弁護士大窪のコラム

2020.10.28更新

逮捕されると身柄が拘束されて、その後取調が行なわれます。身柄が拘束される中で取調を受けた結果、法律的な知識が不十分なままで供述を行い、事実と異なる供述調書が作られてしまうことはあります。逮捕された場合にできる限り早期に弁護士に相談して法的なアドバイスを受けることが必要です。

この点、逮捕後さらに勾留された場合、資力の無いなどの理由で弁護人を自ら選任できない時には国の費用で弁護人を選任する国選弁護人制度というものがあります。勾留された後に国選弁護人の選任を希望し、要件を満たす場合には国選弁護人が選任され、法的なアドバイスを受けることができます。

もっとも被疑者段階で国選弁護人を付けることができるのは勾留された後であり、逮捕されてから勾留されるまでの間(最長72時間)は、国選弁護人によるアドバイスを受けることが出来ません。そのためこの期間に意に沿わない供述をとられてしまうおそれがあります。私選弁護人を最初から選任できるのであればこれを防ぐことができますが、私選弁護人を選任するだけの資力がない場合にはこれもできません。

この制度の不備を補うため、弁護士会の方で当番弁護士制度(当番として待機している弁護士が接見を行なう。初回接見は無料です)を作り、逮捕された本人や家族の弁護士会に対する依頼に応じて弁護士の派遣を行なっています。派遣される弁護士を選ぶことはできません。なお、引き続き弁護を依頼する場合には原則として自費で私選弁護を依頼することになりますが、弁護士会の刑事被疑者弁護援助制度により弁護士費用の援助が受けられる場合はあります。

上記当番弁護士制度は、国選弁護制度の欠陥(以前は被疑者段階での国選弁護制度はなく、被告人段階ではじめて国選弁護をつけられました)を補うため長年弁護士が自腹を切りかつ労力を払って継続しているものであり、逮捕段階で被疑者に国選弁護人が付けられるようになるのが本来は望ましいことは言うまでもありません。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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