弁護士大窪のコラム

2020.09.10更新

弁護士ドットコムタイムズで、民事法律扶助制度の利用を認めなかったのは不法行為であるとして、弁護士法人が法テラス本部に対して損害賠償を請求したことが記事として掲載されていました。

弁護士法人側が問題としているのは、法テラスの援助要件(資力が一定額以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に反すること)の要件を満たしていたにも関わらず、費用対効果を理由に不開始決定したことです。

私も、過去に事件を持ち込みで法律扶助申請をしたところ、審査担当者より、争いになっている金額が少なくこの金額で弁護士を付けることが果たして本人の利益になるかどうか、民事法律扶助の趣旨に合致しているのかどうか問題になり得るので検討してもらいたいと言われたことはありました。結局その事件では結果として援助開始決定を得ることになりましたが、法テラスで費用対効果の面で民事法律扶助の趣旨に反するか否かということを各事件で検討しているのは間違いないと思われます。上記記事中でも法テラスが一般論と断りながらも、「費用対効果があるかどうかも審査の視点になってくることはあり得る」と言及しており、費用対効果を法律扶助要件として認めるのかどうかは司法判断されるのでは無いかと思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

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