弁護士大窪のコラム

2023.06.19更新

詐欺被害の際、加害者との連絡手段にLINEを使っていたため、LINEしか連絡手段がわからないと言うことは良くあります。例えば電話で連絡していた場合には、電話番号について電話会社に弁護士会照会を行なって加害者を特定させることは可能です。ただ、LINEについては、弁護士会照会に基本的に応じないため、加害者を特定できないままになるという問題がありました。このため、各弁護士会や日弁連等が運用を改善するよう意見書を出していたことは本ブログでも取り上げました。

この点、先月(2023年5月)からLINE が、弁護士会照会に対して開示に応じるべく、内部基準を緩和したとのことであるから、今後の対応においては、弁護士会照会の活用も検討するようにする旨弁護士会からアナウンスがありました。

今後については、詐欺被害等の際、LINEしか連絡手段がない場合でも、弁護士会照会によって相手方を特定することができるようになるかもしれません。実際の運用がわかりましたら、おってこちらでも取り上げたいと思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

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