離婚・男女問題

離婚を切り出したい・切り出された、親権を譲りたくない、慰謝料や財産分与、婚姻費用、面会交流——。離婚・男女問題は、感情と生活・お金・お子さまの問題が複雑に絡み合い、おひとりで抱えるには負担の大きい問題です。
当事務所は、協議・調停・訴訟はもちろん、控訴・上告審や各種審判(婚姻費用・面会交流等)・抗告審まで、離婚に関するあらゆる段階に対応してきました。請求する側・請求される側のいずれの立場でもご相談いただけます。「まだ離婚を決めていない」という段階でも構いません。どのような点が論点になるのかを知ることが、後悔のない選択の第一歩です。

こんなお悩み・ご相談はありませんか

  • どのような場合に離婚が認められるのか(法律上の離婚原因)を知りたい
  • 親権を取りたい/「父親は不利」と聞くが本当のところを知りたい
  • 養育費・面会交流の適正な条件を決めたい/取り決めが守られない
  • 財産分与で損をしたくない(住宅・退職金・預貯金の分け方)
  • 配偶者の不貞(浮気・不倫)に対して慰謝料を請求したい/請求された
  • 別居中の生活費(婚姻費用)を請求したい/減額したい
  • DV・モラハラから離れたい/身の安全を確保したい
  • 相手方から離婚を請求されたが、条件に納得できない

ひとつでも当てはまる場合、お早めにご相談ください。別居・証拠の確保など、初動の判断が結果を左右することがあります。

離婚・男女問題を弁護士に相談するメリット

  • 自分の権利と「相場」が分かる/慰謝料・財産分与・養育費などの見通しを、感情ではなく法的な基準で把握できます。相手の言いなりで進めて後悔する事態を避けられます。
  • 相手方・裁判所とのやり取りを任せられる/直接顔を合わせたくない相手との交渉や、調停・訴訟の対応を代理します。精神的な負担が大きく軽減されます。
  • お子さまの利益を守る主張ができる/親権・養育費・面会交流について、実際の監護状況を「見える形」で示すなど、通りやすい主張を組み立てます。
  • 証拠の確保を早期にアドバイス/不貞やDVなど、後の手続で必要になる証拠の集め方・残し方を、初期段階でお伝えします。

離婚するかどうかは、いつでも決められます。迷っている段階でこそ、論点を整理するために一度ご相談ください。

当事務所が対応する主な問題

離婚できるか・進め方(協議/調停/訴訟)

離婚の可否の見通し、協議書の作成、調停・訴訟の代理まで対応します。合意できるなら円満・迅速に、争いになれば裁判所での手続で、最適な進め方をご提案します。

親権・養育費・面会交流

お子さまに関する取り決め。監護の実績を具体的に示すなど、親権獲得に向けた主張を組み立てます。養育費・面会交流の条件設定、取り決めが守られない場合の対応も行います。

財産分与

預貯金・不動産(住宅ローン)・退職金・保険など、夫婦で築いた財産の適正な分与を検討します。

慰謝料(不貞・DV等)

配偶者の不貞やDVに対する慰謝料請求、また不貞相手(第三者)への請求に対応します。請求された側の反論・減額交渉も承ります。

婚姻費用(別居中の生活費)

別居中の生活費(婚姻費用)の請求・適正額の算定、減額の主張に対応します。

どの段階でも、あきらめずに ― 全ステージ対応

当事務所は、話し合い(協議)の段階から、調停・訴訟、控訴・上告審、婚姻費用や面会交流などの審判、審判に対する抗告審、審判前の保全処分まで、離婚・男女問題のあらゆる手続段階を取り扱ってきました。「一審の結果に納得できない」「相手が審判に不服を申し立ててきた」といった上級審・不服申立ての場面でも対応できます。どの段階からでも、途中からでもご相談いただけます。

離婚の進め方(一般的な流れ)

  1. ご相談・方針の検討/お気持ちと事情を伺い、離婚の可否・条件の見通しをお伝えします。
  2. 協議(話し合い)/条件が整えば協議離婚。合意内容は必ず書面(公正証書等)に残します。
  3. 離婚調停/協議が難しい場合、家庭裁判所の調停で話し合います。婚姻費用・面会交流等も並行して申し立てられます。
  4. 離婚訴訟/調停が不成立の場合、訴訟で裁判所の判断を求めます。
  5. 控訴・上告審/判決に不服がある場合の上級審にも対応します。

当事務所は、調停・訴訟だけでなく控訴・上告審や各種審判・抗告審まで取り扱ってきました。どの段階からでもご相談いただけます。

弁護士費用について

離婚・男女問題の弁護士費用は、下記の費用案内ページをご覧ください(協議離婚・調停離婚の着手金・報酬金、離婚協議書・調停申立書等の作成費用などを掲載。実費は別途)。ご相談の際にも、事案に応じたお見積りをご説明します。

ご相談・解決事例(当事務所の取扱いから/個人情報は伏せています)

事例1:父親が親権を獲得した事例(高等裁判所まで争ったケース)

ご相談
妻が幼い子を残して家を出て別居。こちらから離婚を切り出したところ、逆に妻が「子は自分が引き取る」と親権を主張してきた。日々の食事・保育園の送り迎え・通院などは、これまでほとんど自分(父親)が担ってきた。「親権は母親が有利」と聞くが、自分の手で育てたい。
対応
父親が現に子を養育してきた実態を、家庭裁判所に「見える形」で示すことに注力しました。具体的には、日々の育児の記録、保育園や祖父母など周囲の方の陳述、生活状況が分かる資料等を整え、家庭裁判所の調査官による調査にも丁寧に対応。監護の継続性・安定性(これまで誰が主に育て、今後も安定して育てられるか)を軸に主張を組み立てました。一審だけでなく高等裁判所(控訴審)まで粘り強く争いました。
結果・ポイント
監護実績を可視化した主張が奏功しました。親権は「性別」ではなく、子の利益・現実の監護状況で判断されます。父親による親権の獲得は、決して不可能ではありません。

事例2:配偶者と不貞相手(第三者)への慰謝料請求

ご相談
配偶者のスマートフォンやSNSのやり取りから、不貞(不倫)が発覚した。配偶者本人だけでなく、不貞相手にも責任を取ってほしい。
対応
不貞の事実とその時期・態様を裏づける証拠(メッセージ、写真、宿泊・支払いの記録等)を整理し、配偶者と不貞相手の双方に対して慰謝料を請求しました。慰謝料額は、婚姻期間の長さ・不貞の期間や態様・それによって婚姻関係が破綻したかどうかといった事情を踏まえて主張を構成します。まずは交渉(示談)で解決を図り、まとまらない場合は訴訟も視野に入れます。逆に「不貞相手」として高額の慰謝料を請求された側からのご相談(減額交渉・反論)も数多く承っています(例:既に夫婦関係が破綻していた、請求額が相場から過大である等の反論)。
ポイント
慰謝料は「請求すれば必ず満額」というものではなく、証拠の有無と事情の評価で大きく変わります。感情的な金額提示ではなく、裁判例の相場を踏まえた見通しを持つことが大切です。

事例3:話し合いに応じない相手方 ― 婚姻費用を確保しつつ、調停・訴訟で離婚を実現

ご相談
別居したが、相手方が離婚にも応じず、別居中の生活費も一切支払ってくれない。収入が少なく、生活が立ち行かない。
対応
まず婚姻費用分担の調停を申し立て、離婚が成立するまでの毎月の生活費を確保することを優先しました。これと並行して離婚調停を進め、調停が不成立となった後は離婚訴訟に移行。財産分与や年金分割等の条件も含めて、裁判所の判断を求めました。
ポイント
相手が話し合いに応じなくても、調停・訴訟という次の手段があります。特に婚姻費用は請求した月以降が対象になりやすいため、生活が苦しい場合は「まず婚姻費用の申立て」を早めに行うことが重要です。

事例4:相手方が収入を過少に主張 ― 婚姻費用・養育費を抗告審まで争った事例

ご相談
婚姻費用(養育費)の金額でもめている。相手方は自営業(または歩合給)で、「収入はほとんどない」と主張しているが、実際の生活ぶりからしてそんなはずはない。
対応
婚姻費用は「算定表」を基礎に、双方の収入をあてはめて算定します。本件では相手方の収入の認定が最大の争点となったため、確定申告書・課税証明・預貯金の動きなどの資料を精査し、実態に即した収入を前提とすべきと主張しました。家庭裁判所の審判の結論に不服がある場合の抗告審(高等裁判所)まで見据えて対応しました。
ポイント
婚姻費用・養育費は、算定表の「あてはめ」(特に収入の認定)で結論が大きく変わります。調停・審判で終わりではなく、抗告審まで適正額を追求できます。

事例5:別居後、子と会えない ― 面会交流の調停・審判

ご相談
別居してから半年以上、子と一度も会わせてもらえない。相手方は「子が会いたがっていない」と言うばかりで、連絡も取り合えない。
対応
面会交流の調停を申し立て、面会の頻度・時間・受け渡しの方法などを具体的に取り決めることを求めました。相手方の不安が強い場合には、まず短時間・第三者の立会いのもとで行う「試行的な面会」から始めるなど、子の負担にならない現実的な進め方を提案。話し合いが調わない場合は審判に移行し、裁判所の判断を求めました。
ポイント
面会交流は、親の権利である以上に「子のための権利」です。感情的な対立をそのまま持ち込むと子を苦しめるため、子の利益の観点から、無理のない取り決めを組み立てることが大切です。

事例6:ある日突然、離婚を請求された ― 請求された側(被請求側)の対応

ご相談
相手方の代理人弁護士から、突然、離婚と財産分与・慰謝料等を求める通知書が届いた。提示された条件は一方的で、親権も相手が取ると書かれている。どう対応すればよいか分からない。
対応
まず相手方の請求の当否を一つずつ検討しました。財産分与では、対象となる財産の範囲・特有財産(婚姻前からの財産や相続財産)の主張、慰謝料では請求の根拠や金額の相当性を精査し、不当な部分にはしっかり反論。そのうえで、親権・面会交流・養育費など「ここは譲れない」という点を守りながら、交渉・調停・(必要なら)訴訟で現実的な着地点を追求しました。
ポイント
離婚を「請求された側」でも、提示された条件をそのまま受け入れる必要はありません。受け身にならず、早めに弁護士に相談することで、取り得る選択肢が大きく広がります。

※上記は取扱いの傾向を一般化したもので、結果を保証するものではありません。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 相手が離婚に応じてくれません。離婚できますか?

話し合い(協議)で決まらなくても、調停・訴訟という手段があります。法律上の離婚原因が認められれば、相手が拒んでも判決で離婚が認められます。

Q. 父親でも親権を取れますか?

取れる場合があります。親権は性別ではなく、子の利益・実際の監護状況等で判断されます。監護の実態を具体的に示すことが重要です。

Q. 別居中の生活費(婚姻費用)はもらえますか?

請求できます。金額は双方の収入等をもとに算定されます。請求した月以降が対象になりやすいため、早めのご相談をおすすめします。

Q. 不倫相手に慰謝料を請求できますか?

請求できる場合があります。金額は事情により異なり、証拠の有無が結果を大きく左右します。

Q. 一審の結果に納得できません。争えますか?

控訴・上告審や、審判に対する抗告など、上級審・不服申立ての手続に対応しています。「途中から」のご依頼も承ります。

Q. まだ離婚するか決めていませんが、相談してよいですか?

もちろんです。論点や見通しを知ったうえで判断できるよう、迷っている段階でのご相談を歓迎します。

まずは、お話を聞かせてください。

離婚・男女問題は、早い段階で見通しを立てることが、心の負担を減らし、より良い結果につながります。おひとりで抱えず、まずはご相談ください。

弁護士大窪のコラム 桜丘法律事務所

法律相談であなたのお悩みお話ししてみませんか?

法律相談は、今後に対する見通しを立てるプロセス。
正式依頼は、具体的に関係者などへ働きかけていくプロセスです。
この両者は全く異なりますので、別物としてお考えください。
法律相談で得た知識を元に、ご自分で進めてみても良いでしょう。

桜丘法律事務所 弁護士 大窪和久 TEL:03-3780-0991 受付時間 9:30~20:00 定休日 土曜日曜・祝日 住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階 24時間WEB予約。受付時間外はこちらからご連絡ください。 WEBでのご予約・ご相談はこちら
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