弁護士大窪のコラム

2016.03.08更新

 今年の3月に北海道から東京に業務場所を移りました。

 弁護士が事務所をかわるのはそんなに珍しいことでもないのですが,そのたびにいろいろ問題になることがあります。

 まず問題になるのが事件記録の保管場所をどうするか,です。

 弁護士が事件を行う際には必ず事件の記録を作成し,その中に訴訟でつかった主張書面などもいれていきます。その事件記録が事件を行っていけば行っていくほど,当然増えていくことになります。

 この事件記録をいつまで保管しておくかについては事務所によって様々ですが,事件の問い合わせ等は忘れた頃にやってくることもあるため,なかなか直ぐに捨てるということにはできないものです。ベテランの先生では,事件記録については十数年にわたり保管し続けているということもあるようです。

 事務所移転の際に事件記録が残っている場合には当然その事件記録をもっていかなければいけないことになります。ただ事件記録が多くなれば事務所におくということはできず,別途事件記録の保管場所を考えなければならないことになります。

 今の事務所も記録の保管を事務所内だけで行うことはできず,別途終了した事件記録を他の場所にて保管していました。名寄の事務所でも自分の終了事件記録については事務所以外に場所を借りて保管していました。

 この保管に関するコストも馬鹿にならないです。終了事件記録をPDF化して内容がわかるようにできないかとも考えましたが,PDF化にもコストがかかります。終了した事件の事件記録のホチキスを外して,機械にかけるのも相当な手間と時間がかかるからです。

 日本の裁判所は主張書面の提出を電子メールでは認めないため,どうしても紙の記録が増えていくのは避けられません。移動することを考えると少しでも紙の記録を減らしていくべきですが,どのようにするかはまだ試行錯誤しています。

投稿者: 弁護士大窪和久

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