弁護士大窪のコラム

2024.03.07更新

私の所属する第二東京弁護士会で、「国際ロマンス詐欺その他投資詐欺案件の依頼にあたってのご注意」という文章が掲載されています。

https://niben.jp/news/ippan/2024/202402153940.html

同文章では、国際ロマンス詐欺や、その他投資詐欺案件について「・出資金の返還交渉を弁護士に委任し、着手金を支払ったが高額に過ぎる ・弁護士に高額の着手金を支払ったものの事務員が対応するのみで進展がない ・弁護士に委任した後、委任契約の解除を求めたが対応してもらえないといった相談が、当会の市民相談窓口に数多く寄せられています。」「国際ロマンス詐欺、その他投資詐欺の被害に遭われ、被害の回復を弁護士に依頼する方は、依頼する予定の弁護士から、事件処理の進め方、被害回復の可能性を含めた見通し、これらを踏まえた着手金・報酬金の妥当性について十分な説明を受けた上で依頼の検討をいただくよう、お願いいたします。」と弁護士に対しての注意喚起がなされています。

私も詐欺案件の相談はよく受けますが、相談者から、先に相談した弁護士から呈示された見積額について疑問があり、費用を支払って弁護士に委任した場合に回収できるのかどうかということを聞かれることもあります。

投資詐欺案件、特に最近流行しているSNSグループ内で投資を薦められて詐欺に遭った案件については、詐欺を行なった相手の連絡先がLINEしか分からない、入金手段も銀行口座を指定されてはいるが口座の名義人についての素性を知らないというのが通例となっております。

詐欺を行なった相手の連絡先がLINEしか分からない場合、詐欺師を特定することは事実上困難(LINEの運営会社が弁護士会照会に応じず回答しない等の事情による)で、詐欺師に対する裁判を行なうことも困難です。

また、銀行口座については振り込め詐欺救済法による銀行口座から被害金の支払が得られる可能性はありますが、詐欺を行なった相手は銀行口座からすぐに出金してしまうことが通例です。また、銀行口座に被害金が残っていたとしても、振り込め詐欺救済法による被害金の支払は被害者間で公平に行なわれますので、被害者多数の場合にはほとんど支払が得られないというケースもあります。

こうした事情から、投資詐欺案件に弁護士に依頼して回収できるかという点については数々のハードルがあり、回収可能性が高いとは言えません。

特に最近流行しているSNSグループ内で投資を薦められて詐欺に遭った案件については、加害者の特定ができず回収が難しいことが殆どです。そのため、法律相談の結果、詐欺事件として警察に届け出をした上、口座を凍結させて振り込め詐欺救済法による被害金の支払を待つことを選ぶ方も多いです。私が依頼を受けたケースでも、回収できた場合でも一部に留まり、残念ながら全額回収に至ったケースはありません。

弁護士に投資詐欺案件について相談する場合、回収可能性については弁護士本人から直接しっかりと確認した上、委任するかしないか判断して頂ければと思います。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2024.02.10更新

今後、刑事弁護を受ける場合の刑事弁護費用について、より分かりやすい形にするという目的のため、費用を改訂しましたのでご報告致します。

http://keiji.sakuragaoka.gr.jp/fee/

〇弁護士費用について
桜丘法律事務所では、刑事事件を、①事案簡明な事件、②困難事件、③通常事件の3種類に分類し、さらにそれを、起訴前と起訴後の弁護に分けて、着手金と報酬を定めています。

①事案簡明な事件とは、 争いのない在宅事件で過去5年内の前科のない事件をいいます。但し報道等で世間の耳目を集めた事件、人が亡くなった事件、被害金額が300万円を超える事件、その他特別な事情がある場合を除きます。
②困難事件とは、被害者が亡くなった事件、裁判員裁判の対象となる罪名の事件、被害者が4人以上の事件、その他困難と認められる事情がある事件をいいます。
③通常事件とは、上記①②に該当しない事件をいいます。

※表示されている金額は全て消費税込となります。

〇相談料
現に身体拘束されている被疑者のご親族あるいはこれに準ずる方からの相談の場合、初回1時間まで無料です。
それ以外の方の場合、初回相談料は30分5,500円です。
継続相談の料金については担当弁護士にお尋ねください。

〇接見費用(受任前)
33,000円(交通費別)
受任した場合,着手金に充当します。

〇着手金・報酬金
1 事案簡明な事件
(1)起訴前の場合
 着手金 33万円
報酬金 略式罰金の場合33万円、不起訴の場合55万円
(2)起訴後の場合
 着手金 33万円(ただし起訴前から継続の場合は16万5000円)
 報酬金 執行猶予の場合33万円、刑の減軽の場合22万円

2 通常事件
(1)起訴前の場合
 着手金 44万円
 報酬金 略式罰金の場合33万円、不起訴の場合55万円
(2)起訴後の場合
 着手金 44万円(但し起訴前から継続の場合は22万円)
 報酬金 刑の減軽の場合33万円、執行猶予の場合44万円、無罪の場合165万円~
※無罪の場合の報酬金の具体的金額は、事案の性質により協議にて定めます。

3 困難事件
(1)起訴前の場合
 着手金 110万円~
 報酬金 略式罰金の場合77万円、不起訴の場合110万円~
※着手金および不起訴の場合の報酬金の具体的金額は、事案の性質により協議にて定めます。
(2)起訴後の場合
 着手金 110万円~(ただし起訴前から係属の場合は55万円~とします)
 報酬金 刑の減軽の場合110万円、執行猶予の場合110万円~、無罪の場合330万円~
※着手金および執行猶予の場合の報酬金、無罪の場合の報酬金の具体的金額は、事案の性質により協議にて定めます。

〇再逮捕がなされた場合
1逮捕ごとに11万円の手数料を加算します。

〇受任後の接見日当
 初回逮捕に続く勾留(20日まで)あたり5回までは請求しません。5回を超える場合は頻回接見として1回あたり都区内2~4万円、都下近県3~5万円、遠隔地応談の接見日当を請求いたします。
再逮捕以降の接見については全ての接見につき上記接見日当を請求いたします。

〇身柄解放活動(勾留に対する準抗告、保釈請求等)
 身体拘束解放活動は、原則として追加の手数料を請求しませんが、起訴前起訴後を通じて5回を超える場合は、6回目から、1回につき11万円の手数料を請求いたします。

〇示談交渉活動
 示談交渉活動により示談成立した場合、1件ごとに11万円の手数料を請求いたします。

〇出張日当 
 東京地裁本庁以外の警察署、裁判所等に出頭する場合、その時間距離に応じて下記の通り出張日当を請求いたします(下記の時間には事務所からの移動時間を含みます)。
3時間以内 3万3000円
6時間以内 5万5000円
6時間を超える場合 5万5000円に1時間毎に1万1000円を加算します。

〇実費
交通費、コピー代・その他弁護活動に必要な費用)は実額を頂きます。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2024.01.01更新

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

私の所属している桜丘法律事務所は1月5日から事務所の営業を開始いたします。

投稿者: 弁護士大窪和久

2023.08.17更新

2023年5月10日に、保釈制度に関連し、刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました。本法律では、保釈により釈放された被告人が公判廷へ出頭させることを確保することが目的となっており、以下のような内容が定められています。これら改正により、今後の保釈に関しては監督者の定めが必要となることは多くなると思われます。出頭確保の法整備がなされたからといって保釈が認められやすくなるかどうかについては今後の裁判所の運用を見なければわかりませんが、弁護人の活動としては出頭確保がなされていることから保釈が認められるべきであるとして積極的に保釈請求等を行なうことになっていくでしょう。

1 保釈をされた被告人の公判期日への出頭等を確保するための罰則の新設

保釈等をされた被告人の公判期日への不出頭罪(刑訴法第二百七十八条の二)、保釈等をされた被告人の制限住居離脱罪(刑訴法第九十五条の三)、保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の罪(刑訴法第九十八条の二、第九十八条の三、第三百四十三条の二、第三百四十三条の三)が新設されました。法定刑はいずれも2年以下の拘禁刑とされています。

2 保釈をされている被告人に対する報告命令制度の創設

裁判所は、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈を許す決定を受けた被告人に対し、「その住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて報告をすることを命ずることができるもの」とされました。そして、報告を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、保釈の取消し及び保証金の没取が可能となります(刑訴法第九十五条の四、第九十六条第一項等)。

3 保釈をされている被告人の監督者制度の創設

裁判所は、保釈を許可する場合に、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができることとなりました。そして、裁判所は監督者に対して被告人と共に出頭することや、被告人に関する報告を命じることができます。また、監督者が選任される場合に定める監督保証金について、監督者が裁判所の命令に違反した場合監督保証金の没取及び保釈等の取消し等がなされることになります(刑訴法第九十八条の四、第九十八条の八、第九十八条の九等)。

4 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告後における裁量保釈の要件の明確化

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、裁量保釈の為には、刑訴法90条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならないものと明文化されました。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでないものとされています(刑訴法第三百四十四条第二項)。

5 控訴審における判決宣告期日への被告人の出頭の義務付け等

控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈等をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならないものとしました。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでないものとされています。(刑訴法第三百九十条の二)なお、控訴裁判所は、上記被告人が判決を宣告する公判期日に出頭しないとき等においては、無罪等の言渡しをした原判決に対する控訴を棄却する判決等以外の判決を宣告することができないものとされました。ただし、 ただし書に規定する場合であって刑の執行のためその者を収容するのに困難を生ずるおそれがないと認めるとき等においては、この限りでないものとされています(刑訴法第四百二条の二)。

6 位置測定端末により保釈されている被告人の位置情報を取得する制度の創設

裁判所は、保釈を許可する場合、被告人が国外に逃亡することを防止するため、位置測定端末(GPS)をその身体に装着することを命ずる(位置測定端末装着命令)ことができることができるようになりました(刑訴法第九十八条の十二第一項)。位置測定端末装着命令が発令される場合、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域(所在禁止区域)を定めるものとされています(刑訴法第九十八条の十二第二項)。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2023.06.19更新

詐欺被害の際、加害者との連絡手段にLINEを使っていたため、LINEしか連絡手段がわからないと言うことは良くあります。例えば電話で連絡していた場合には、電話番号について電話会社に弁護士会照会を行なって加害者を特定させることは可能です。ただ、LINEについては、弁護士会照会に基本的に応じないため、加害者を特定できないままになるという問題がありました。このため、各弁護士会や日弁連等が運用を改善するよう意見書を出していたことは本ブログでも取り上げました。

この点、先月(2023年5月)からLINE が、弁護士会照会に対して開示に応じるべく、内部基準を緩和したとのことであるから、今後の対応においては、弁護士会照会の活用も検討するようにする旨弁護士会からアナウンスがありました。

今後については、詐欺被害等の際、LINEしか連絡手段がない場合でも、弁護士会照会によって相手方を特定することができるようになるかもしれません。実際の運用がわかりましたら、おってこちらでも取り上げたいと思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

2023.04.16更新

NHKの記事(ChatGPT 就活も法律相談も 広がる活用 どう向き合う?)で、法律相談サイトがChatGPTを活用して24時間相談対応を目指すという取り組みが紹介されていますが、問題点として弁護士法における「非弁行為」が懸念されています。非弁行為とは、資格を持たない者が弁護士業務を行うことであり、これが禁止されています。

ChatGPTを活用して法律相談に対応する場合、AIが法律的な助言を提供することになりますが、AIは弁護士の資格を持っていないため、非弁行為に該当する可能性があります。運営会社はこの問題を認識しており、法律に抵触しないか確認した上で取り組みを始めたいとしています。

ただ、法律相談の場合、具体的な争訟に対する判断が不可欠であることから、非弁行為として禁止されている「鑑定」に該当するものと思われ、現行法のもとではAIによる法律相談は非弁行為に該当するのではないかというのが私見です。また、この問題点は弁護士がAIを使って法律相談を行う場合にも該当するのではないかと思われます。

今のChatGPTは、専門領域に関する相談については専門家に判断して貰うよう答えるようになっていますし、専門領域の回答のレベルも高くはありません。ただいずれ技術や学習の向上により、ChatGPT自体の回答のレベルは上がるだろうと思います。その際に弁護士法との抵触が問題になるかも知れません。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2023.04.13更新

詐欺行為がSNSを通じて横行していることが問題となっています。そのため、日本弁護士連合会は先日「SNSを利用した詐欺行為等に関する調査・対策等を求める意見書」を提出しました。この記事では、意見書の内容と提案されている対策について解説します。

意見書では、詐欺行為等を行う者が、携帯電話や電話転送サービスの本人確認規制が強化されたことから、本人確認が不十分で匿名性を維持できるSNSを活用し、被害者と連絡を取る手段として用いていることが指摘されています。現在、LINEやFacebook、Instagramなどが詐欺行為のツールとして利用されており、多くの被害者が救済されないままの状況が続いているとされています。

そこで、日本弁護士連合会は、総務省、消費者庁、内閣府消費者委員会に対し、実態把握のための調査を実施し、SNSを詐欺行為等のツールとして利用させないための実効性ある対策を検討するよう求めています。具体的な対策としては以下の3点が提案されています。

1 SNS事業者による適切な本人確認・本人確認記録の保管
SNS登録時や利用継続時に、事業者が利用者の電話番号や氏名・住所・生年月日等を公的な本人確認書類によって確認し、適切に記録を保管することが求められています。これにより、詐欺行為等に関与した加害者を特定しやすくすることが目的です。

2 被害者が加害者のアカウントを特定する情報を容易に確認できるようにすること
被害者が加害者のアカウントを特定し、民事訴訟等によって法的責任を追求しやすくするため、SNS事業者は被害者に対して加害者アカウントの情報を提供するよう求められています。例えば、アカウント登録時のIPアドレスや利用履歴などが挙げられます。ただし、これにはプライバシー保護の観点から、適切な手続きを経た場合に限られるべきであるとの注意喚起もなされています。

3 SNS事業者と行政機関との連携強化
SNS事業者と行政機関が連携し、詐欺行為等に関する情報共有や対策の検討を行うことが提案されています。また、行政機関からの指導や勧告に対して、事業者が積極的に協力する姿勢を示すことが求められています。

以前もこちらのブログで紹介させて頂いたとおり、SNSにおいて詐欺が行われても加害者に関する情報が開示されない状況になっていることが日弁連が意見書を出した背景にあります。このような対策が実施されることで、SNSを利用した詐欺行為等が抑止され、被害者が救済されやすくなることが期待されます。

投稿者: 弁護士大窪和久

2023.04.06更新

Chatgpt(GPT-4)に「の進化と潜在的リスク」を聞いてみて、その回答を得てみました。回答内容は下記の通りで、要を得ていると思われます。

1 AI技術のために世界に今後どのような変革がおとずれることになるか?

人工知能技術の進化は、世界に様々な変革をもたらすでしょう。これらの変化は、以下のような点で顕著になります。

・コミュニケーション: 言語の壁が低減し、世界中の人々とのコミュニケーションが容易になります。また、手話や画像認識を活用して、障害を持つ人々とのコミュニケーションも改善されるでしょう。

・教育: AIが学習サポートを提供し、個々の学習ニーズに対応する教育が実現されます。また、世界中の情報にアクセスしやすくなり、教育の機会均等が向上することが期待されます。

・ビジネス: カスタマーサービス、マーケティング、データ分析など、多くのビジネスプロセスが効率化されるでしょう。また、AIを活用したイノベーションが新しい産業やビジネスモデルを生み出すことが期待されます。

・医療: 診断や治療の精度が向上し、医療費の削減や病気の予防が可能になるでしょう。また、遠隔医療や疫学調査などの分野でも活用されることが期待されます。

・研究と開発: 科学、技術、人文科学などの分野で、大量のデータを解析し、新たな知見や発見を生み出すことができます。

ただし、AI技術の進化には潜在的なリスクも伴います。雇用の喪失、プライバシーの侵害、人間の意思決定からの遠ざかりなど、倫理的および社会的な問題に対処する必要があります。AI技術の発展をより良い方向に導くために、規制やガイドラインが整備されることが重要です。

2 AI技術の進化には潜在的なリスクがあるということですが、具体的にはどのようなものが考えられるか。

AI技術の進化に伴う潜在的なリスクには、以下のようなものがあります。

・雇用の喪失: AIが人間の仕事を置き換えることで、多くの職種が消滅する恐れがあります。一部の労働者は再スキル化や新しい職種への転職が困難であるため、失業率が上昇する可能性があります。

・プライバシーの侵害: AIが個人情報を収集・分析する能力が強化されることで、プライバシーが侵害されるリスクが増大します。不正アクセスやデータ漏洩によって、個人情報が悪用される可能性もあります。

・人間の意思決定からの遠ざかり: AIが意思決定を支援することで、人間が自らの判断力や責任を放棄する傾向が生じる可能性があります。過度にAIに依存することで、人間の直感や独自の視点が失われることが懸念されます。

・偏見とディスクリミネーション: AIが学習するデータに偏りがある場合、その結果としてAIが不公平な判断を行うことがあります。これは、特定の人々やグループに対するディスクリミネーションを引き起こす可能性があります。

・セキュリティ上の脅威: AI技術が悪用されることで、サイバーセキュリティ上の脅威が増大します。例えば、AIを使ったディープフェイクや自動化されたサイバー攻撃が、個人や組織に対するリスクを高める可能性があります。

倫理的・道徳的問題: AI技術の発展により、倫理的・道徳的な問題が浮上します。例えば、自動運転車が事故を回避する際の優先順位や、AIによる意思決定が人間の価値観にどの程度影響を与えるべきかなど、様々な課題が考慮される必要があります。

これらのリスクに対処するためには、適切な規制やガイドラインの整備、教育・再教育の支援、倫理的なAI開発の推進など、多面的な対策が必要です。具体的な対策には以下のようなものがあります。

・規制やガイドラインの整備: AI技術の適切な利用を促すために、政府や業界団体が規制やガイドラインを策定することが重要です。これにより、プライバシーやセキュリティ、倫理的問題に対する取り組みが促進されます。

・教育・再教育の支援: 労働市場の変化に対応するためには、教育・再教育の機会を提供し、スキルの習得を支援することが重要です。これにより、AI技術の発展に伴う雇用の喪失に対処し、労働者が新たな職種に適応できるようになります。

・データのバイアスや偏見の是正: AIが公平で偏見のない判断を行うためには、学習データのバイアスや偏見を是正することが重要です。多様なデータを収集し、AIの学習プロセスにおいて偏りがないことを確認する必要があります。

・透明性と説明責任の向上: AIシステムがどのように判断を行っているのかを理解しやすくすることで、人間が意思決定において適切な役割を果たすことができます。また、AIの開発者や利用者が説明責任を持つことで、倫理的な利用が促進されます。

・セキュリティ対策の強化: AI技術の悪用を防ぐためには、サイバーセキュリティ対策の強化が不可欠です。これには、システムの脆弱性を評価し、セキュリティパッチを適用することや、組織内でセキュリティ意識を向上させる取り組みが含まれます。

これらの対策を適切に実施することで、AI技術の進化に伴う潜在的なリスクに対処し、より持続可能で公平な社会を実現できるでしょう。

投稿者: 弁護士大窪和久

2023.03.23更新

ITmediaの記事によれば、大規模言語モデル「GPT−4」において、米国の司法試験の模擬問題を解かせたところ、受験者上位10%の順位で合格するようになったということです。

この点、フリーで使えるchatgptで私もいろいろ試してみましたが、現時点でも一応の内容が記載されている程度の訴状の起案は行うことはできるようです。AIの進化が今年に入ってから著しく、年内に専門家レベルの主張書面作成のできるAIが出現してもおかしくは無いと思っています。そこまでいかなくとも、法務で用いる各種サービスにおいて、AIがより活用されることは間違いありません。

対人業務である弁護士業がAIにより駆逐されることはないと考えてはおりますが、技術について行けない弁護士が駆逐されてしまうことはあり得ますので、新しい技術には引き続きキャッチアップしていこうと思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

2023.02.01更新

この度、株式会社エンリケ空間・株式会社エンリケスタイル及びその関係会社による被害の救済等を目的として、エンリケ空間・エンリケスタイル被害弁護団を結成致しました。団長は私大窪です。 (弁護団ホームページ https://enrikehigai.com )

弁護団設立前より、株式会社エンリケ空間・株式会社エンリケスタイルからの返金が得られないという被害者からの相談を受けてきました。こうした被害者らが早急に同社に対し対応する必要があると考え、本弁護団を設立した次第です。

問い合わせは弁護団ホームページ経由あるいは本ホームページのフォームから頂きますようお願い致します。

投稿者: 弁護士大窪和久

前へ

SEARCH

弁護士大窪のコラム 桜丘法律事務所

法律相談であなたのお悩みお話ししてみませんか?

法律相談は、今後に対する見通しを立てるプロセス。
正式依頼は、具体的に関係者などへ働きかけていくプロセスです。
この両者は全く異なりますので、別物としてお考えください。
法律相談で得た知識を元に、ご自分で進めてみても良いでしょう。

桜丘法律事務所 弁護士 大窪和久 TEL:03-3780-0991 受付時間 9:30~20:00 定休日 土曜日曜・祝日 住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階 24時間WEB予約。受付時間外はこちらからご連絡ください。 WEBでのご予約・ご相談はこちら
sp_bn01.png
予約はこちらから