弁護士大窪のコラム

2020.10.21更新

毎日新聞で、「借金を返済せず、強制執行に向けた財産開示手続きで裁判所から命じられた出頭に正当な理由なく応じなかったとして、神奈川県警は20日、開成町の男性介護士(34)を民事執行法違反の疑いで書類送検した。県警によると、財産開示手続きの違反に刑事罰を科した改正法が4月に施行されて全国初の検挙」という内容の報道がありました。

今年4月の法改正により、財産開示手続については見直しがなされています。法改正前も、財産開示手続が行なわれた場合において債務者が正当な理由なく出頭しない場合などには30万円の科料が課せられることになってはいましたが、刑事罰ではないため、債務者が債務を払うより科料を払う方が安く済み財産開示手続に協力しようとはしないのではないかと実効性は疑問視されていました。そのためもあり財産開示手続はお世辞にもあまり使われている制度ではありません。

法改正により、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という懲役刑を含む刑事罰が加わっており、従前よりは財産開示手続の実効性はあがったのではないかとされていますが、本件が初めての検挙例となるようです。裁判所が告発したのではなく債権者が告発したということですので、今後も裁判所が告発することはあまり期待できないかも知れません。今後の運用についてどうなるかはまだ未知数ですが、このような検挙例が増えていけば財産開示手続を行なうことで結果的に回収に繋がることはありそうです。

投稿者: 弁護士大窪和久

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