弁護士大窪のコラム

2022.03.29更新

民法改正により、2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
この改正により、2022年4月1日の時点で18歳、19歳の人は同日の時点で成人年齢に達するということになります。
民法上の成年年齢の引き下げに伴い、18歳で親の同意がなくとも様々な契約をすることができるようになります。未成年者の場合、契約は親の同意が必須であり、同意なき契約については未成年者取消権により契約の取消しが可能です。これまで20歳まで認められていた未成年者取消権の範囲が縮小しますので、消費者被害が拡大するのではないかとの懸念もあげられています。
また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。
子どもに対する親権が及ぶのが未成年の間である関係上、養育費に関する判断にも影響が及ぶことが想定されます。もっとも、これまでも養育費の審判に関しては成人年齢以後も認めるケースがある(大学進学を想定していたと認められる場合等)ので、今後も18歳に達した後も養育費の支払を認める判断がなされることはあるでしょう。

一方、民法改正後も、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、パターナリズムの観点よりこれまでと変わらず20歳とされています。

また、民法改正にあわせ、少年法改正により、18歳、19歳の者に対する少年法の適用も変更される点があります。
18歳、19歳の者についても、「特定少年」として引き続き少年法が適用される点には違いはありません。
ただし、原則として逆送決定(検察官の判断で成人と同様の刑事裁判にかけられる)される対象事件が拡大されました。これまでは16歳以上の少年の時犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件について原則逆送の対象となっていましたが、これに加えて、18歳以上の少年のとき犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁固に当たる罪の事件(現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪、組織的詐欺罪など)が追加されました。
さらに、特定少年が逆送後起訴された場合は、原則として20歳以上と同様に取り扱いがなされることになります。
また、少年法で原則禁止されている実名報道についても、特定少年が逆送されて起訴された場合(略式手続の場合を除く)は、その段階から解禁されることとなりました。

成年年齢の引き下げは民法制定以来のドラスティックな改正であり、今後様々な分野で影響が及ぶことになります。内容については確認しておくことをお勧め致します。

投稿者: 弁護士大窪和久

2022.03.26更新

本年3月23日に、個人情報保護委員会が破産者等の情報を公開するサイトに対して停止命令を行っています。
サイト上にプレスリリースが公開されています(こちら)。

プレスリリースによれば、サイト上で破産者等の情報をデータベース化した上、本人の同意なく第三者に個人情報を提供していることが個人情報保護法23条1項違反にあたるとして、今年2月18日付でサイトを停止するよう事業者に勧告したが、これに事業者が従わなかったということです。

そこで、法42条2項(個人情報保護委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる)に基づきサイトの停止等を命令するに至りました。

サイト運営事業者がこの命令に従わなかった場合、法83条(第42条第2項又は第3項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する)の罰則の適用も求めて刑事告発することを検討してもいるそうです。

従前破産者マップで破産者情報が公開され問題になったことがありますが、今回個人情報保護委員会が問題にしているサイトのように、破産者情報がインターネット上で公開される問題は継続しています。サイトの事業者が匿名で行って身元を隠しているようなこともあり、解決については容易ではありません。

サイト運営者は官報で公開されている情報であり問題ないとの認識のようですが、官報とインターネット上で誰でも見られる状態で情報拡散することは影響力に格段の差があり、それを理由として破産をすることを躊躇するという方も出てくると思います。停止命令には速やかに従っていただくことを願います。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2022.02.22更新

民事裁判手続のIT化の一環として、民事裁判書類電子提出システム(mints/ミンツ)の運用が始まりました。

mintsは、従来ファクシミリで提出することが可能であった訴訟書面に関して、ファクシミリにかわりPDF等の電子ファイルでアップロードすることで提出することを可能とするものです。またシステムを通してアップロードされたファイルの閲覧・ダウンロード・印刷も可能です。

mintsの運用例については、裁判所のyoutubeチャンネルでも動画として公開されています。

mintsはまず甲府、大津地裁で試行期間に入り、4月以降には全国の裁判所で運用を拡大するとのことです。

このシステムについて先日弁護士会で説明会が行われましたが、システムとしてはWEBブラウザを経由したシンプルなもので、使い勝手は悪くないと思いました。また提出にあたり押印がいらない、土日も使えるなど利便性についてもある程度考慮されているようです。

今後は訴訟書類については弁護士側も紙ではなく電子管理が求められることになります。私も裁判所の運用の変化にあわせて書類は電子管理していく予定です。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2022.02.01更新

弁護革命について、サービスがはじまってから程なくして使い始めたことは過去に本ブログでも書かせて頂きましたが、この度弁護革命の活用例にて紹介頂きました。

かねてより弁護士業務から紙をいかにして排するかというのを業務の課題にしておりましたが、弁護革命とクラウドサービスを組み合わせることにより、上記課題はかなり解決に近づいたと考えております。特にこのコロナ渦においてはその重要性が増しております。

ようやく裁判所もIT化に向けて法整備がなされる段階まで達してきましたので、弁護士側の業務も更にIT化させてサービスの向上を目指していきたいものです。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2022.01.04更新

あけましておめでとうございます。2022年もよろしくお願い致します。

昨年は長期化するコロナ渦の影響を受け、相談内容等もそれを反映するものが増えてきたように思われます。一時に比べれば感染者数も減ったものの、海外では感染拡大が続き、新たな変異株も現れており、コロナ渦の影響は本年も引き続き大きいものがあるでしょう。

苦しい状況が続きますが、そんな中でも法的サービスを提供できるよう精進を続けて参る所存です。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.12.02更新

11月30日に、ツイッターの投稿のリツイートに対する法的責任を認めた東京地方裁判所の判決があり、各種メディアでも取り上げられています。

同判決の判決文については本日の時点では確認できておりませんが、ツイッターの投稿のリツイートに対する法的責任を認めた裁判例は珍しくありません。

昨年6月23日に大阪高等裁判所が出した判決(令和元年(ネ)第2126号)では、リツイートにより多数の閲読者が元ツイートを閲読することが可能な状態におかれることに着目し、「本件元ツイートの表現の意味内容が一般閲読者の普通の注意と読み方を基準として解釈すれば他人の社会的評価を低下させるものであると判断される場合,控訴人が本件投稿によって本件元ツイートの表現内容を自身のアカウントのフォロワーの閲読可能な状態に置くということを認識している限り,違法性阻却事由又は責任阻却事由が認められる場合を除き,本件投稿を行った経緯,意図,目的,動機等のいかんを問わず,本件投稿について不法行為責任を負うものというべきである」との判断を行なっています。確かに、元ツイートがそのままの形で拡散することそれ自体が被害を拡大するものですから、本高裁判決の考え方は基本的に妥当だろうと私も考えています。

クリック一つで簡単に行なうことができるリツイートですが、それを行なうことにより重い責任が課されることもありますので、リツイートを行なうにあたってはその点を考慮して行なうべきでしょう。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.11.11更新

公式LINEアカウントを作成しました。

従前の連絡手段の他こちらでも連絡を受け付けますのでご利用ください。

https://lin.ee/OVxGExA

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.11.04更新

沖縄タイムスで、「登録サイトの料金が未払い」法律事務所を名乗る人物から電話 20代女性が145万円の詐欺被害という記事が掲載されていました。

記事によれば、「法律事務所職員を名乗る何者かが女性のスマホに電話をかけ「以前登録したインターネットサイトの未払い料金がある」「今日中に支払わなければ裁判になる」と話し、指定した口座に約50万円を振り込む指示をした。電話の内容を信じた女性が同日に金を振り込むと、翌21日にも「別のサイトで未払いがある」などと請求され、約95万円を2回に分けて振り込んだ。その後詐欺を疑い、署に相談して発覚した」ということです。

架空請求による詐欺については手口は巧妙化していますが、法律事務所を騙って支払を求めるのも詐欺の手口としてはオーソドックスなものです。実際に実在している法律事務所や弁護士の名前を使って請求を行なう詐欺も珍しくは無く、注意が必要です。法律事務所や弁護士の場合、日弁連の弁護士検索により名前を検索すれば登録の有無は直ぐに分かります。そこに名前がなければ詐欺ですし、仮に名前があっても実際に事務所に連絡して、詐欺と分かることもありますので、法律事務所から請求があってもあわてずにまず検索をすることをお勧め致します。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.10.27更新

AI-CONPRoで記事「定型契約のレビュー時間が1/2になり、弁護士がやるべき顧問先への付加価値業務にフォーカスするためのサポートツール」を掲載して頂きました。

記事にある通り、導入後は契約書の確認についてはかなりのスピードアップが図れました。主に顧問先の関係で利用させて頂いております。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.10.20更新

先日Appleより、新型MacBook Proの発表がありました。

Appleの発表によれば、「史上最強のMacBook Pro、誕生。恐るべき速さのM1 ProとM1 Maxは、プロユーザーのために初めて設計されたAppleシリコン。革命的なパフォーマンスをもたらし、驚異的なスタミナをバッテリーに与えるチップです。」と紹介されていますが、カタログスペックを見る限り、ノートパソコンとして求められる性能と消費電力のバランスはウィンドウズ機と比べて相当優位に立っており、大変魅力的に思われます。

弁護士業務を行なうにあたってはオーバースペックな点もありますが、手に入れて見たいと考えています。

投稿者: 弁護士大窪和久

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