弁護士大窪のコラム

2021.06.23更新

本日(2021年6月23日)、最高裁大法廷で夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定について、合憲とする判断が下されました(令和2(ク)102号事件)。

同規定に関する最高裁の判断は2回目で、前回(2015年)の判断は合憲でしたが、今回改めて判断がなされるということで違憲判断に判例変更するのではないかとも予測されていましたが、従前の判断を維持した形です。

最高裁は、前回の判決以降に見られる諸事情(女性の有業率の上昇,管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や,いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化)を踏まえても判断を変更する必要は無いと判断しました。憲法24条に反するとした反対意見を出した裁判官は3名あったものの、最高裁全体のスタンスは前回と変わりなく、立法で解決するべきというスタンスを取っています。

この点、夫婦別姓については1996年には法制審議会で夫婦別姓を認める方向での法律案の要綱が最終答申されていますが、議会多数を占める自民党の党内の反対もあって現時点に至るまで法改正には至っておりません。衆議院議員総選挙の結果にもよりますが、今後も立法による解決がなされる見通しは立っておらず、最高裁が判断を変更するまで本規定の改正はなされないのではないかと思われます。

投稿者: 弁護士大窪和久

SEARCH

弁護士大窪のコラム 桜丘法律事務所

法律相談であなたのお悩みお話ししてみませんか?

法律相談は、今後に対する見通しを立てるプロセス。
正式依頼は、具体的に関係者などへ働きかけていくプロセスです。
この両者は全く異なりますので、別物としてお考えください。
法律相談で得た知識を元に、ご自分で進めてみても良いでしょう。

桜丘法律事務所 弁護士 大窪和久 TEL:03-3780-0991 受付時間 9:30~20:00 定休日 土曜日曜・祝日 住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階 24時間WEB予約。受付時間外はこちらからご連絡ください。 WEBでのご予約・ご相談はこちら
sp_bn01.png
予約はこちらから