弁護士大窪のコラム

2020.09.13更新

弁護士ドットコムにて、「「業務用スープを使用している」などと指摘する投稿をフェイスブックなどで繰り返され、社会的評価を低下させられたとして、2019年7月24日、110万円の損害賠償を求める裁判」の内容に関する記事が掲載されていました。

名誉毀損訴訟における争点、立証のポイント等がよくわかる記事で、訴訟がどのように進みどのような結末を迎えるかイメージするにはとても良いと思います。

ただこの原告となった経営者の方は、判決内容について相手方が投稿をやめなかったことから、「裁判の請求に、投稿の削除と、謝罪と訂正の掲載を盛り込んでおくべきでした」とおっしゃっています。確かに再度の投稿をいかに防止させるかということはこの手の事件ではよく問題になりますので、損害賠償だけで請求として足りるかどうかは名誉毀損訴訟では気をつけておくべき点といえるでしょう。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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