弁護士大窪のコラム

2020.09.28更新

日経新聞で、「刑事裁判、IT化に遅れ 遠隔制度の活用は限定的」という記事が掲載されています。

同記事によれば、

「新型コロナウイルスの影響の下、日本の刑事裁判でIT活用の遅れが目立っている。海外ではオンライン化で感染を防ぎつつ審理の停滞を防ぐ工夫が進む」とありますが、日本では刑事裁判においてITはほぼ活用されていないといって良いでしょう。

民事裁判においては、内閣官房がIT化推進の方針を立てたことにより、少しずつではありますがIT化が進みつつありますが、刑事裁判は取り残されたままです。

また、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が終わったあとも、刑事裁判所の法廷は隔週開廷で三密を避ける方針をとっておりますし、検察についても隔週出勤等により捜査公判共に停滞しているというのが現状です。それにも関わらず、手つかずのIT化にも全く手を付けようとはしていません。このような刑事裁判の停滞により、裁判が長期化しており特に身柄事件については被告人が未決のまま長期間の勾留を強いられるなど、従前の人質司法の弊害が更に際立つ形となっております。

このまま他国に比べて貧弱な刑事裁判を続けるのは明らかに誰の得にもなっていないので、コロナ渦での他国の実践を少しでも学んでいくべきとは思いますが、裁判所や法務省のこれまでの動きを見る限り悲観的にならざるを得ません。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.09.24更新

以前当ブログで、勾留請求却下率について、東京地裁では近年増加しており、検察官が勾留請求を行う場合でも認められないケースが増えてきたことを指摘しました。

https://www.okubo-lawyer.jp/blog/2017/09/post-6-511055.html

ただ、昨年末以来東京地裁では、身柄拘束について以前より慎重になる傾向があり、例えば保釈などでも保釈金の金額を従前より高額にしてきています。勾留請求却下についても、今後揺れ戻しになり却下率が減少するかもしれません。

また、検察官は従前通り、刑事訴訟法60条1項各号所定の勾留の各理由が乏しいにもかかわらず勾留請求することには変わりありません。

このような状況では、弁護人による活動により、勾留の理由がないことについての主張や疎明をすることが身柄解放のためには今まで以上に重要になっていると言えます。逮捕後の身柄拘束の長期化は、状況によっては犯罪による刑罰(罰金や執行猶予付き懲役など)より遙かに社会的なダメージが大きくなるものでありますので、逮捕後においてはいち早く弁護人についてもらい身柄解放に向けて動いてもらうことが必要です。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.09.18更新

NHKのニュースで、「入れ墨のタトゥーの彫り師をしている男性が医師の免許がないのに客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われた裁判で、最高裁判所は検察の上告を退ける決定をし、無罪が確定することになりました」との報道がありました。

ツイッターでも「あの最高裁がここまで踏み込んだ意見を出すのが驚き。これは弁護団の並々ならぬ尽力による成果なのだと思います」と書かせていただいたとおり、画期的な判断であると考えます。裁判長の補足意見で、「タトゥーの施術による保健衛生上の危険を防ぐため法律の規制を加えるのであれば、新たな立法によって行うべきだ」との立法提言がなされていますが、刑事訴訟の最高裁判決がここまで踏み込んだ立法提言を行うことはなかなかありません。

いずれ最高裁のホームページ等で判決文が公開される事件だと思いますので、公開後当ブログに改めて紹介させていただこうと思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.09.11更新

これまで既に様々な刑事弁護人が指摘していることではありますが、改めて、「逮捕されたときにはまず黙秘して弁護士を呼ぶ」ことを強く推奨いたします。

弁護士が会いに行く前に取調で警察官に事件のことを話し、その後警察官に供述調書を作られることは良くありますが、あとになってその供述調書の内容をみると、自分が思ってもいない内容に仕上がっていることが良くあります。あとの裁判でその内容を訂正しようとしても、裁判官は裁判所で話した内容よりも初期の供述内容の方が信用できるとして聞き入れてくれなかったり、話している内容が二転三転しているとして言い分を否定しています。

憲法で黙秘権が保障されていることは皆さんご存じであると思いますが、実際にいざ警察官を目の前にして個室で話をする状況では黙秘権を行使できず、警察官に迎合して話をしてしまうということになってしまうことが多いです。

事件について実際に自分がやっている場合でも、そうでない場合でも、まず弁護士に接見に来てもらい、相談することが重要です。事件についてやっていない場合であれば黙秘権を引き続き行使して警察に情報を与えないという方針をとるということもできますし、事件についてやっている場合でも、どのように話せば事実を伝えられるか考えることができます。

ですので、逮捕された時にはまず「弁護士が来るまでなにも話しません」といい、弁護士を呼びましょう。警察の方が「弁護士など役に立たない」「弁護士は信用できない」「弁護士は金のことばかり考えているのであなたのためにならない」などいうかも知れませんが、気にせず呼びましょう。知り合いに弁護士がいない場合でも、弁護士会の当番弁護士を呼んで欲しいと警察官に言えば、弁護士が接見に来てくれます。弁護士に話を聞いてもらい、それから落ち着いて今後のことを考えましょう。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.09.05更新

朝日新聞によれば、インターネットサイト上のやらせ投稿(依頼により低評価のレビューを付ける投稿)を行なった者について、刑事罰が出されたとの報道がなされたので事例として紹介します。

アマゾンで「星一つ」やらせ投稿 依頼者に異例の刑事罰

投稿によれば、ライバル会社の商品に低評価のレビューを書かせた(対価を支払いやらせ投稿を行なわせた)会社役員に対して、信用毀損罪で罰金20万円の略式命令が出されたとのことです。

サイト上の口コミ・レビューについて低評価を受けているという相談は良くありますが、多くの場合で問題となっているのは、匿名での口コミ・レビューを誰が行なったか特定するプロセスです。特定のための法的手続にもコストがかかり、かつサイト側も発信者情報開示の要件についてはきちんと争ってきますのでハードルは低くありません。この点本件でも、投稿者を「苦労の末特定し」たということで、方法については明らかではありませんがなんとか特定にたどり着き被害届を出すまでに至ったようです。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

弁護士大窪のコラム 桜丘法律事務所

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