めることが、解決への近道です。

当事務所が対応する主な問題

SNS(X(旧Twitter)等)での誹謗中傷

匿名アカウントによる中傷・晒し・名誉毀損。投稿者の特定(発信者情報開示)と削除、損害賠償請求まで対応します。

Googleマップ・口コミサイトの悪評・虚偽レビュー

店舗・企業・医療機関への事実無根の低評価や、悪質な口コミ。表現が「意見・論評」か「事実の摘示」かを見極め、削除・投稿者特定を検討します。

なりすまし・プライバシー侵害・画像の無断掲載

なりすましアカウント、私生活上の情報の暴露、写真・動画の無断掲載(プライバシー・肖像権侵害)に対応します。

著作権・商標権等の侵害

自社コンテンツ・ロゴ・商標の無断使用など、知的財産権に関わる投稿・掲載への対応も行います。

投稿者を特定したい方へ ― 発信者情報開示の流れ

匿名の投稿者を特定するには、法律に基づく手続が必要です。2022年10月施行の改正により発信者情報開示命令という新しい裁判手続が設けられ、現在は情報流通プラットフォーム対処法(旧・プロバイダ責任制限法/2025年4月1日改称・施行)のもとで運用されています。従来の「仮処分→本訴」という二段階の手続に比べ、一つの手続の中で開示を求めやすくなりました。

  1. ご相談・証拠保全/投稿のURL・スクリーンショット・投稿日時等を確保します。
  2. サイト運営者(コンテンツプロバイダ)への開示・削除の請求/開示命令の申立て/投稿に用いられたIPアドレス等の開示を求めます。
  3. アクセスログの保全要請/経由プロバイダ(通信会社)にログの保存を求めます。ログには保存期間があり、早期の対応が重要です。
  4. 経由プロバイダへの開示請求/開示命令/契約者情報(発信者)の開示を求めます。
  5. 投稿者の特定 → 損害賠償請求・削除・謝罪等の交渉/訴訟

事案により手続の順序・要否は異なります。詳細はご相談時にご説明します。

投稿を削除したい方へ ― 削除請求の方法

投稿の削除は、サイト運営者への任意の削除請求のほか、応じない場合は裁判所の仮処分(削除仮処分)による方法があります。削除が認められるかは、投稿が名誉毀損・プライバシー侵害等の権利侵害に当たるかの検討が前提です。「意見・論評」にとどまる場合など削除が難しいケースもありますが、構成の工夫で削除に至る例もあります。

これまでは、大手SNSや口コミサイト等に削除を求めても、「削除請求の窓口が分からない」「請求しても回答がない」といった問題がありました。2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法では、こうした大規模プラットフォーム事業者に対し、削除申出の受付体制の整備・対応の迅速化・運用状況の透明化が義務づけられ、削除対応の明確化が図られています。

まずは投稿内容を拝見し、削除の見通しと最適な方法をお伝えします。

「ネット削除業者」にご注意ください

投稿・記事の削除を代行するとうたう「削除業者」が存在しますが、弁護士でない業者が報酬を得て削除を代行することは、弁護士法72条が禁じる「非弁行為」に当たり得ます

裁判所も、ネット削除業者による「削除代行」を非弁行為と判断し、業者と依頼者との契約は無効、依頼者への代金全額の返還を命じた例があります(東京地裁 平成29年2月20日判決・判例タイムズ1451号237頁〔確定〕)。非弁行為は罰則(弁護士法77条)の対象でもあります。

大切な問題だからこそ、弁護士に正しく依頼することをおすすめします。

開示請求・損害賠償を「受けた」方へ(加害者側の対応)

「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた、開示後に損害賠償を請求された——そのような場合の対応も承ります。安易に認めることも、無視することもリスクがあります。反論の余地(同定可能性・違法性阻却・真実性/相当性等)を検討し、意見書の作成や示談交渉、訴訟対応を行います。回答には期限があるため、届いたら早めにご相談ください。

弁護士費用について

インターネット問題(投稿削除・発信者情報開示等)の弁護士費用は、下記の費用案内ページをご覧ください(削除請求・権利侵害削除請求・発信者情報開示請求・現地調査対応 等の料金を掲載。実費は別途)。

ご相談・解決事例(当事務所の取扱いから/個人情報は伏せています)

事例1:医療機関へのGoogle口コミの中傷 → 投稿者を特定

ご相談
クリニックのGoogleマップに、事実と異なる中傷的な口コミを書かれ、患者離れが心配。
対応
発信者情報開示命令の申立てにより、投稿に用いられたIPアドレス等の開示を受け、経由プロバイダへの手続を経て投稿者を特定。削除・損害賠償を検討。
ポイント
医療機関・店舗への口コミ被害は近年特に多く、当事務所が数多く取り扱っている類型です。

事例2:SNS(X等)での個人への中傷・晒し → 発信者を特定

ご相談
匿名アカウントから繰り返し中傷・晒しを受けている。相手を特定して止めさせたい。
対応
海外プラットフォーム事業者に対する開示命令と、国内の経由プロバイダに対する手続を組み合わせ、発信者を特定。
ポイント
海外事業者が相手でも、適切な手続により特定できる場合があります。ログ保存期間の関係で、早期着手が重要です。

事例3:口コミサイトの事実無根の投稿の削除

ご相談
口コミサイトに「詐欺」「最悪」などと、事実に反する断定的な書き込みをされ、信用や集客に影響が出ている。自分では削除できない。
対応
その投稿が単なる感想(意見・論評)ではなく、事実の摘示によって社会的評価を下げるもの(名誉毀損・信用毀損)であることを整理し、サイト運営者への削除請求を行い、削除に至りました。運営者が任意に応じない場合は削除仮処分を検討します。
ポイント
星1つ+短いコメントでも、事実を摘示して評価を下げる内容であれば削除の対象になり得ます。逆に率直な感想にとどまる場合は削除が難しいこともあり、「削除できる投稿か」の法的な見極めが重要です。

事例4:著作物の無断転載(著作権侵害)への対応

ご相談
自分が制作・配信した動画・画像・イラスト等が、無断で複製され、SNSやファイル転送サービスのURL、まとめサイト等で公開されてしまった。
対応
無断アップロードが著作権(公衆送信権)侵害に当たるとして、プロバイダに対する発信者情報開示請求により投稿者を特定し、あわせて削除を求めました。
ポイント
誹謗中傷だけでなく、動画・画像・イラスト・漫画などの無断転載(著作権侵害)でも、発信者情報開示・削除の対応が可能です。近時も、有料配信動画をファイル転送サービスで無断公開した事案で発信者情報開示を認めた裁判例があります(東京地裁 令和7年3月7日判決)。

※上記は取扱いの傾向を一般化したもので、結果を保証するものではありません。

まずは、お話を聞かせてください。

インターネット上の被害は、時間が経つほど対応が難しくなります。「相談していいのだろうか」と迷う段階で構いません。

弁護士大窪のコラム 桜丘法律事務所

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この両者は全く異なりますので、別物としてお考えください。
法律相談で得た知識を元に、ご自分で進めてみても良いでしょう。

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