弁護士大窪のコラム

2021.04.23更新

報道によれば、政府は、大阪、兵庫、京都、東京の4都府県を対象に、今月25日から来月11日までの期間、特別措置法に基づく緊急事態宣言を出すとのことです。1月に発令された緊急事態宣言の記憶も新しいところですが、早くも3回目の緊急事態宣言が出されることになります。

昨年の緊急事態宣言が行なわれた際、裁判所は業務を(一部を除いて)停止しました。東京地裁の場合、原則として5月7日から5月末日までの裁判期日指定を取消し、6月以降に順次再開するという扱いを行ないました。他方、2回目の緊急事態宣言では、裁判所は業務を継続しており、特段裁判が遅延するような事態は生じていません。

今回の緊急事態宣言がどのような内容になるかは現時点では発表されていませんが、協議されている内容では公共機関の業務が停止するようなことは予定されておらず、2回目の緊急事態宣言と同様裁判には影響は無いと思われます。

もっとも、来月11日までの短期間で緊急事態宣言で感染状況が大きく変わるとは思われず緊急事態宣言期間の延長はあり得るところです。また、都市間移動の自粛を求めるという話は出てきており、緊急事態宣言が長期化した場合、遠隔地の裁判所での期日については出頭を行わない様求められる程度のことはあり得るかも知れません。もっとも、昨年来teamsを使ったWEB会議が使われるようになり、遠隔地での裁判所の期日がWEB会議で行なわれることも通常ですので、その場合でも裁判に与える影響は限定的と思われます。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.04.22更新

以前も当ブログでとりあげていた、プロバイダ責任制限法の改正案が昨日21日の参議院本会議で可決されました。改正法は2022年末までに施行される予定です。

本法律改正では、こちらの記事でも取り上げられている新しい裁判手続(これまで二度の手続を要していた発信者情報開示が一回の手続で完結するようになる)が目玉となっていますが、それ以外にもログイン情報の開示を明文で認めたり、裁判外での開示促進に関する条文を入れるなど、従前の制度より改善されている点がいくつかあります。

もっとも、改正法でも開示の要件緩和しませんでしたので、法改正がなされたとしても権利侵害の明白性についてプロバイダ側が厳しく争ってくることには違いはありませんし、新しい裁判手続についてはプロバイダ側が異議を出して正式な裁判に持ち込むことも可能ですので、どこまで開示者にとって利便性が高まるかについては運用が始まってみないと分からない点が多いです。また、本改正案の付帯決議で定められた事業者向けガイドラインの作成で、どのような内容が定められるのかも注目していきたい所です。新しい情報が入ってきましたらまた当ブログで取り上げてみたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.04.21更新

4月20日(日本時間21日)にApple新製品の発表会がありました。夜も遅いためリアルタイムでは見ることが出来ませんでしたが、後追いで内容の方を確認しました。

内容の中では、やはりM1チップ搭載の新しいiPad ProとiMacが発売されることが大きいでしょう。この点、私は先月にM1チップ搭載のmac miniを購入し使っておりますが、性能自体は全く問題が無いです。もっとも初物故の安定しない点があることは否めず、今回購入は見送ろうと考えています。ただ特にiMacのカラーバリエーションはアップルらしさがあり、大変魅力的ではあります。

発表の中で出てきた物で私が購入を検討しているのは、忘れ物を発見するタグ(AirTag)の方です。忘れ物タグは既に「tile」を長年利用してきていますが、「tile」がBluetooth接続で近づいたら音を出すことができるだけなのに対して、AirTagはU1チップを搭載しているiPhoneで正確な場所を見つける機能を使うことができるとのことです。その機能を使えば正確にAirTagまでの距離や方向が示されるということなので、かなり実用的な製品になっているのではないかと思います。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.04.20更新

グーグルマップの口コミの投稿において名誉毀損がなされることは良くありますが、その場合でも、投稿者の発信者情報開示についてグーグル社が任意で応じることはなく、裁判手続でも積極的に争ってくるのが通常です。

発信者情報開示の訴訟について、ハードルになっているのは「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」(権利侵害の明白性)という要件です。この要件は、投稿によって請求者の名誉毀損がなされたことだけではなく、「違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情の存在しない」ことまで必要とされており、開示を求める側がそれを立証しなければなりません。この立証が出来ないことを理由として発信者情報開示を断念するというケースは多々あります。

ただ、この権利侵害の明白性について、開示請求側に不可能なことまで証明を求めるようなことになっては制度趣旨を没却することになるとして、一審の原判決内容を覆した東京高裁の判例が出ましたので、本ブログでも簡単に取り上げたいと思います。

事案としては、グーグルマップの口コミで、”営業の電話がしつこいです。特定商取引法の17条で勧誘を断った消費者への再勧誘は禁止されているのに何度も掛かってきます”などといった投稿をなされた会社が、グーグル社に対して発信者情報開示を求めたものです。投稿をなされた会社は、顧客と電話禁止対象者を一元管理しており、勧誘を断った人については電話禁止対象者に加える仕組みをとっているので、勧誘を断った消費者への再勧誘はありえないと主張しました。

この点について、東京地裁の原判決(令和元年(ワ)14308号)は、「原告が主張する仕組みがとられていたとしても,テレフォンアポインターから本社管理部門に正しく電話禁止対象者の報告がされていなかったり,記載漏れ等により契約者リストに電話禁止対象者が正しく記載されていなかったり,テレフォンアポインターが誤って自ら担当する電話帳から電話禁止対象者を正しく消していなかったりすることにより,本来電話勧誘を行うべきでない者に電話勧誘がおこなわれてしまうおそれがあることは否定し難い」として、人為ミスによる再勧誘の抽象的な可能性があることを理由として、権利侵害の明白性要件を否定し、開示を認めませんでした。ただ、人為ミスが全くないことまで立証することは困難を極めるものであり、この判決のロジックですと発信者情報の開示が認められることはほぼ無いと思われます。

これに対して、東京高裁の控訴審判決(令和2年(ネ)1959号)は、人為ミスによる再勧誘の可能性があること自体は認めましたが、「被害者である控訴人におよそ再度の電話勧誘をすることはなかったという不可能に近い立証まで強いることは相当でない。その意味で、プロバイダ法4条1項で定める「権利侵害が明らか」という要件について、権利侵害された被害者が発信者に対して損害賠償請求をする訴訟における違法性阻却事由の判断と完全に重なるものではないと解され、再勧誘の可能性が全くないことまで請求原因として立証することを要しないというべきである」として、原判決の判断を覆して権利侵害の明白性要件を肯定しました。

本事案については上告されており、最終的な判断はまだなされていないようですが、グーグルマップの口コミに関して発信者情報開示を事実上封じかねない一審の判決はバランスを欠くと思われますので、本高裁控訴審判決の様な判断が定着することを期待致します。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.04.14更新

前回から半年ぶりに、Appleの新製品発表会が開催されます。

CNNによれば、「ニューヨーク(CNN Business) 米アップルは13日、カリフォルニア州クパティーノの本社で20日に開かれるオンラインイベント「Spring Loaded」の招待状を報道機関に送付した。今回はタブレット端末「iPad」シリーズの新製品が発表される見通し」とのこと。

今年に入ってから、M1のmac miniを購入しましたが、コストパフォーマンスには優れている一方、まだ新しいチップ故に対応していないアプリが多く、まだまだ使いづらいとの印象をもちました。iPadがどの程度更新されるのかはわかりませんが、リークによると大幅な変化はなさそうです。

できればこれまでとはカテゴリーの違う製品がサプライズで発表されることを期待しつつ4月20日を待つことにします。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.04.06更新

ITMEDIAで「プロジェクト管理ツール「Trello」で運転免許証など個人情報流出 閲覧範囲の設定ミスが原因か」との記事が掲載されています。記事によれば、「プロジェクト管理ツール「Trello」経由で個人情報が流出している――4月5日深夜から6日の朝にかけて、こうした投稿がネット上で注目を集めている。閲覧設定を「公開」としていたことが原因とみられる」とのことです。

Trelloについては私もタスク管理で利用することもあります。このツールは特に複数人でチームを組んで仕事をする場合に、チームで行なうことをタスク管理するのに向いているツールです。閲覧設定は非公開がデフォルトではありますが、チームメンバーにのみ公開したり、全ての人への公開をおこなう設定を行なうこともできます。知らずに閲覧設定を全公開にした場合、情報が流出してしまうことになってしまい、特に業務で使うような場合には重大な事態を引き起こしかねません。

Trelloの運営者からは、ブログで「Trelloの初期設定ではボードは非公開になっており、ユーザーの任意で公開範囲を選択することが可能です。詳細は、こちらの記事にて確認いただけます。また、Trelloにはユーザーの意図しない公開ボードの作成を回避するため、ユーザーがボードの公開設定をする際、ユーザーの意図を確認する仕組みが搭載されています。現在アトラシアンでは、問題が発生しているボードのプライバシー設定を確認するなど、ユーザーが意図しない情報の漏洩を止めるため、ユーザーのサポートに尽力しております」とのアナウンスがなされています。

非常に便利なツールですが、クラウド上で管理する多くのシステムと同様、情報管理に関する設定についてはしっかりと確認しておくことが非常に重要です。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.04.02更新

本年4月1日付で、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(取引透明化法)について、同法の規制対象となる事業者を指定されると共に、デジタルプラットフォームを利用する事業者の相談に応じ、解決に向けた支援を行うための相談窓口を設置されました(経産省ニュースリリース)。

取引透明化法は、デジタルプラットフォームにおいて規約の変更や取引拒絶の理由が明らかにされないなど、不透明な実態があることから定められた法律です。今回規制対象とされた事業者は、オンラインモールの関係ではアマゾンジャパン合同会社、楽天グループ株式会社、ヤフー株式会社で、アプリストアの関係では、Apple Inc.及びiTunes株式会社、Google LLCとなっております。

経済産業省は、相談窓口で得られた事業者の声を元に課題を抽出し、取引環境の改善を目指すと言うことですので、積極的に利用されることをお勧め致します(窓口はこちら)。

デジタルプラットフォームを運営する会社に関する相談は、事業者からも消費者からも少なからず受けておりますが、対応がかなり硬直的であり、情報も公開しないという傾向はやはり見られます。本法の運用を通じて少しでも対応が改善されれば良いと思います。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

SEARCH

弁護士大窪のコラム 桜丘法律事務所

法律相談であなたのお悩みお話ししてみませんか?

法律相談は、今後に対する見通しを立てるプロセス。
正式依頼は、具体的に関係者などへ働きかけていくプロセスです。
この両者は全く異なりますので、別物としてお考えください。
法律相談で得た知識を元に、ご自分で進めてみても良いでしょう。

桜丘法律事務所 弁護士 大窪和久 TEL:03-3780-0991 受付時間 9:30~20:00 定休日 土曜日曜・祝日 住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階 24時間WEB予約。受付時間外はこちらからご連絡ください。 WEBでのご予約・ご相談はこちら
sp_bn01.png
予約はこちらから