弁護士大窪のコラム

2025.06.19更新

企業・組織の不正行為が後を絶たない現代において、組織内部からの「公益通報」は、社会の健全性を保つ上で極めて重要です。しかし、通報者が不利益な取扱いを受ける事例が多発し、通報をためらう大きな要因となっていました。
このような状況を改善すべく、「公益通報者保護法の一部を改正する法律」が今年の6月11日に施行されました。この改正は、公益通報を理由とする不利益な取扱いを強力に抑止し、もし通報者が被害を受けた場合には、これまで以上に手厚く救済することを目指すものです。

・なぜ、今、法改正が必要とされたのか?
これまでの公益通報者保護法にも通報者保護の規定はありましたが、実運用上の課題が指摘されていました。特に、通報者が不利益な取扱いを受けた場合でも、それが「公益通報を理由とするもの」であることを通報者自身が証明する負担が非常に大きく、結果的に救済が困難となるケースが多く見られました。また、保護の対象となる通報者の範囲が限定的であることや、事業者側の内部通報体制が不十分であったり、通報自体を妨げる行為があったりすることも問題視されていました。
今回の法改正は、これらの根本的な課題に対処し、通報者への不利益な取扱いを徹底的に排除し、通報者が安心して声を上げられる環境を整備することに、その趣旨があります。

・改正によって何がどう変わるのか?
今回の法改正は、公益通報者保護の「抑止」と「救済」を大きく強化する画期的な内容を含んでいます。
1. 保護される通報者の範囲が拡大されました これまでの労働者に加え、事業者と業務委託関係にあるフリーランスの方々も、新たに保護の対象となる公益通報者に加わりました。これにより、多様な働き方をする方々も、安心して不正を指摘できるようになります。
2. 不利益な取扱いに対する「推定規定」が導入されました 公益通報をした後に解雇や特定の懲戒処分が通報の日から1年以内に行われた場合、「公益通報を理由として行われたもの」と推定されることになりました。これは民事訴訟において、通報者側が「通報が理由だ」と証明する負担が大幅に軽減され、事業者側が「通報が理由ではない」ことを証明しなければならなくなるため、通報者の「救済」が格段に容易になります。
3. 不利益な取扱いに対する「直罰規定」が新設されました 公益通報を理由として解雇や懲戒を行った者に対し、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されることになりました。また、法人に対しては3,000万円以下の罰金が科される可能性もあります。これにより、通報者への報復行為に対する強力な「抑止力」が働くことが期待されます。
4. 通報妨害行為や通報者探索行為が禁止され、違反行為は無効となります 事業者が、正当な理由なく「通報しない」合意を求めたり、通報した場合に不利益な取扱いをすると告げたりする行為が明確に禁止され、そのような合意は無効とされます。また、正当な理由なく通報者を特定しようとする行為も禁止されます。これらは通報への「抑止」要因を取り除くための重要な措置です。
5. 事業者への体制整備義務が強化され、行政による監督も強化されました 常時使用する従業員が300人を超える事業者には、社内の公益通報対応体制を整備し、従業員に周知する義務が明確化されました。これに違反した場合、内閣総理大臣による助言・指導に加え、勧告、そして従わない場合の「命令」が可能となり、命令に違反すれば刑事罰(30万円以下の罰金)や公表の対象となります。さらに、内閣総理大臣には事業者への報告徴収や立入検査の権限も新設されました。これにより、内部通報制度の形骸化を防ぎ、実効性のある体制整備を強力に促す「抑止」効果が期待されます。

・期待される効果と実務上の影響
今回の公益通報者保護法改正は、通報者への「抑止」と「救済」を大幅に強化するものです。
特に、不利益な取扱いに対する「推定規定」や「直罰規定」の導入は、通報者が安心して声を上げられる心理的な安全性をもたらし、もし被害を受けたとしても、法的手段によって救済される可能性が高まります。弁護士の立場から見ても、不利益な取扱いを受けた場合の損害賠償請求や解雇無効の訴訟において、通報者側の立証負担が軽減されることは、通報者にとって極めて有利な解決に繋がる大きな変化です。
事業者にとっては、内部通報制度の適切な運用が、単なる努力義務ではなく、刑事罰を含む法的リスクを回避するための必須事項となりました。これにより、各企業で内部通報制度の質が向上し、組織全体のガバナンス強化と健全化が進むことが期待されます。

投稿者: 弁護士大窪和久

2025.06.12更新

皆さんもスマートフォンで日常的に写真を撮りますよね。美しい風景、美味しそうな料理、面白い出来事など、様々な瞬間を切り取ってSNSに投稿することも多いでしょう。そのとき、「この写真は自分の著作物だ」と意識することはありますか?
実は、スマホで撮影した写真が、必ずしも著作権法で保護される「著作物」と認められるわけではありません。
今回は、まさにその点が争われた裁判例(東京地裁令和5年7月6日判決)をご紹介します。

事件の概要:何が争われたのか?
この事件は、ある司法書士X氏が起こしたものです。
1. X氏は、ご自身が裁判所に申し立てた「発信者情報開示仮処分命令申立書」という書類一式をiPhoneで撮影し、その写真をTwitter(現X)に投稿しました。
2. すると、氏名不詳の発信者が、X氏が投稿したその写真を自身の投稿に添付し、「申立てをしたというなら、受付印を受けた控えの画像が出てくるのかと思ったのだが。」と、X氏の投稿内容を揶揄するような文章を投稿しました。
3. これに対しX氏は、「自分が撮影した写真の著作権が侵害された」などと主張し、プロバイダに対して発信者の情報開示を求めました。 
つまり、争いの出発点は「X氏がiPhoneで撮影した申立書類の写真は、そもそも著作権で保護される『著作物』なのか?」という点でした。

裁判所の判断①:その写真は「著作物」ではない
結論から言うと、裁判所はこの写真の著作物性を否定しました。 つまり、「著作物にはあたらない」と判断したのです。
著作権法では、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しています。 写真の場合、被写体の選定、構図やアングルの決定、光量の調整、シャッターチャンスの捉え方などに撮影者の「創作性」が表現されると考えられています。
では、なぜ今回の写真は「創作性」がないと判断されたのでしょうか。裁判所は、以下の点を指摘しています。
・ 構図がありふれている
 写真は、複数の書類を少しずらして重ね、その全体がだいたい収まるように真上から撮影した、ごくありふれたものでした。
• 撮影方法に格別の工夫がない
 光量、シャッタースピード、ズーム倍率などについても、撮影者であるX氏が特に工夫を凝らしたとは認められませんでした。
iPhoneをはじめとするスマートフォンのカメラは非常に高性能で、誰でも簡単に綺麗な写真が撮れるように、多くの設定が自動で調整されます。 そのため、ただ被写体に向けてシャッターを切っただけでは、撮影者の「思想又は感情」が「創作的に表現」されたとは言えなくなってしまう可能性があるのです。
この裁判所の判断は、「アイデアと表現の二分論」という知的財産権の基本的な考え方に基づいています。これは、「アイデア(着想)」そのものは皆で自由に利用できるものとし、それを具体的に「表現」した部分だけを保護するという考え方です。今回のケースで言えば、「申立書類の写真を撮って投稿する」というアイデアは保護されず、その具体的な「表現」である写真に創作性が認められなかったため、著作権による保護の対象外と判断されたわけです。

裁判所の判断②:「仮に」著作物だとしても「適法な引用」にあたる
さらに、裁判所はもう一歩踏み込んで、「仮にこの写真が著作物だったとしても」という仮定の上での判断も示しました。 結論として、発信者の行為は「適法な引用」にあたり、著作権侵害にはならないと判断したのです。
著作権法では、一定の条件を満たせば、他人の著作物を自分の著作物の中で利用することができます。これが「引用」です。裁判所は、今回のケースが以下の点から「引用」の条件を満たすと判断しました。
• 目的の正当性:発信者の投稿は、X氏が「申立てをした」と投稿しているにもかかわらず、その証拠となる写真に「受付印」がないことを批評する目的がありました。 このように、批評の対象を明確にするために写真を利用することは、正当な範囲内だと認められました。
• 公正な慣行:投稿の文脈から、一般の閲覧者が普通に読めば、写真の出所(撮影者がX氏であること)は分かると判断されました。 そのため、批評の目的や態様などを考慮すると、写真を添付したことは公正な慣行に合致していると認められたのです。
また、著作者の氏名を表示する権利(氏名表示権)の侵害についても、裁判所は同様の理由から、文脈上著作者が誰であるか明らかであるため、氏名の表示を省略することは許されると判断しました。

この裁判例から、次の二つの点を読み取る事が可能です。

1. 「自分で撮った写真=著作物」とは限らない

特に、何かの商品を記録したり、書類を複写する目的で真正面から撮影したりするなど、被写体をありのままに写しただけの写真は、創作性が否定されやすい傾向にあります。 自分の写真に著作権を主張するためには、構図、アングル、光と影の効果、背景の選択など、何らかの形で「自分ならではの創意工夫」が表現されている必要があります。

2. 他人の写真の利用は慎重に

今回のケースでは、結果的に著作物性が否定され、引用も認められました。しかし、これはあくまで個別の事案に対する判断です。安易に他人の写真をコピーして自分の投稿に使うことは、非常に高いリスクを伴います。もしその写真に創作性が認められれば、当然、著作権侵害を問われる可能性があります。
また、たとえ著作権侵害にならなくても、使い方によっては今回のように相手を揶揄したり、社会的評価を低下させたりする内容であれば、名誉毀損など別の問題に発展する可能性も十分にあります。
SNSが普及し、誰もが情報の発信者にも受信者にもなる時代だからこそ、写真一枚の取り扱いにも細心の注意が求められます。

投稿者: 弁護士大窪和久

2025.06.12更新

皆さんもスマートフォンで日常的に写真を撮りますよね。美しい風景、美味しそうな料理、面白い出来事など、様々な瞬間を切り取ってSNSに投稿することも多いでしょう。そのとき、「この写真は自分の著作物だ」と意識することはありますか?
実は、スマホで撮影した写真が、必ずしも著作権法で保護される「著作物」と認められるわけではありません。
今回は、まさにその点が争われた裁判例(東京地裁令和5年7月6日判決)をご紹介します。

事件の概要:何が争われたのか?
この事件は、ある司法書士X氏が起こしたものです。
1. X氏は、ご自身が裁判所に申し立てた「発信者情報開示仮処分命令申立書」という書類一式をiPhoneで撮影し、その写真をTwitter(現X)に投稿しました。
2. すると、氏名不詳の発信者が、X氏が投稿したその写真を自身の投稿に添付し、「申立てをしたというなら、受付印を受けた控えの画像が出てくるのかと思ったのだが。」と、X氏の投稿内容を揶揄するような文章を投稿しました。
3. これに対しX氏は、「自分が撮影した写真の著作権が侵害された」などと主張し、プロバイダに対して発信者の情報開示を求めました。 
つまり、争いの出発点は「X氏がiPhoneで撮影した申立書類の写真は、そもそも著作権で保護される『著作物』なのか?」という点でした。

裁判所の判断①:その写真は「著作物」ではない
結論から言うと、裁判所はこの写真の著作物性を否定しました。 つまり、「著作物にはあたらない」と判断したのです。
著作権法では、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しています。 写真の場合、被写体の選定、構図やアングルの決定、光量の調整、シャッターチャンスの捉え方などに撮影者の「創作性」が表現されると考えられています。
では、なぜ今回の写真は「創作性」がないと判断されたのでしょうか。裁判所は、以下の点を指摘しています。
・ 構図がありふれている
 写真は、複数の書類を少しずらして重ね、その全体がだいたい収まるように真上から撮影した、ごくありふれたものでした。
• 撮影方法に格別の工夫がない
 光量、シャッタースピード、ズーム倍率などについても、撮影者であるX氏が特に工夫を凝らしたとは認められませんでした。
iPhoneをはじめとするスマートフォンのカメラは非常に高性能で、誰でも簡単に綺麗な写真が撮れるように、多くの設定が自動で調整されます。 そのため、ただ被写体に向けてシャッターを切っただけでは、撮影者の「思想又は感情」が「創作的に表現」されたとは言えなくなってしまう可能性があるのです。
この裁判所の判断は、「アイデアと表現の二分論」という知的財産権の基本的な考え方に基づいています。これは、「アイデア(着想)」そのものは皆で自由に利用できるものとし、それを具体的に「表現」した部分だけを保護するという考え方です。今回のケースで言えば、「申立書類の写真を撮って投稿する」というアイデアは保護されず、その具体的な「表現」である写真に創作性が認められなかったため、著作権による保護の対象外と判断されたわけです。

裁判所の判断②:「仮に」著作物だとしても「適法な引用」にあたる
さらに、裁判所はもう一歩踏み込んで、「仮にこの写真が著作物だったとしても」という仮定の上での判断も示しました。 結論として、発信者の行為は「適法な引用」にあたり、著作権侵害にはならないと判断したのです。
著作権法では、一定の条件を満たせば、他人の著作物を自分の著作物の中で利用することができます。これが「引用」です。裁判所は、今回のケースが以下の点から「引用」の条件を満たすと判断しました。
• 目的の正当性:発信者の投稿は、X氏が「申立てをした」と投稿しているにもかかわらず、その証拠となる写真に「受付印」がないことを批評する目的がありました。 このように、批評の対象を明確にするために写真を利用することは、正当な範囲内だと認められました。
• 公正な慣行:投稿の文脈から、一般の閲覧者が普通に読めば、写真の出所(撮影者がX氏であること)は分かると判断されました。 そのため、批評の目的や態様などを考慮すると、写真を添付したことは公正な慣行に合致していると認められたのです。
また、著作者の氏名を表示する権利(氏名表示権)の侵害についても、裁判所は同様の理由から、文脈上著作者が誰であるか明らかであるため、氏名の表示を省略することは許されると判断しました。

この裁判例から、次の二つの点を読み取る事が可能です。

1. 「自分で撮った写真=著作物」とは限らない

特に、何かの商品を記録したり、書類を複写する目的で真正面から撮影したりするなど、被写体をありのままに写しただけの写真は、創作性が否定されやすい傾向にあります。 自分の写真に著作権を主張するためには、構図、アングル、光と影の効果、背景の選択など、何らかの形で「自分ならではの創意工夫」が表現されている必要があります。

2. 他人の写真の利用は慎重に

今回のケースでは、結果的に著作物性が否定され、引用も認められました。しかし、これはあくまで個別の事案に対する判断です。安易に他人の写真をコピーして自分の投稿に使うことは、非常に高いリスクを伴います。もしその写真に創作性が認められれば、当然、著作権侵害を問われる可能性があります。
また、たとえ著作権侵害にならなくても、使い方によっては今回のように相手を揶揄したり、社会的評価を低下させたりする内容であれば、名誉毀損など別の問題に発展する可能性も十分にあります。
SNSが普及し、誰もが情報の発信者にも受信者にもなる時代だからこそ、写真一枚の取り扱いにも細心の注意が求められます。

投稿者: 弁護士大窪和久

2025.06.01更新

インターネット上に一度掲載された情報が、いつまでも残り続けることに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に、過去の不名誉な情報が検索結果に表示され続けることは、社会生活を送る上で大きな負担となり得ます。
今回は、時間の経過などを理由として過去のブログ記事の削除が認められた裁判例(名古屋地方裁判所 令和6年8月8日判決)について、解説します。

1 はじめに
この判決は、記事が掲載された当初は問題がなかったとしても、時間の経過によって記事を掲載し続けることの正当性が失われる場合があることを示した点に特色があります。名誉毀損と表現の自由、そして「忘れられる権利」にも関連する論点を含んでいます。

2 事案の概要
あるブログサービス上に、原告が過去に代表取締役を務めていた会社(以下「本件会社」)に関する記事(以下「本件記事」)が掲載されました。 本件記事は、「本件会社が詐欺のように元本保証と高配当により資金調達を行っていたが突然閉鎖したようであり、計画的な倒産の可能性がある」といった内容でした。つまり、本件会社が詐欺的な行為をしていた可能性を示唆するものでした。本件記事が書かれるきっかけとなった新聞報道があり、本件記事掲載後、原告は本件会社の業務に関して出資法違反で有罪判決を受けています。
原告は、「この記事は名誉棄損であり、プライバシーも侵害している」と主張し、ブログ運営者である被告に対し、記事の削除を求めて裁判を起こしました。

3 争点
この裁判の主な争点は、「本件記事が原告の名誉権を侵害するかどうか」、特に「時間の経過によって、本件記事を掲載し続けることが法的に許されるのかどうか」という点でした。
 原告は、「記事が掲載されてから10年以上が経過しており、もはやこの記事を公衆の目に触れさせ続ける公共の利益はほとんどない。記事の公共性は失われている」と主張しました。
被告は、「記事の内容は、原告が有罪判決を受けた事実などから真実であり、会社の信用性に関する情報として引き続き重要だ。公共性も公益目的も認められるため、公正な論評として保護されるべきだ」と反論しました。

4 裁判所の判断
裁判所は、以下の点を考慮し、原告の請求を認めて記事の削除を命じました。

(1)名誉毀損の成立
まず、本件記事が「詐欺のような」「詐欺の可能性が高い」といった表現を用いていることから、原告の社会的評価を低下させるものであると認定しました。
(2) 本件記事の前提事実が公共の利害に関する事項にあたらない
裁判所は、名誉毀損にあたる表現の差止めは、表現の自由との関係で慎重に判断する必要があるとしつつ、意見や論評の差止めが許される場合を限定的に示しました。具体的には、その意見や論評が公正な論評に当たらないことが明白であり(公共の利害に関するものでない、公益目的でない、前提事実が真実でない、人身攻撃に及んでいるなど)、かつ被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に限られるとしました。
裁判所は、本件記事が掲載された当初は、前提となる事実に真実性があり、公共性や公益目的も認められ、公正な論評に当たるものであったと判断しました。
しかし、以下の事情から、時間の経過とともに状況が変化したと指摘しました。
・有罪判決の言い渡しから9年半以上、記事掲載からも11年以上が経過していること。
・有罪判決の執行猶予期間は既に満了し、刑の言渡しは効力を失っていること。
・記事で引用されていた元の新聞記事も、インターネット上で一般的に閲覧できなくなっていること。
・本件会社や原告に関する刑事手続きが終了した後も、長期間にわたって閲覧され続けることを想定して投稿されたとは認め難いこと。
・本件会社の行為が、記事掲載後も継続的に社会の関心事となっているような事情は見当たらないこと。
これらの点を総合的に考慮し、裁判所は、本件記事が前提とする事実は、口頭弁論終結日(裁判の最終段階)の時点においては、もはや公共の利害に関する事項に当たるとはいえないことが明白であると判断しました。

5 結論
以上のことから、裁判所は、本件記事の掲載を続けることによって原告が著しく回復困難な損害を被るおそれがあると認め、被告に対し、本件記事の削除を命じる判決を下しました。

6 本判決の意義
この判決は、インターネット上に掲載された過去の記事による名誉毀損について、「時間の経過」という要素が、記事の公共性を判断する上で極めて重要になることを明確に示した点で大きな意義があります。
たとえ掲載当時は真実であり公共性があったとしても、時が経つにつれてその情報が社会的な関心を失い、個人の名誉やプライバシーを不当に害し続ける場合には、記事の削除が認められる可能性があることを示唆しています。
インターネット上の情報は半永久的に残り、拡散する可能性があります。 このような特性を踏まえ、過去の情報による権利侵害と表現の自由のバランスをどのように取るべきか、改めて考えるきっかけとなる重要な判例といえるでしょう。

投稿者: 弁護士大窪和久

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