弁護士大窪のコラム

2021.02.16更新

今月13日に福島県沖で大きな地震が発生致しました。被災した方々にお見舞いを申し上げます。

大きな災害が起こる際にいつも有ることではありますが、今回の地震に便乗した詐欺も横行するものと思われます。

国民生活センターでも今回下記の投稿で注意喚起を行っております。

https://twitter.com/kokusen_ncac/status/1361133125858783237

投稿にある通り、災害に乗じた悪質な修理業者というものがいつも出てきますので、直ぐに契約を行わないことが肝要です。詳細は下記のサイトにてご確認ください。

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.01.26更新

2020年6月に破産手続開始決定を受けた東京ミネルヴァ法律事務所の第一回債権者集会が、1月20日に東京地方裁判所で開かれました。期日の内容については報道もなされています。

この債権者集会を受け、私も所属している弁護団からも声明を発表しております。弁護団としては必要に応じて随時、管財人に協力し、真相の解明及
び被害の回復のために力を尽くす所存です。

弁護団の方では引き続き相談を受け付けておりますのでお問い合わせ下さい(相談窓口は弁護団のサイトをご覧下さい)。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.09.27更新

弁護士として長年業務を続けていると、様々な相談を受けることになりますが、これまで一番辛いと感じた相談が、借金を理由として自殺した方の遺族からの相談でした。こればかりは何回経験しても慣れることはありません。

借金それ自体については相続放棄等で解決はできてしまうのですが、失われた命は戻ってきません。しかも、仮に生前に相談に来てさえくれていれば、債務整理を行なうことにより法的に解決できてしまうようなものばかりでした。中には過払い金を回収することでむしろお金が返ってくるようなこともありました。

借金の返済に追われて心が疲弊して追い込まれてしまい、家族親族にも言えず、とても辛い状態になってしまうということは良くわかります。ただ命をかけなければいけないほどの借金というものはありません。これまで数多くの債務整理をいろいろな場所で手掛けてきましたが、弁護士がしっかりと手続をすることにより、問題を解決して生活再建に繋げてきています。

借金で自殺する必要は全くありません。今では無料で債務整理の相談をしてくれる窓口がたくさんありますので、まず相談することを考えてみてください。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.09.25更新

河北新報にて、特殊詐欺で現金500万円をだまし取られたものの、8年越しで全額の回収に成功したことが記事に掲載されています。

記事によれば、500万円を会社代表者Aに騙された被害者が、お金を騙し取った民法上の不法行為等や会社法違反による損害賠償を求め提訴し、裁判自体はAが出頭せず早期に勝訴が確定しています。

ただし、回収に関しては、会社への動産執行等が功を奏さず一旦断念したとのことです。

このような詐欺案件については、会社等あってもそもそも営業実態がなく、会社に財産がないことは通常です。また詐欺を行なうために作った会社の代表者も、黒幕が便宜的に準備した末端の人間であることが多く(事実関係すらろくに把握していないことがよくあります)、代表者個人から強制執行することもままならないまま、回収を断念するに至ることも珍しいことではありません。

ただ、本件については、被害者の代理人である東弁護士が諦めることなく財産調査を行ない、Aの財産隠し(Aの親名義だった自宅を、Aへの相続を経ずに別の男性B名義に移転させる)を見逃すことなく法的手続を行ないました。その結果Aの親名義だった自宅を競売にかけることにより全額回収に至っています。

本件は被害者及び被害者代理人が、回収を諦めることなく、回収の可能性を探り、粘り強く数年かけて手続をかけた上での回収であり、なかなかできることではありません。ただこのように回収に繋がることもありますので、詐欺に遭われた方は泣き寝入りをせずにまずは弁護士への相談を行なって欲しいと思います。

なお、東弁護士は2007年に気仙沼ひまわり基金法律事務所に赴任したあと、5年の任期を経て定着され以後引き続き気仙沼の地で仕事を続けておられます。弁護士過疎地域において弁護士が長年活動を続けていなければ、このような被害者を救うことはできなかったでしょう。あらためて弁護士が真摯に弁護士過疎地域で活動し続けることの重要性を実感させられました。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.09.14更新

ドコモ口座の不正利用の被害が広がっています。engadgetの記事によれば、9月14日時点で被害件数120件、被害額は2542万円に拡大しているとのことです。

今回の被害については、ドコモ口座を利用していなくても、登録可能な銀行の銀行口座があれば、そこから被害を受ける可能性があるとのことです。

よって銀行口座について確認した上、被害が生じている場合には問い合わせ窓口にまず連絡してください。ドコモは本件について被害は全額弁償する方針の様ですが、そのためにも被害申告が必要になります。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.07.31更新

東京ミネルヴァ法律事務所破産被害対策全国弁護団が立ち上がりました。私も弁護団員として活動しております。

弁護団の詳細については下記URLのホームページをご確認下さい。

https://www.tkyminerva-dmg.net/home

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.07.25更新

 新型コロナウイルス感染症に伴い、収入が減少してしまったという方は多いですが、そのような弱みにつけ込んだ悪質商法が後を絶ちません。

 国民生活センターによれば、受給資格のない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける勧誘が多数報告されているとのことです。持続化給付金の受給申請の為には自らが事業を行なっていることが必要ですが、「サラリーマンでも無職でも100万円の持続化給付金が受け取れる」「事業をしていることにして、申請を代わりに行なう会社にお願いすれば持続化給付金がもらえる」などといって、本来であれば受給資格の無い人に勧誘をかけます。その上で、勧誘に乗ってしまった人から受給した持続化給付金の何割かを手数料として受け取るというものです。

 このように、受給資格が無いにも関わらずあたかも事業者を装い受給資格があると偽って持続化給付金の給付申請を行なうことは詐欺罪に該当しますし、誘いを持ちかけた方が逃れてしまい、申請者のみが犯罪の責任を問われるということは十分あり得ます。まったく割に合わない行為ですので絶対に誘いに乗らないようにしてください。

 また、東京都消費生活総合センターによれば、「新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ったため、副業や内職を探していたらトラブルにあった」という相談が増加しているとのことです。パターンとしては、動画サイトの広告やランキングサイト等をみて事業者のサイトでSNS登録をするよう促され、やりとりをする中で高額な情報商材を売りつけられるといったもののようです。以前から情報商材として、最初は安い1万円から数千円程度のものを売り、興味を持った人に数十万円以上の価格のもの(内容は宣伝とはかけ離れた物であることが多いです)をカードを使わせるなどして売りつけるというトラブルはありますが、新型コロナウイルスで収入が減少したところを狙われているようです。情報商材で「簡単に稼げる・儲かる」と言われて実際に儲かるものは皆無といっても過言ではありません。通常であればそのような話には引っかからないところ、現在のような状況ではつい引っかかってしまうということもあるでしょう。

 紹介してきた悪質商法については最初から関わらないのが一番ですが、取引に応じてしまった様な場合については、少しでも被害を少なくするために早めに消費者センターや法律事務所に相談して、問題を解決するようにすることを強くお勧めいたします。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.07.03更新

 新型コロナウイルスに便乗した詐欺事件が増加しています。朝日新聞の報道によれば、新型コロナウイルスに便乗した詐欺事件(未遂を含む)の被害は今年の3月上旬から5月17日までの間に、16都道府県で39件確認されており、被害額は約3550万円にのぼっているとのことです。

 典型的な手口としては、特定定額給付金の手続の代行を行なうのでATMに手数料の振り込みを求めるであるとか、申請手続のために口座番号・暗証番号等個人情報を聞き出すなどです。そもそも特定定額給付金の申請は市町村から各世帯へ郵便で送付される申請書に記入し申請するか、「マイナポータル」によるオンライン申請のいずれかしかありません。また、役所の担当者が申請手続のために手数料の振り込みを求めるであるとか、個人情報を聞き出すということは絶対にありません。

 上記のような電話やメールなどが来た場合、まず間違いなく詐欺ですので警察や消費生活センター等に相談することをお勧めいたします。また、仮に実際に手数料の振り込みを行なってしまったりした場合でも、早期の段階であれば振り込め詐欺救済法による銀行口座凍結等により、被害回復ができる場合もありますので、なるべく早めに相談にいくことをお勧めいたします。

 また、給付金等の支給を受けられると騙った偽サイトにも注意が必要です。既に行政機関を騙った偽サイトが多数存在しているようです。また、サイトだけではなく偽の申請アプリ等が出現する可能性も否定できません。これらのサイト等はクレジットカード情報等を取得した上でそれを盗用するためにつくられているものです。給付金の支給のためにクレジットカード情報を入力する必要はありませんので、絶対に入力しないで下さい。仮に入力してしまった場合でも、早期であればカード会社によるチャージバックの手続などにより被害を防げる場合もありますので、なるべく早めに警察や消費生活センター等に相談することをお勧めいたします。

 上記の手口以外にも、新型コロナウイルスに便乗した詐欺の発生することが懸念されています。不審な電話やメールがきたり、不審な人物が自宅に訪問してくるような場合には、その場で何かを決めるのではなく、家族、知人、あるいは消費生活センター等に相談しましょう。

投稿者: 弁護士大窪和久

2018.04.11更新

先日、株式会社ロイヤル、ヒッグスコミック株式会社、株式会社アヤコン及びその関係会社による被害(無料エステを受けられるとの勧誘を受け、多額のクレジット契約を結ばされる)救済を目的として設立された「ロイヤル・ヒッグスコミック・アヤコン被害弁護団」が結成されました。私も団員として活動しております。

弁護団のサイトはこちら

被害者の方々は、「エステが無料で受けられます。」などといった勧誘文言により、エステを受けるための条件であるなどと称して、株式会社ロイヤルやヒッグスコミック株式会社、株式会社アヤコンらが販売する美容関連商品や会員権などを購入させられて(あるいはエステ契約をさせられ)、その代金支払に関しクレジット契約を締結させられています。

被害者の方々は、上記契約と併せて、当該販売商品をレンタル先にレンタルする契約をさせられ、当該レンタル料によりクレジット支払ができると説明を受けていましたが、その後、既にレンタル会社の全てがレンタル料の支払を停止していると考えられ、被害者らは自分でクレジット負債の支払を開始せざるを得ない状況となっており、その被害が拡大しつつあります。

このため、現在は多数の被害者の方々が、多額のクレジット債務を負担しているという状況にあるものと考えられています。被害者の人数としては当弁護団が把握しているだけでも500人以上に上ります。

当事務所が事務局として相談の受付を行っておりますので、下記相談窓口にお気軽にご連絡ください。

※2020年7月末をもって新規の相談受け付けを終了いたしました。

ご相談窓口
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6
渋谷協栄ビル7階 桜丘法律事務所
電 話 03-3780-0991(平日午前10時~午後5時)
FAX 03-3780-0992

 

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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