弁護士大窪のコラム

2022.03.29更新

民法改正により、2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
この改正により、2022年4月1日の時点で18歳、19歳の人は同日の時点で成人年齢に達するということになります。
民法上の成年年齢の引き下げに伴い、18歳で親の同意がなくとも様々な契約をすることができるようになります。未成年者の場合、契約は親の同意が必須であり、同意なき契約については未成年者取消権により契約の取消しが可能です。これまで20歳まで認められていた未成年者取消権の範囲が縮小しますので、消費者被害が拡大するのではないかとの懸念もあげられています。
また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。
子どもに対する親権が及ぶのが未成年の間である関係上、養育費に関する判断にも影響が及ぶことが想定されます。もっとも、これまでも養育費の審判に関しては成人年齢以後も認めるケースがある(大学進学を想定していたと認められる場合等)ので、今後も18歳に達した後も養育費の支払を認める判断がなされることはあるでしょう。

一方、民法改正後も、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、パターナリズムの観点よりこれまでと変わらず20歳とされています。

また、民法改正にあわせ、少年法改正により、18歳、19歳の者に対する少年法の適用も変更される点があります。
18歳、19歳の者についても、「特定少年」として引き続き少年法が適用される点には違いはありません。
ただし、原則として逆送決定(検察官の判断で成人と同様の刑事裁判にかけられる)される対象事件が拡大されました。これまでは16歳以上の少年の時犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件について原則逆送の対象となっていましたが、これに加えて、18歳以上の少年のとき犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁固に当たる罪の事件(現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪、組織的詐欺罪など)が追加されました。
さらに、特定少年が逆送後起訴された場合は、原則として20歳以上と同様に取り扱いがなされることになります。
また、少年法で原則禁止されている実名報道についても、特定少年が逆送されて起訴された場合(略式手続の場合を除く)は、その段階から解禁されることとなりました。

成年年齢の引き下げは民法制定以来のドラスティックな改正であり、今後様々な分野で影響が及ぶことになります。内容については確認しておくことをお勧め致します。

投稿者: 弁護士大窪和久

2022.03.26更新

本年3月23日に、個人情報保護委員会が破産者等の情報を公開するサイトに対して停止命令を行っています。
サイト上にプレスリリースが公開されています(こちら)。

プレスリリースによれば、サイト上で破産者等の情報をデータベース化した上、本人の同意なく第三者に個人情報を提供していることが個人情報保護法23条1項違反にあたるとして、今年2月18日付でサイトを停止するよう事業者に勧告したが、これに事業者が従わなかったということです。

そこで、法42条2項(個人情報保護委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる)に基づきサイトの停止等を命令するに至りました。

サイト運営事業者がこの命令に従わなかった場合、法83条(第42条第2項又は第3項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する)の罰則の適用も求めて刑事告発することを検討してもいるそうです。

従前破産者マップで破産者情報が公開され問題になったことがありますが、今回個人情報保護委員会が問題にしているサイトのように、破産者情報がインターネット上で公開される問題は継続しています。サイトの事業者が匿名で行って身元を隠しているようなこともあり、解決については容易ではありません。

サイト運営者は官報で公開されている情報であり問題ないとの認識のようですが、官報とインターネット上で誰でも見られる状態で情報拡散することは影響力に格段の差があり、それを理由として破産をすることを躊躇するという方も出てくると思います。停止命令には速やかに従っていただくことを願います。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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