弁護士大窪のコラム

2018.11.09更新

 現在、裁判手続のIT化が現実化しようとしています。

 2017年6月9日に閣議決定された「未来投資戦略2017」のなかで、「迅速かつ効率的な裁判の実現を図るため、諸外国の状況も踏まえ、裁判における手続保障や情報セキュリティ面を含む総合的な観点から、関係機関等の協力を得て利用者目線で裁判に係る手続等のIT化を推進する方策について速やかに検討し、本年度中に結論を得る。」とされたことをうけて、2017年10月から8回にわたり裁判手続等のIT化検討会が開かれました。議論の内容等については公開されています。

 同検討会の議論を経て、2018年3月30日に「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ」がなされました。同とりまとめでは、「3つのe」、すなわちe提出(オンラインによる提出)、e法廷(テレビ会議やウェブ会議の活用の大幅拡大)、e事件管理(電子情報での事件管理及び情報へのオンラインのアクセスを実現)を実現し、民事訴訟手続の全面的なIT化を目指すとしています。この取りまとめを受けて、日本弁護士連合会も「裁判手続等のIT化の取組を迅速かつ積極的に行っていく」として、単位会からの意見を取りまとめたうえ最高裁や法務省と協議を進めているところです。

 一方、札幌弁護士会は先日裁判手続等のIT化について、司法過疎地の切り捨てのおそれがあること等から、拙速な検討を行うべきではないとの会としての意見書をだしました。またこの意見書の中では、「現在の技術水準の程度のテレビ会議・ウェブ会議のシステムを前提にする限り、裁判官と当事者・代理人が、直接会うことと同じレベルで接して感得することは到底期待し難い。あたかも現実に会って訴訟活動を遂行しているのと同様の効果が期待できるVR等の技術を活用するならばともかく、現状の技術水準でe法廷を推進することは、裁判の本質を不当に変質・劣化させかねず、妥当ではない」とも書かれており、事実上e法廷の導入を否定する見解を表明しています。

 私はこれを読んで非常に驚きました。なぜなら、裁判手続等のIT化、特にe法廷の恩恵を一番受けるのは、まさに北海道の司法過疎地の住人であると思うからです。私は北海道の司法過疎地である旭川地方裁判所紋別支部管内で3年間、同裁判所名寄支部管内で5年間仕事をさせていただいておりましたが、支部管内住民にとって「裁判所が遠い」ということが司法アクセスへの大きな壁になっていることをこの目でみてきました。

 たとえば紋別の住人が札幌地方裁判所で裁判を起こされた場合、裁判所まで片道4~5時間かけていく必要がでてきます。道外で訴訟を起こされた場合更に時間と費用を要します。逆に訴訟を起こしたくても、裁判管轄が地元の裁判所でなければ、訴訟を起こすこと自体躊躇せざるを得ないのが現状です。更に紋別や名寄という支部では裁判官が一人だけで合議が組めない事などの事情から扱える事件が限られているという問題もあります。

 更に問題なのが独立簡裁です。旭川本庁から180キロ離れており、どの旭川の地裁支部(稚内・名寄・紋別)からも100キロ以上離れている中頓別簡易裁判所という独立簡裁があります。旭川から中頓別まで繋ぐ鉄道は廃止されており、移動手段は自動車しかありません。冬場になると地吹雪の中峠を越えなければならず、自家用車による移動すらままならないことも珍しくはありません。そして、この独立簡裁は、少し前までは電話会議システムすらなく、裁判所を利用しようとする当事者は裁判所への出頭を余儀なくされていました。

 こうした場所的遠隔を乗り越えるための手段として、数多くの国で裁判手続でテレビ会議・ウェブ会議を活用しています。私は北海道にいる間、隣国ロシア(サハリン及びウラジオストク)に北海道弁護士会連合会の北方圏交流委員会のメンバーとして何回か訪れ、ロシアの裁判所や検察庁、法律事務所等を見学する機会をいただきました。そして訪問するたびに、裁判手続のIT化が進んでいっており、日本がこれから実現しようとする「3つのe」については既に実現しています。テレビ会議システムも各法廷に備わっており、例えばウラジオストクにある高等裁判所の事件についてサハリンの地方裁判所とつなぎ、当事者はサハリンの地方裁判所にいながら高裁の弁論を行うことが可能です。

 私はこうしたシステムがあれば、場所的遠隔のため司法サービスを受けられない人、特に司法過疎地の人が救われると思いましたし、このようなシステムが一日も早く日本で導入されるべきだと考えています。そのため北海道の司法過疎地での上記問題およびこれを乗り越える手段となりうる隣国ロシアでの取り組みについて、各所で伝えてきました。5年前には日本裁判官ネットワークのシンポジウム「地域司法とIT裁判所」に参加して発表させていただく機会もありました。なおこのシンポジウムの内容は判例時報2212、2213号に掲載されていますので興味のある方は是非ご一読ください。

 こうした司法過疎地での問題を抱え、かつ北方圏交流委員会の活動を通して隣国ロシアの司法状況についても日本で一番情報を有しているはずの北海道の弁護士が事実上e法廷の導入を拒否するというのは正直理解に苦しむというよりありません(なお札幌は地裁本庁のある札幌市には弁護士が集中していますが、公設事務所も設置されている司法過疎地が地裁管内にあり、司法過疎地の問題は他人事、というわけでは当然ありません)。

 札幌弁護士会の意見書で裁判手続のIT化が司法過疎を促進するという理由は二つあげられています。一つ目の理由として、IT化されれば裁判所の機能が大規模庁に集約されてしまうおそれがあることをあげています。この点、北海道ではこれまで裁判所の機能が集約されてきたのは事実であり、例えば地裁支部では執行事件の取り扱いをやめるようになりました。この時に裁判所側は、執行事件は郵送で対応できるので集約しても弊害はないということを言ってましたので、IT化を理由として同じようなことを言われることを危惧しているのかもしれません。しかし裁判所機能集約とIT化は別の問題です。例えば執行事件が集約されるおそれがあるからといって、執行に関する書類の郵送での受理を取りやめるということにはならないでしょう。

 札幌弁護士会の意見書では、「訴訟当事者・代理人も出頭を要しない手続が拡充されると、弁護士の東京への一極集中化をもたらしかねず、司法過疎地がますます広範囲になる」ということも理由としてあげています。しかしながら、e法廷はあくまでも裁判手続内の問題であり、利用者がどこの弁護士を選任するかという問題とは直接関連しません。むしろe法廷が実現すれば道内(とりわけ司法過疎地)の弁護士にとっても遠隔地の事件を受任しやすくなり、その結果地元の方にとってもメリットがあるのではないでしょうか。

 私が危惧するのは、司法過疎地の現場を抱える北海道の弁護士が裁判手続のIT化、とりわけe法廷の導入に消極あるいは反対意見を出すことにより、司法過疎地の裁判所にはe法廷が導入されないという事態が生じないだろうかという点です。現に裁判所は中頓別簡易裁判所のように電話会議システムを長きにわたり簡裁に設置しなかったり、現行法上も設置することが認められているテレビ電話会議システムを地裁支部に設置しないということを行ってきました。これと同じことが裁判手続等のIT化でもまた繰り返され、「裁判手続のIT化から司法過疎地が切り捨てられる」ことのないよう願うばかりです。

投稿者: 弁護士大窪和久

2017.09.01更新

ブログをつくってそのままになっていましたので、自己紹介の方を掲載いたします。

 私は北海道紋別で3年間、鹿児島県奄美で3年間、北海道名寄で5年間仕事をしてきました。いずれも弁護士過疎地域(裁判所支部の管内に弁護士がゼロか一人しかいない、あるいは人口に比べて弁護士がこれに準じるほど少ない地域)であり、弁護士過疎を解消するために公設事務所や法テラスの4号事務所が設置されています。

 そもそも「なぜ弁護士過疎地域で合計11年も仕事をしてきたのか?」ということも聞かれます。私は弁護士になった当初より、弁護士の仕事が最も求められる場所で働きたいという志をもっており、その場所が弁護士過疎地域であると考えたので、これまであえて弁護士過疎地域で働いてきました。また、名寄では、弁護士という仕事だけではなく、人口減に悩む地域のまちづくりにも積極的に関わっていきました。

 11年間弁護士過疎地域で仕事を続ける中で、状況が変わったことがありました。それはかつては弁護士過疎地域を志望するひとは限られていたのですが、公設事務所や法テラスの4号事務所が整備されたこと、司法改革により若手弁護士が急増したこと、若手弁護士を養成して送り出す弁護士事務所が増えたことにより、弁護士過疎地域で仕事をする弁護士が格段に増えたということです。

 私が紋別の公設事務所にいたころは後任の手が挙がらず非常に難儀したものですが、いまでは旭川地裁管内の公設事務所は複数の応募がでてくることが通例となっています。また、公設や4号という形ではなく、弁護士法人の支店や個人事務所の設立という形で弁護士が定着する形もとられるようになりました。

 弁護士が弁護士過疎地域と呼ばれていた地方にいくようになったのは、賛否分かれる司法改革のなかでも大きなプラスの面であることは間違いないと思います。ただ、弁護士過疎地域に単に弁護士がいけばいいというものではなく、どのような弁護士がいくかという質の問題が問われています。弁護士過疎地域では地域の方に弁護士を選ぶ機会が限られているため、おかしな弁護士が弁護士過疎地域にいったばあい、そのもたらす弊害は甚大です。そうならないためにも、地方に行く弁護士を養成する事務所の役割がより重要になってきていると思いました。

 私が戻ってきた桜丘法律事務所は、地方にいく弁護士を養成するパイオニアで、今まで数多くの弁護士を公設事務所や法テラスの4号事務所に派遣しています。また、地方におかしな弁護士を派遣してはならないということを事務所の弁護士が十分理解し、刑事事件民事事件に限らずしっかりとした教育をおこなってきています。私も40歳を超えており、現場での11年間の経験を後に続く若手に伝えることが求められていると考え、東京に戻ってきた次第です。

  東京に戻ってきてから1年と数か月経過しており、東京に来てから事務所で育成している弁護士もそろそろ派遣先がきまるころとなりました。派遣弁護士に対して引き続きサポートできればと思っております。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.04.13更新

 4月になると、ほかの官庁同様に裁判所と検察庁は人事が動きます。

 今年の異動については、例年と異なり、なんと「旭川地検稚内支部兼名寄支部長」として正検事が赴任されています。

http://www.e-hoki.com/affairs/505.html?hb=1

 検察庁の支部がある以上検事が赴任するのは当たり前、と思うのが常識的判断だと思いますが、そんなことはありません。旭川の検察庁の支部では正検事が常駐しておらず、名寄支部および稚内支部にもこれまで副検事のみが常駐していました。

 しかも、「旭川地検稚内支部兼名寄支部長」は肩書だけで実際には旭川にいるだけではないのかという(私の)予想を裏切り、どうも稚内に常駐されるとの情報が入っております(関係者の方間違っていたらご指摘ください)。

 これまで旭川の検察庁支部には法曹資格のある正検事はおらず、裁判官も法曹資格のある判事は月三日しか裁判所にこないという「ハコもののみ支部」という状況だったのでした。これが検察庁に関しては「ハコもののみ支部」ではなくなるということになったので、まさに朗報といえます。

 私が名寄に行く前にいた鹿児島地検名瀬支部には、正検事が常駐していました。副検事では扱えない刑事事件も扱っているのは当然のことですが、刑事事件の内容にも副検事より踏み込んだ話もできますので、弁護人としても正検事が支部に常駐しているのはありがたかったです。

 また、被害者の代理人の立場であったときには、正検事と連絡を取り合いつつ迅速に事案の解決に向けて活動することができました。被害者にとっては検事が自分の街にいるというのは心強いと思います。

 もっとも、稚内と名寄との間は170キロほど離れていますので、できれば兼任ではないほうが良かったと思いますが、まず第一歩前進したということが重要です。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.04.07更新

 日本で一番駅から遠い裁判所はどこでしょうか。

 この点、「駅」をどう考えるか(バス停も含むのかどうか)、離島にある裁判所も含めるのかによって回答は変わってくると思います。

 「駅」は鉄道の駅と考え、離島は除くと考えると、日本の中でも北海道の裁判所が「駅」から遠い裁判所でトップクラスに入るのはまず間違いないと思います。

 例えば私が先々月までいた旭川地裁名寄支部管内では、地裁支部がある名寄にはJRの駅があるものの、独立簡裁である中頓別簡裁がある中頓別町には駅がありません。あえて中頓別簡裁の「最寄り駅」をあげるとすればJR宗谷本線の音威子府駅でしょうが、峠を越えて40キロ以上の道のりを走らなければ駅に到着しません。

 北海道でこのように「駅」から遠い裁判所があるのは、国鉄がJRになったあとに道内の多くの路線が廃線になったことによります。中頓別は1989年まで天北線の駅がありましたが、天北線の廃止に伴い駅もなくなりました。前記の音威子府駅からは天北線の代替バスが走るようになりました。

 しかし、年月を経て中頓別簡裁は実質的により「駅」から「遠く」なっています。

 音威子府駅から走っていた天北線の代替バスが、乗客数が少なくなったという理由から、昨年廃止されてしまいました。旭川から宗谷本線にのって代替のバスを使うということもできなくなってしまったのです。

 さらに、旭川から音威子府駅へ向かう普通列車も、今年のダイヤ改正で大幅に削減されてしまいました。旭川から音威子府に向かう下りの普通列車は、一日に3本しか走っていません。普通列車の削減については路線の自治体から反対の声も挙がりましたが、このようなことになってしまいました。

 このように裁判所が駅から遠くなってしまったのは、乗客数の減少及びJR北海道の経営難という背景があります。ただ住んでいる人がみんながみんな自家用車を使う訳ではない以上、ここまでインフラである公共交通機関を減らしてしまったのは相当問題だと思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.03.28更新

 3月23日付で、北海道弁護士連合会(道弁連)は、「北海道の司法過疎問題に弛みなく取り組む共同宣言」を出しました。

  http://www.dobenren.org/statement/h27statement03.html

 タイトルだけだとなんのことかよくわかりませんが、要は3月23日付で道弁連と北海道が司法過疎に関する「包括連携協定」を結んだことをアピールするものです。この「包括連携協定」について、道弁連は「北海道の弁護士が地域住民の法的支援に関わることを通して地域の法化社会を実現することを基盤としながら,さらに地域の暮らし,まち,ひとの法文化を創造し,共働して司法過疎対策を行うための基盤整備の第一歩と位置付けられる」としています。

 道弁連はこれまで司法過疎対策として、すずらん基金法律事務所をつくり道内の公設事務所に派遣する弁護士を養成することや、弁護士のいない自治体でも法律相談の機会をつくる道内一斉無料相談などの取り組みをしてきています。

 こうした取り組みはいずれも道弁連(に属している弁護士)が主体となり、いずれも自分たちの会費のみを使って行ってきたものです。道内一斉無料相談については、自治体に広報や場所の提供などの協力をいただいてはいるものの、弁護士のみが自費を費やしてきたことには変わりありません。そしてこうした取り組みの結果、公設事務所に所長を途切れさせず派遣したり、一斉相談で相談のニーズに応えるなど、成果を出してきています。

 ただ、司法インフラの充実については弁護士の手弁当の取り組みだけでは限界があります。特に北海道内の支部裁判所は弁護士が常駐していないところが多く、かつ取り扱い事件が制限されていたり期日が少ないなど根本的に問題があるのですが、全く改善されません。弁護士サイドからは常にこの問題点を裁判所に突き付けてきましたが、それが反映されることはこれまで全くありませんでした。

 本来司法インフラの充実については弁護士だけではなく地域住民の問題でもあるはずです。住民が声を上げることがなければ、裁判所はおそらく永遠に貧弱なままであり続けると思います。そんな中で北海道が行政として初めて道弁連と司法過疎対策について「連携」したというのは、それだけでも結構大きな前進といえるかもしれません。

 むろん「連携」の中身が重要なのは当然ですが、これまで司法過疎対策について行政と道弁連の「連携」すらなされてこなかったことからすれば、包括連携協定を結んだこと自体が大きな意義があるともいえます。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.03.09更新

 私は合計6年間の間,公設事務所で所長弁護士をしてきました。公設事務所というのは,弁護士が足りない地域(例えば,裁判所の支部があるにも関わらずその管轄内に弁護士が一人もいないか一人しかいない地域)に,日弁連等が支援してつくられた法律事務所のことです。

 先月(平成28年2月)まで業務を行っていた北海道の名寄市(「なよろ」と読みます)にも私がいた道北法律事務所の他に,名寄ひまわり基金法律事務所という公設事務所が設立されています。公設事務所の特長として所長弁護士が3年ほどで交替するという点が有りますが,名寄の公設事務所もこの夏に弁護士が交替することとなっています。

 この公設事務所の後任者は,公募で選ばれます。応募してきた弁護士を,公設事務所の支援委員会(日弁連や地元の弁護士会などから委員が選ばれ,公設事務所を支援することを目的にされた組織です)のメンバーがみたうえで選任されることになります。

 私が公設事務所の所長をしていたのは5年前のことですが,その当時に比べると公設事務所の応募者は大幅に増えたと思います。私がいた旭川地裁管轄の公設事務所では,以前なら応募自体全くないということもありましたが(私がいた紋別でも私の後任の応募が公募後しばらくありませんでした),今では応募者が必ず複数でてくるようになりました。その原因としては弁護士の数そのものが大幅に増えたということもあるでしょうが,公設事務所に派遣する弁護士を養成する事務所が増えたということもあると思います。

 応募者が複数ということになると,当然ではありますが支援委員会の方で一人だけ選ぶということになります。どのような基準で選ぶかについては支援委員会のメンバー次第ということになりますが,最低限言えるのは「任期中問題を起こさない人」を選ぶということです。

 公設事務所は看板は「公設」とついていますが実態としては純然たる個人事務所であり,国や地方自治体が業務を監督することはありません。また日弁連や弁護士会も他の法律事務所に対して業務を直接監督することができないのと同じく,公設事務所の業務に対して直接監督することはできません。上記の支援委員会も公設事務所を「支援」することが目的であって,弁護士の業務を監督する権限があるわけでもありません。

 仮に派遣された公設事務所の所長の業務について問題があっても,支援委員会等が監督して業務を是正することは困難です。また公設事務所がある地域は他に弁護士がいないか少ないので,地元の人が公設事務所について悪い噂をきいたとしても,他の弁護士を選ぶことが難しいという点もあります。結果任期中に所長弁護士が問題のある業務を続けて地元の人に不利益を与え,事務所を「支援」した日弁連や弁護士会の評判も落ちるということになりかねません。

 支援委員会も上記のような問題が起こりうるということは十二分に理解しているはずなので,まずは「任期中に問題を起こさない人」を選ぶことになります。応募した弁護士が多少事務処理能力が高かったり,弁護士としてのキャリアがあったとしても,支援委員会の方では保守的な判断をして別の弁護士を選定するということは十分あると思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.03.02更新

 これまで5年弱働いておりました弁護士法人道北法律事務所を2月で退職し、公設事務所派遣前に所属していた桜丘法律事務所に復帰いたしました。道北の皆様には名寄事務所在籍中多大なるご支援いただきましたことを改めて御礼申し上げます。

 今後地方での経験を活かして引き続き弁護士として東京で活動を行って参りますので,宜しくお願い致します。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.02.16更新

 2013年2月に書いた司法のIT化に関する記事です。発表自体は他の方の発表と合わせて判例時報のバックナンバーに載せてもらいましたので興味のある方はそちらを。

 日本の司法のIT化は3年前と比べて何も進歩してきませんでした。私はサハリンには過去4回ほど訪問しており、行くたびに街並みも発展していましたが、裁判所の設備も充実していきました。北海道の街並みと裁判所のそれと比べると、非常に複雑です。

(以下事務所ブログ転載)

 2013年2月9日に行われた日本裁判官ネットワークが主催するシンポジウム「地域司法とIT裁判所」の中で、私はサハリンの司法のIT化について発表させていただきました。

 北海道弁護士会連合会は20年前よりサハリン州弁護士会の弁護士と交流があり、2年に1回は北海道の弁護士がサハリン州を訪問しています。私も過去3回訪問させていただいておりますが、3回目の訪問時(2011年)でサハリンの裁判所の訪問を行った際、IT化の面では日本が大きく遅れをとっていると感じざるを得ませんでした。私がサハリンの方が進んでいると思った点は次の通りです。

1 情報キオスク

 サハリンの裁判所では、裁判所のロビーや法廷の外にタッチパネル式の掲示板(情報キオスク)が設置されており、事件毎に法廷の場所・当事者・代理人名が表示されますので、それでどの法廷でどのような事件の裁判がなされているか検索することが可能です。また、2010年より、係属中の事件につき全てインターネットで検索可能ともなっています。日本では、裁判所内では法廷の外に張り紙を貼ったり、受付で事件の案内等を行うにとどまり、ITの利用はなされていません。

2 テレビ電話会議システム

 サハリンの裁判所では、法廷内に他の裁判所内の法廷を映し出すモニターが設置されており、「同時裁判」が可能となっています。同時裁判とは、たとえば本来ハバロフスクの高等裁判所で行うべき裁判をサハリンの地方裁判所で別の裁判官が同時に法廷にでること及び当事者がサハリンの法廷にいる形で行うことを条件にしてできる、というものです。遠方の裁判所にはいけないという場合でも近くの裁判所にいく形で裁判を行うことができます。日本では、テレビ電話会議システムは一部裁判所(本庁及び規模の大きい支部)におかれているにとどまり、利用できるのも民事訴訟の証人尋問等限られた場合でしかありません。

3 全判決のインターネット公開

 サハリンの裁判所では、2008年以降言い渡しのあった判決については全てインターネットで公開が義務づけられております。事件の内容・裁判官名で判例検索可能です(ただし利用にあたっては登録が必要となります)。日本では、最高裁のサイト等で限定的にインターネットで公開されているにすぎず、裁判官ですら公刊物に掲載されている判例や訴訟当事者から提出のあった裁判例以外の判決の内容を知ることは困難なのが現状です。

4 主張書面等の電子メールによる提出

 サハリンの裁判所では、訴状・主張書面等について電子メールで提出可能となっています。日本では、書面提出に電子メールを使うことは認められておらず、持参、郵送あるいはファックスの利用による提出を行うことしかできません。

 なおサハリンでは弁護士の側もITを活用しており、裁判所に書面を電子メールで提出するのはもちろんのこと、判例や法律については書籍ではなくインターネット上のデータベースで検索を行って調べていました(法律が改正が多く、書籍では追いつかないためデータベースを利用しているとのことでした)。どの事務所もペーパーレスが徹底されており、紙の事件記録や書籍に囲まれた日本の法律事務所とはかなりの違いがあります。

 サハリンの司法がここまでIT化が進んだのはここ数年のことのようですが、IT化の結果司法の使い勝手は非常に向上していました。日本もIT化を進めない理由は無いと思いますので、司法の使い勝手を良くするため他国に学ぶべきだと思います。特にテレビ電話会議システムを充実させることにより、遠隔地故裁判所を利用できないという地方の悩みは大きく軽減されるはずです。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.02.16更新

 過去の事務所ブログから記事を転載しています。

 まだ北海道の会社では国際仲裁が広く使われているとは言えませんが、今後ロシアの会社との取引が拡大していけば、紛争解決手段ということでは有益であると思います。

 この国際仲裁については、本年3月25日に札幌で日弁連主催・道弁連と札弁共催でセミナーが開かれますので、興味のある方は行かれるといいと思います。

http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2016/160325.html

(以下過去ブログより転載)

 2012年3月5日に北海道弁護士会連合会で国士舘大学の中村達也教授をお招きし,国際仲裁についての研修が行われました。

 国際仲裁とは,国を超えた紛争につき,第三者である仲裁人が当事者の言い分や証拠に基づき判断をして,紛争を解決する制度のことを言います。

 この国際仲裁は,例えばロシアの会社と取引をするにあたり,トラブルが生じた場合には問題解決の手段として極めて大きな意味を持ちます。なぜなら,訴訟による解決が困難であるからです。

 この点,ロシアの会社とのトラブル(例えば,売買代金の不払いがあった場合など)について日本の裁判所で裁判を行い,勝訴判決を得ることができたとしても,日本の裁判所で勝ち取った判決をもとにしてロシアで強制執行をしようとしても,することができません。日本とロシアの間では「相手国の判決を相互に承認する制度は存在しないので,日本における裁判でロシア企業に対する有利な判決あるいは仮処分命令を得たとしても,この判決や命令に基づいて,ロシア国内での相手方の資産差し押さえ等,強制執行は,事実上,不可能」であるからです(2010年3月 独立行政法人日本貿易機構「ロシアにおける契約行為と実務上の留意点」14頁)。

 一方,国際仲裁により判断を得ることができれば,仲裁判断に国際的通用性が認められているので財産の差し押さえをすることができます。

 この国際仲裁をおこなうためには,あらかじめ当事者間で契約で国際仲裁を行う場合の取り決めをすることが必要です。

 ここで特に注意をしなければならないのが,仲裁を行う場所(仲裁地)や,仲裁を行う際に判断の基礎となる法(準拠法)をきちんと定めておくことです。仲裁地を決めておかなかったが故に,仲裁地が遠く離れた第三国になってしまうというケースもあります。日本を仲裁地にし,日本法を準拠法とすれば紛争が起こった場合に有利になるでしょう。

 今後北海道とサハリンなどロシアとの間での商取引はより活発になると思いますが,取引を行うにあたり国際仲裁をどう行うかについてはきちんと取り決めておくことをお勧めいたします。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.02.15更新

 過去に書いた事務所ブログの転載をしています。

 ちなみに旭川地裁名寄支部については、これが書かれたときから状況は全くよくなっていません。裁判期日や調停期日が2か月後3か月後になることも珍しいことではありません。

 こんな状況であれば、むしろ全手続を本庁のテレビ会議でやれるようなシステムにした方がマシかも知れませんが、そうしたIT関係のインフラにもお金を全くかけないんですよね、裁判所は。

(以下過去のブログ転載)

 2012年3月2日に,日本弁護士連合会で「全国支部問題シンポジウム」が開かれました。

 これは,日弁連が「支部の機能低下を食い止め、支部において「市民に身近で利用しやく、頼りになる司法」が実現するよう、各地の情勢と改善策について検討することを目的に開催」しているもので,今年で5回目となります。

 例えば道北地域では旭川市には旭川地方裁判所があり,旭川市周辺に住む人はこの裁判所を使い裁判などすることができますが,旭川から遠方に住む人は旭川地方裁判所の支部を使うことになります(旭川地方裁判所には,稚内,名寄,紋別,留萌の四つの支部があります)。

 ところが,支部は地方裁判所の本庁と異なり,裁判が出来る期日が限られるであるとか,出来ない事件があるなど様々な制約があります。旭川地方裁判所の各支部は日本の中でも最も制約が厳しい支部で,裁判官が一月に一回三日間の間だけしかいないため,その間にしか裁判を行うことができません。支部と言うよりも,出張所とたとえた方が良いかもしれません。

 裁判所の支部は市民が利用しやすい裁判所とは言えないのでは無いかという問題意識のもと,シンポジウムでは各地の抱える問題点について議論がなされました。

 本年の議論の内容については下記リンク先(ツイッターの投稿内容をまとめたもの)を参照して頂きたいと思いますが,5回のシンポを経ても,裁判所に大きな改善が見られたと言うことはありません。

 司法試験に合格した人数が増えているにもかかわらず,裁判官の数もほとんど増えてはいません。そもそも日本の司法予算が長年にわたって国家予算全体の0.4%ほどでしか無い状態が続いており(平成23年度は約3200億円であり,来年度は減額が予定されています),その限られた予算の中では人的にも物的にも裁判所を充実させることができないのでしょう。ただ,それでは地方に住んでいる人の「裁判を受ける権利」を守ることにはなりません。

 全国支部問題シンポジウム (togetter) http://togetter.com/li/266478

投稿者: 弁護士大窪和久

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弁護士大窪のコラム 桜丘法律事務所

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