弁護士大窪のコラム

2024.03.07更新

私の所属する第二東京弁護士会で、「国際ロマンス詐欺その他投資詐欺案件の依頼にあたってのご注意」という文章が掲載されています。

https://niben.jp/news/ippan/2024/202402153940.html

同文章では、国際ロマンス詐欺や、その他投資詐欺案件について「・出資金の返還交渉を弁護士に委任し、着手金を支払ったが高額に過ぎる ・弁護士に高額の着手金を支払ったものの事務員が対応するのみで進展がない ・弁護士に委任した後、委任契約の解除を求めたが対応してもらえないといった相談が、当会の市民相談窓口に数多く寄せられています。」「国際ロマンス詐欺、その他投資詐欺の被害に遭われ、被害の回復を弁護士に依頼する方は、依頼する予定の弁護士から、事件処理の進め方、被害回復の可能性を含めた見通し、これらを踏まえた着手金・報酬金の妥当性について十分な説明を受けた上で依頼の検討をいただくよう、お願いいたします。」と弁護士に対しての注意喚起がなされています。

私も詐欺案件の相談はよく受けますが、相談者から、先に相談した弁護士から呈示された見積額について疑問があり、費用を支払って弁護士に委任した場合に回収できるのかどうかということを聞かれることもあります。

投資詐欺案件、特に最近流行しているSNSグループ内で投資を薦められて詐欺に遭った案件については、詐欺を行なった相手の連絡先がLINEしか分からない、入金手段も銀行口座を指定されてはいるが口座の名義人についての素性を知らないというのが通例となっております。

詐欺を行なった相手の連絡先がLINEしか分からない場合、詐欺師を特定することは事実上困難(LINEの運営会社が弁護士会照会に応じず回答しない等の事情による)で、詐欺師に対する裁判を行なうことも困難です。

また、銀行口座については振り込め詐欺救済法による銀行口座から被害金の支払が得られる可能性はありますが、詐欺を行なった相手は銀行口座からすぐに出金してしまうことが通例です。また、銀行口座に被害金が残っていたとしても、振り込め詐欺救済法による被害金の支払は被害者間で公平に行なわれますので、被害者多数の場合にはほとんど支払が得られないというケースもあります。

こうした事情から、投資詐欺案件に弁護士に依頼して回収できるかという点については数々のハードルがあり、回収可能性が高いとは言えません。

特に最近流行しているSNSグループ内で投資を薦められて詐欺に遭った案件については、加害者の特定ができず回収が難しいことが殆どです。そのため、法律相談の結果、詐欺事件として警察に届け出をした上、口座を凍結させて振り込め詐欺救済法による被害金の支払を待つことを選ぶ方も多いです。私が依頼を受けたケースでも、回収できた場合でも一部に留まり、残念ながら全額回収に至ったケースはありません。

弁護士に投資詐欺案件について相談する場合、回収可能性については弁護士本人から直接しっかりと確認した上、委任するかしないか判断して頂ければと思います。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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