AI-CONPRoで記事「定型契約のレビュー時間が1/2になり、弁護士がやるべき顧問先への付加価値業務にフォーカスするためのサポートツール」を掲載して頂きました。
記事にある通り、導入後は契約書の確認についてはかなりのスピードアップが図れました。主に顧問先の関係で利用させて頂いております。
2021.10.27更新
AI-CONPRoで記事「定型契約のレビュー時間が1/2になり、弁護士がやるべき顧問先への付加価値業務にフォーカスするためのサポートツール」を掲載して頂きました。
記事にある通り、導入後は契約書の確認についてはかなりのスピードアップが図れました。主に顧問先の関係で利用させて頂いております。
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2021.10.20更新
先日Appleより、新型MacBook Proの発表がありました。
Appleの発表によれば、「史上最強のMacBook Pro、誕生。恐るべき速さのM1 ProとM1 Maxは、プロユーザーのために初めて設計されたAppleシリコン。革命的なパフォーマンスをもたらし、驚異的なスタミナをバッテリーに与えるチップです。」と紹介されていますが、カタログスペックを見る限り、ノートパソコンとして求められる性能と消費電力のバランスはウィンドウズ機と比べて相当優位に立っており、大変魅力的に思われます。
弁護士業務を行なうにあたってはオーバースペックな点もありますが、手に入れて見たいと考えています。
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2021.10.07更新
ヤフーニュースで「法廷で弁護人のPC用電源は使用禁止?!裁判所の仰天判断をどう見るべきか」との記事が掲載されていました。
記事によれば、横浜地裁で行なわれていた公判前整理手続が始まる直前、景山太郎裁判長が公判前整理手続で弁護人がPCを使うのに法廷内での電源を使用しない様に命じたとのことです。これに対して弁護人が異議を申し立てたものの、景山太郎裁判長が異議を棄却した為、弁護人が東京高裁に異議申立をおこなったというものです。
本事件の弁護人である高野隆弁護士のブログではこの裁判長の判断に関する経過が報告されております。同ブログの中では景山太郎裁判長の意見書も掲載されていました。意見書によれば、景山太郎裁判長としては「弁護人らが自前の電源(パソコンの内蔵電池等)を使ってパソコンを使用することは何ら妨げられておらず自由にできるのであって(公判前整理手続期日程度の時間であれば、法廷電源の使用は不要であろう。)、弁護人らの上記主張に論理の飛躍があることは明らかである(もとより検察官も法廷でパソコンを使用することがあるが、当然のことながら、後述のような場合以外に法廷電源を使ってそのパソコンに充電するなどということは一切していないであろう。弁護人らの理屈によれば、訴訟手続において防御活動のために必要なものは全て国費で賄う、あるいは裁判所が法廷に用意する必要があることになりかねない」とのご見解のようです。
しかしながら、本事件は否認事件であり証拠も膨大であるものと思われ、既に4回目の公判前整理手続に入っていた事件です。そのような事件において、公判前整理手続で証拠をPCで検索した上で意見を述べたり、双方の書面の内容を確認することは重要なプロセスであると思われます。また弁護人が他の期日でもPCを利用している場合等、内蔵充電だけでPCが起動できないような場面も十分考えられますので、公判前整理手続においてあえて法廷内での電源を使用させないというのは大変不合理な判断であると私は考えます。「弁護人らの理屈によれば、訴訟手続において防御活動のために必要なものは全て国費で賄う、あるいは裁判所が法廷に用意する必要があることになりかねない」として電源利用を排した景山太郎裁判長の議論は極論に走ったものであり、国民の理解は得られないのではないのでしょうか。
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