日本経済新聞の記事によれば、総務省が今年の夏に改正予定の郵便事業の個人情報保護の指針解説において、弁護士会照会(弁護士会が弁護士会を通じて照会を行ない情報開示を求める制度)による転居者情報の開示を認めるようにするとのことです。
日本郵便は、これまで郵便局に提出された転居届の情報について、弁護士会照会による開示に一切応じてきませんでした。この点、弁護士会照会による報告義務があることについては裁判において認められてきたものの、義務を怠ったことによるペナルティがない(弁護士会が損害賠償を求めた裁判において、最高裁が損害賠償義務を否定する判断をしたため)こともあり、転居先情報が開示されない状態が今も続いています。日弁連も日本郵便に弁護士会照会に対する回答を行なうよう会長談話をだしていますが全く聞き入れられませんでした。
これまで、転居先が分からないことにより裁判等を断念せざるを得ないケースが数多くありましたが、運用が変われば救われる人も出てくることになるでしょう。