弁護士大窪のコラム

2017.09.06更新

 離婚に関してはこれまでいろいろな方の相談受任を受けてきましたが、上記の通り相談段階では離婚に関して迷われて離婚しないという選択をする人はいたものの、事件として受任したあとでよりを戻す方向に至った人はいませんでした。
 

 私の依頼者の中には、配偶者から離婚訴訟を提起されたものの、その配偶者が不貞行為を行っていることから争いたいという方はおられました。結局不貞行為についての立証が成功し請求を棄却することはできましたが、だからといって二人が同居して元の関係に戻るということはありませんでした。

 一方で、何人かの弁護士からは事件受任後に夫婦がよりを戻したという例を教えてもらうことができました。調停事件でもそうですし、訴訟として事件が係属した後でも依頼者の希望で事件をとりやめるということはあるようです。
 

基本的には一方当事者が弁護士を代理人につけて法的手続に入ることを決断したという時点で離婚を行うという強い意思があるわけですから、元に戻ることはないと思います。ただ、手続の中でその思いが変わることも(レアケースではあるとはいえ)全く無いわけではないようです。

 事件については予断をもつことなく依頼者の希望がどこにあるのか常に考えなければいけないということですね。

投稿者: 弁護士大窪和久

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