弁護士大窪のコラム

2020.09.07更新

コロナウイルスによる緊急事態宣言中、東京地方裁判所は民事保全手続など緊急性が高い事件を除いて法廷を開きませんでしたが、緊急事態後も通常通り期日を開いているわけではありません。

裁判所の「緊急事態宣言解除後の期日実施等について(6月1日以降)」)によれば、つぎのように民事裁判の期日の再開条件について定めています。

・いわゆる「三密」を回避する措置をはじめとする感染防止策を講じた上で,順次期日を実施
・各部ごとに隔週で開廷週と非開廷週を設けることとし,期日の実施数も,段階的に増やしていくこととする。
・多数の来庁者による密集が懸念される事件等については,個別に期日の変更等を打診することがある。
・夏期休廷期間は設けない。

9月に入り、既に期日が再開されてから3か月が経過しておりますが、上記扱いには基本的には変化はありません。裁判期日については基本的に隔週しか入らず、裁判の進行が遅延している状態です。

このような状況なので、通常より裁判による解決に相当時間を要しているのが現場です。コロナウイルスの感染が収束する見通しがつかない中、今までのように裁判所に当事者を集めるというやり方には限界があるのはある意味やむを得ない点はあるかと思います。ただ、そうであっても、現行法でできる限りのIT技術の導入で、裁判所に出頭を要しない手続の拡充をしていかなければ、裁判所による紛争解決機能が低下したままになってしまうでしょう。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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