弁護士大窪のコラム

2020.10.12更新

手軽にVRを楽しめるVRヘッドセットとして、Oculus Questがあります。PCやゲーム機といった親機と接続することなくスタンドアローンで映像やゲームなどを体験することができる製品

私自身も購入して試してみましたが、確かに画期的な製品だと思いましたが、既存のゲーム機・スマートフォンと比べて画素が荒く、まだまだ発展途上のものであるという感想を抱いています。

この新製品であるOculus Quest 2が明日発売となります。カタログスペックでいうと既存機を遙かに上回るものであり、期待できるかもしれません。

ただその反面、Oculus Quest 2などOculusのヘッドセットを使うに当たって、今月よりfacebookのアカウントが必須となったことがインターネット上で議論となっています。2014年にOculusを買収したFacebookの意向によるものですが、facebookのアカウントで登録したところアカウントが凍結されてしまい、使用できなくなったというケースが少なからず報告されているようです。また、そもそもこのOculusのログインにFacebookアカウントを必須とすることは反トラスト法(独占禁止法)に引っかかる可能性もあるとの指摘もあります。

上記のような問題もありますので、購入に当たっては様子を見ておき、問題が解決された段階で新規購入してみようかと思います。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.10.10更新

Appleが10月14日にスペシャルイベントを行なうとの発表がなされています。

このブログを書いている時点では、内容については明らかにされていませんが、例年通りですといよいよiPhoneの新機種がでるのではないかと予想され、各種メディアでも出るであろうiPhoneについて予測記事が出されています。

engadgetによれば、「今回は次期フラッグシップiPhone 12(仮)シリーズの発表が確実視されています。その内訳は、おそらく前年のiPhone 11シリーズをしのぐ画面サイズ3種類/4モデル。そのうち背面カメラが2つのエントリーモデルが5.4インチおよび6.1インチ、高価で背面カメラが3つのProモデルが6.1インチおよび6.7インチの2つとの予測が主流となっています」とのことで、各種ニーズに応えた機種展開になる模様です。

個人的に一番注目しているのは、5G対応です。すでにandroidの機種では5G対応のものが多数リリースされており、iPhoneは出遅れてしまっています。まだまだキャリアのエリアが整っていないとはいえ、5Gはこれまでのインターネットの使われ方を大きく変える可能性があるものであることは間違いなく、iPhoneでも対応をいち早くして欲しかったところです。発表を見て5G対応モデルがリリースされるなら買い換えを予定しています。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.10.06更新

普段持ち歩く物(バッグ、財布、鍵、スマホ等)については、ヒューマンエラーにより落としたり忘れたりする危険は避けて通れません。無くしてはいけない物については持ち歩かないのが一番ですが、持ち歩かざるを得ない物もあります。

そのような紛失したら困るけれども持ち歩かざるを得ない物について探し出せる手段を確保しておくことは重要です。スマートフォンであれば、今ではクラウドサービスを使って(私の私用しているiPhoneであれば、icloudの「探す」機能)紛失した場所を追跡することは可能であり、それで発見に至るということもあります。それ以外の物についても、忘れ物トラッカーを付けていれば、場所を探し出せる可能性は高まります。

私が使い続けている忘れ物トラッカーは「tile」という製品になります。これはスマートフォンとBluetoothで接続されており、接続されているスマートフォン経由で場所を記録しています。そして物をなくした場合でも、Bluetoothで接続されている範囲であれば忘れ物トラッカーから音を出して発見することができます。

また、スマートフォンと忘れ物トラッカーの位置が離れBluetoothの接続されている範囲外になった場合も、接続が切れた場所を記録しており、スマートフォンのアプリで探すことが可能です。また紛失した忘れ物トラッカーについて、他のユーザーがBluetoothで接続した場合、場所についてアプリに通知が来ます(クラウド経由なので個人情報が漏れることはないとのことです)。

さらに、サブスクリプションサービスに入る必要はありますが、忘れ物トラッカーをどこかに置き忘れても、離れるとスマホに通知が発せられる機能もあり、忘れてしまう前に気づくこともできます。

忘れ物トラッカーを購入することで(サブスクリプションに入る場合はその費用も含め)一定のコストはかかってしまいますが、忘れ物を探す時間や見つからなかった場合のロスを考えれば、払う意味があるコストだと思います。私はバッグ、財布、鍵、AirPodsproの入ったケース、ジムのカードケース等に忘れ物トラッカーを付けています。自宅内でどこにいったか探すなどにもちょくちょくお世話になっているので、十分恩恵にあずかっています。お勧めです。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.10.05更新

今年は日弁連のひまわり基金設立から20周年となり、各地でイベントが予定されています。

今週の土曜日には、下記の通り京都弁護士会主催で日弁連ひまわり基金20周年記念シンポジウムがあります。新型コロナウイルスの感染状況を踏まえオンラインのみの開催となりますが、弁護士が少ない地域での弁護士活動について知ることができる良い機会だと思いますのでお時間とご興味のある方は配信をご視聴下さい。私も参加(視聴)予定です。

●開催日時

2020年10月10日(土)午後1時30分~午後5時

●タイトル
「地方で弁護士をしませんか~日弁連ひまわり基金20周年記念シンポジウム~」

●イベント情報(京都弁護士会ホームページ)
https://www.kyotoben.or.jp/event.cfm#10000115

●インターネット配信のURL
https://video.ibm.com/channel/eZCTyQBwhz8

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.10.04更新

私の所属する桜丘法律事務所の刑事事件の初回相談・接見費用(弁護人契約前)については下記の通りとなっております(2020年10月現在)。

○相談料 

・現に身体拘束されている被疑者のご親族あるいはこれに準ずる方からの初回相談 一時間まで無料 その後30分5000円(税抜)

・その他初回相談 30分5000円(税抜)

○接見費用

・2万円(税抜・交通費別)※接見後弁護人の委任契約に至った場合、着手金に充当します

刑事事件に関する費用詳細はこちらを参照してください。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.10.03更新

裁判官が民事事件に関する文書やUSBメモリーを紛失するという事件が報道されていました。

NHKの報道によれば、「高松地方裁判所によりますと刑事部に所属する男性の裁判官が先月26日午前2時ごろに飲酒を伴う会食をしたあと、帰宅途中にリュックサックを紛失した」「リュックサックにはこの裁判官が担当する予定の民事裁判の原告側や被告側が作った書面の写しや、この裁判を含む複数の裁判についての情報が記録されたUSBメモリが入っている」とのことです。

裁判所は、裁判官が裁判に関する文書やデータを自宅に持ち帰る際は飲酒はせず、娯楽施設などに立ち寄らないよう指導していたにも関わらず、この指導を守らなかった裁判官に落ち度があるとしているようです。ただ、そもそも機密情報であるデータをUSBという紛失しやすい媒体で持ち帰ったり、裁判に関する文書を自宅に持ち帰ったりするという運用そのものがあり得ないことではないでしょうか。

しかも、裁判官が裁判に関する文書やUSBを紛失することはこれまでにもあったことです。裁判所の外部に持ち出す以上常に紛失する可能性は付いて回るものなので、再発を防ぐためには持ち出し自体を禁止すべきでした。民間企業では通常のルールとして運用されているものですが、裁判所は事件情報という当事者にとって非常にセンシティブなものについて杜撰な取り扱いを行ない続けていることになり、大変な問題といって良いでしょう。

コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言より後も、裁判所は隔週開廷となったり、裁判官も含めた職員が交代で休みを取るなどしてソーシャルディスタンスを図っています。このことにより事件滞留も指摘されているところです。裁判官も事件滞留を防ぐためには自宅での起案をせざるを得ないという事情もあったのかも知れません。しかし裁判官の自宅起案を認めるのであれば、そもそも事件情報を持ち出さなくても参照できるシステム(VPNの導入、クラウドストレージの利用等)を進めておくべきでした。もちろんVPNやクラウドストレージからの情報流出の危険は皆無ではありませんが、USBを持ち歩くことよりは危険度は遙かに低いものです。かりにこうしたシステムをどうしても導入できないのであれば、ソーシャルディスタンスを保って業務や起案のできる事務所等を臨時に借り上げるべきでしょう。

裁判所が今回紛失した裁判官を非難することに終始し、運用の問題点を抜本的に改善するのでなければ、今回のような事態が再発することは必須です。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.10.02更新

ちょっと前から「ルーチンタイマー」というアプリを利用しています(リンク先はiOS)。

毎日決まった時間に決まったことを行なうことはあると思います。私の場合も朝起きてから必ず行なうことを決めていますし、昼になったら必ず行なうこと、仕事終わりになったら必ず行なうことを決めています。しかし、人間の意思は弱いもので、決めていたことと別のことが気になったり、やるのがおっくうになってしまったりして、ルーチンが時間通りに終わらないということはあるのでは無いかと思います。

ルーチンタイマーでは、やるべきルーチンワークについて秒単位であらかじめ設定しておくことができ、時間が来ると次の作業に写るよう声で呼びかけてくれます。ルーチンワークについて次に何をしなければならないかを教えてくれるのは案外楽で、アプリの声に従い抜け落ちなくルーチンをこなしていくことができます。日常のルーチン以外にも、例えば起案をする時間を決めておいて、○○分経過したら次の仕事に促す等の使い方もできます(起案に使える時間をあらかじめ決めておいてその時間内で終わらせるようにするというのは効果的です)。

アプリに頼らなくても時間管理ができる意思の強い人には必要ないかも知れませんが、そうではない私のような方には強くお勧めできますのでここで紹介させていただきました。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.10.01更新

第二東京弁護士会(公設事務所運営支援等委員会)では、毎年秋に、二弁出身の公設事務所長・スタッフ弁護士を対象として、意見交換会を開催しています。この意見交換会では、毎回各地の弁護士が実務上抱える悩みについて公設事務所運営支援等委員会メンバー(公設事務所・スタッフOBも含む)も交えて意見を交換し、以後の業務に活かしています。

例年ですと、地方でこの意見交換会は開催されますが、今年はコロナウイルスの感染拡大のため、10月30日にZoomを利用したオンライン開催という形をとることとなりました。直接顔を合わせることができないのは大変残念ですが、やむを得ないことと思います。

昨年に引き続き私が司会ということになりましたので、参加予定されている方(今回はオンラインですので参加はし易いと思います)は二弁担当者あるいは私に直接質問事項を出して頂ければ、当日議論を広げていけるよう準備致しますのでよろしくお願い致します。また、参加されない方でも司法過疎地での弁護士業務に関する意見等いただければ、参加者の方にフィードバックしていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.09.30更新

サービス開始当初から、LEGAL LIBRARYを利用しています。

一言で言うと法律専門書の電子書籍をサブスクリプションで利用できるというものですが、今となっては業務に欠かせない戦力になっています。私が感じる利点は次の3つです。

1 場所を取らない

法律事務所での悩みの一つは書籍が大きなスペースを取ってしまうという点です。特に東京では地価も高く、書籍を置くことへのコストが高いのがネックになっています。

しかしながら、本サービスでは電子書籍故スペースの問題は全くありません。PCだけがあれば膨大な書籍の情報にアクセスできます。個人的にはここに掲載されている書籍(注釈民法等)は手放してしまっても良いかと考えています。

2 検索機能が充実している

紙の書籍では検索は当然できませんが、電子書籍ならそれが可能です。例えば起案で必要になる事項が出てきた場合、それを横断的に検索することにより、スピーディーに調べることができます。

LEGAL LIBRARYでは、キーワードだけでなく、タイトル、著者出典等の詳細検索をすることができ、目的の情報にたどり着くのは楽です。

3 書式が使える

LEGAL LIBRARYでは最近電子書籍に掲載されている書式をデータでダウンロードすることができるようになりました。これにより書式の活用がしやすくなったのは大きな利点であり、紙の書籍よりも優位です。

このような法律専門書の電子書籍サブスクリプションサービスについては、他国では普通に使われているものではありますが、日本でも同種のサービスが使えるようになったのは本当に素晴らしいです。個人的には、スマートフォンでのアプリに対応するであるとか、より書籍の量を増やす(特に刑事実務については充実して欲しい)であるとかの要望がありますが、現状でも便利ですので引き続き使っていこうと思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.09.29更新

本日、第二東京弁護士会のオンライン研修「テレワーク時代の わかる!できる!楽しい!? 弁護士情報セキュリティガイドライン簡単解説」を受講しました。動画については暫くリンク先で公開されているとのことです。

内容中深く同意したのは、弁護団でメーリングリストを使うのをやめようという提言でした。

メーリングリストには、後から入ってきた人が状況を理解できない、メッセージの先後関係が分かりにくいという欠点があるばかりではなく、暗号化されておらずセキュリティの面でも不安がある等の欠点があるというのがその理由です。また、現在ではChatwork等のチャットツールの方が明らかに優位性があり、そうである以上メーリングリストを使い続ける理由もありません。

各弁護団で長年に渡りメーリングリストが使われてきましたが、かつてメーリングリストの内容が第三者にも公開される設定になっており問題になったケースもあります。ファイル管理の面でもメーリングリストは不適(クラウドストレージを使った方が遙かに便利)ですので、自分が関わる弁護団だけでもメーリングリストの使用は今後やめていきたいと思います。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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