遺産の分け方で話がまとまらない、遺言を残したい・遺言の内容に納得できない、遺留分、借金を相続したくない——。相続は、ご家族の感情と、不動産・預貯金などの財産、そして期限のある手続が複雑に絡み合います。
当事務所は、遺産分割(協議・調停・審判)、遺言(作成・執行)・遺留分、相続放棄・限定承認、成年後見・財産管理まで、相続に関する幅広いご相談に対応します。「まだもめていないが備えたい」という段階でのご相談も歓迎します。
こんなお悩み・ご相談はありませんか
- 遺産分割の話し合いがまとまらない/連絡の取れない・折り合えない相続人がいる
- 遺言を残したい(自筆証書・公正証書)/遺言の内容・有効性に不安がある
- 遺言の内容を実現したい(遺言執行者を頼みたい)
- 遺留分を侵害されている/遺留分を請求された
- 借金や不要な財産を相続したくない(相続放棄・限定承認)
- 相続財産の全体像が分からない(預貯金・不動産・株式等の調査)
- 相続人の中に、判断能力が不十分な方・行方不明の方がいる
- 相続人がいない方の財産を整理したい(相続財産清算人)
相続には期限のある手続があります(下記参照)。お早めにご相談ください。
相続を弁護士に相談するメリット
- 感情ではなく「法的な基準」で分けられる/法定相続分・特別受益・寄与分などを踏まえ、見通しを立てられます。
- 相手方・裁判所とのやり取りを任せられる/親族間で直接ぶつからずに済み、精神的な負担が軽くなります。
- 不動産・株式など複雑な財産に対応/評価や分け方(換価・代償等)を整理します。不動産は売却・活用に相続人全員の関与が必要です。
- 期限の抜けを防ぐ/相続放棄(原則3か月)など、期限を過ぎると取り返しのつかない手続があります。
当事務所が対応する主な問題
遺産分割(協議・調停・審判)
相続人・相続財産の調査から、遺産分割協議、まとまらない場合の家庭裁判所の調停・審判まで対応します。特別受益・寄与分の主張も行います。
遺言(作成・執行)・遺留分
遺言書の作成(自筆証書・公正証書の選択、遺留分に配慮した内容)、遺言執行者としての執行、遺留分侵害額請求(する側・される側)に対応します。
相続放棄・限定承認
借金や不要な財産を相続しないための相続放棄・限定承認。原則として「相続を知った時から3か月」の期限があるため、早めのご相談が重要です。
成年後見・財産管理
相続人に判断能力が不十分な方がいる場合の成年後見・保佐、行方不明の相続人がいる場合の不在者財産管理人、相続人がいない場合の相続財産清算人の選任など、財産管理・手続面もサポートします。
相続の手続と「期限」にご注意ください
見落としやすい相続の期限
- 相続放棄・限定承認/原則、相続を知った時から3か月
- 相続税の申告・納付/原則、相続開始を知った日の翌日から10か月
- 遺留分侵害額請求/原則、侵害を知った時から1年(相続開始から10年)
期限を過ぎると選べる手段が限られます。迷ったら、早めにご相談ください。
相続の進め方(一般的な流れ)
- 相続人・相続財産の調査/戸籍をたどり、預貯金・不動産・株式等を把握します。
- 遺言の有無の確認/あれば内容・有効性を検討、なければ協議へ進みます。
- 遺産分割協議/相続人全員で分け方を協議し、遺産分割協議書を作成します。
- 調停・審判/協議が調わない場合、家庭裁判所の手続で解決を図ります。
弁護士費用について
相続に関する弁護士費用は、下記の費用案内ページをご覧ください。事案に応じて、ご相談の際にお見積りをご説明します。
ご相談・解決事例(当事務所の取扱いから/個人情報は伏せています)
事例1:遺言書の作成(自筆証書か公正証書か/遺留分への配慮)
- ご相談
- 将来の争いを避けるため遺言を残したい。自筆証書と公正証書のどちらがよいか分からない。
- 対応・ポイント
- ご事情を伺い、確実性が高く紛失・偽造のおそれの少ない公正証書遺言をご提案。遺留分にも配慮した内容に整えました。遺言は「残し方」で後の紛争を大きく減らせます。
事例2:海外在住の相続人がいる遺産分割協議
- ご相談
- 相続人の一人が海外在住で、協議が進まない。
- 対応・ポイント
- 海外居住者に必要な書類(サイン証明等)の取り寄せを含め、遠方・海外の相続人とも連絡を取りながら協議をまとめました。相続の国際化にも対応します。
事例3:話し合いがまとまらない遺産分割を、調停で解決した事例
- ご相談
- 相続人間で分け方の折り合いがつかず、話し合いが行き詰まった。
- 対応・ポイント
- 遺産分割調停を申し立て、財産の評価や特別受益等を整理し、合意による解決に導きました。協議で決まらなくても、調停・審判という次の手段があります。
事例4:遺言執行者として、遺言の内容を実現した事例
- ご相談
- 遺言はあるが、誰がどう手続を進めればよいのか分からない。
- 対応・ポイント
- 遺言執行者として、預貯金の解約・名義変更、不動産の手続などを進め、遺言の内容を実現しました。遺言執行のご依頼・ご相談も承ります。
事例5:相続人がいない・行方不明——財産管理の手続で対応した事例
- ご相談
- 相続人が見当たらない、または連絡の取れない相続人がいて、手続が進まない。
- 対応・ポイント
- 相続財産清算人・不在者財産管理人の選任申立てなど、状況に応じた手続を用いて、財産の整理を進めました。相続には、こうした「手続き面」のサポートも重要です。
※上記は取扱いの傾向を一般化したもので、結果を保証するものではありません。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 遺産分割の話し合いがまとまりません。どうすれば?
家庭裁判所の遺産分割調停・審判という手続があります。感情的な対立を避け、法的な基準で整理します。まずはご相談ください。
Q. 自筆の遺言と公正証書遺言、どちらがよいですか?
確実性や紛失・偽造の防止の点では、公正証書遺言が安心です。ご事情に応じて最適な方法をご提案します。
Q. 借金があるようです。相続したくありません。
相続放棄という手続があります。原則、相続を知った時から3か月の期限があるため、早めにご相談ください。
Q. 遺留分を侵害されました。取り戻せますか?
遺留分侵害額請求ができる場合があります。原則、侵害を知った時から1年の期限があります。
Q. 相続人に認知症の方・行方不明の方がいます。
成年後見や不在者財産管理人などの手続を用いて、遺産分割を進めることができます。手続面もサポートします。
まずは、お話を聞かせてください。
相続は、早めに見通しを立てることが、ご家族の関係を守り、後悔のない解決につながります。おひとりで抱えず、まずはご相談ください。








