弁護士大窪のコラム

2021.09.24更新

朝日新聞で、「破産者マップ」で氏名や住所公開したことについて、2人がサイト運営者を提訴したとの報道がありました。その他メディアでも広く報道されています。

報道によれば、「破産者の情報を地図上に示した無料ウェブサイト「破産者マップ」でプライバシーと名誉を侵害されたとして、氏名や住所を掲載された2人がサイト運営者に計22万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。「ネットの地図上で可視化するのは公益性がまったくない」と訴えている」とのことです。

サイト自体は個人情報保護委員会の行政指導により2019年3月に閉鎖されておりますが、それから約2年半経過してからの提訴となりました。各種報道によれば相手方本人の特定や送達に相当の時間を要したとのことですが、本件ではサイト運営者の身元が不明であり、特定に相当のコストがかかったことは容易に想像ができます。

サイト運営者側は争っており、いずれ地裁判決で判断がなされるものと思われます。訴訟については経過等わかればおってこちらでも取り上げたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.09.15更新

毎日新聞で、「ネット上の中傷対策、侮辱罪に懲役刑導入 法制審総会で諮問へ」との記事が掲載されています。

同記事によれば、「インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策として、上川陽子法相は14日、刑法の侮辱罪を厳罰化する法改正を16日の法制審議会(法相の諮問機関)総会に諮問すると発表した。侮辱罪の罰則は刑法で最も軽い「拘留(30日未満)または科料(1万円未満)」と規定されているが、新たに懲役や禁錮刑を導入する」とのことです。

侮辱罪の厳罰化があっても、匿名者の投稿について捜査機関が特定に及び腰であることから厳罰化自体にはあまり意味が無いのは既にブログに書かせて頂いたとおりです。ただ、この記事にも指摘がある公訴時効の長期化(1年から3年)という点については、侮辱罪の立件に繋がりやすくなる可能性はあります。

現在、匿名者の投稿について捜査機関が自ら特定を行なうことは消極的ですので、被害者側が自ら民事上の手続(プロ責法による発信者情報開示)を行なわなければならないことが通例です。ただこの手続にも半年~1年程度の時間がかかってしまい、現行法の侮辱罪ですと発信者情報開示の手続の間に公訴時効期間が経過してしまうという難点があります。この点のみを見てみれば改正の意味はあるかも知れません。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.08.11更新

8月10日にABEMA Prime「なりすましのせいで実害も?被害当事者に聞く 顔も売る時代に...被害は防げない? 」に出演しました。 https://gxyt4.app.goo.gl/jNBZw

時間の関係上番組中話せなかったこともありますので、おってブログの方にも書こうかと思います。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.06.06更新

読売新聞で「「社員が殺されても知らないぞ」匿名メールの情報開示認めず…最高裁が1・2審判断覆す」という記事が掲載されていました。

記事によると、「〈放火されて社員が殺されても知らないぞ〉2019年夏。東京都内の映像会社にこんな内容の匿名メールが繰り返し送りつけられた。36人が犠牲になった「京都アニメーション放火殺人事件」の直後だったこともあり、映像会社は責任を追及するため、送信者を特定することにした」「同社は、民事訴訟法の規定に着目。証拠の散逸などを防ぐために設けられた「証拠保全手続き」や、その証拠を提示させる規定を使い、ネット接続業者(プロバイダー)のNTTドコモを相手取り、送信者の氏名や住所などの開示を求める裁判を起こした」とのことです。

記事にも指摘がありますが、インターネット上での誹謗中傷の投稿者の発信者情報開示に用いられるプロバイダ責任制限法は、不特定多数に向けられた投稿のみを対象としており、メールやダイレクトメッセージといった「1対1」のメッセージは対象外とされています(この点日弁連からはプロバイダ責任制限法の改正にあたり「実効的な発信者情報開示請求のための法改正等を求める意見書」内において「1対1」のメッセージの送信者情報も開示の対象に含めるべきとの意見がでておりますが、改正法でもこの意見は入れられませんでした)。そこで被害に遭った映像会社は、訴えの提起前における証拠保全として,送信者の氏名・住所が記録された記録媒体等につき検証の申出をするとともにNTTドコモに対する検証物提示命令の申立てを行なったのです。

この点原決定(東京高裁)は、「本件メールが明白な脅迫的表現を含むものであること、本件メールの送信者情報は本件送信者に対して損害賠償責任を追及するために不可欠なものであること、本件記録媒体等の開示により本件送信者の受ける不利益や抗告人に与える影響等の諸事情を比較衡量すると、本件記録媒体等に記録され、又は記載された送信者情報は保護に値する秘密に当たらず、抗告人は、本件記録媒体等を検証の目的として提示する義務を負う」との判断を行い、申立てを認めました。

しかしながら、最高裁判所第1小法廷の決定(令和3年3月18日 令和2年(許)第10号)では、次のような理由付で原決定を破棄して申立を却下しました(なおこの決定は先日までは最高裁ホームページに掲載されていましたが現在は掲載されていないようです。裁判所時報1764号3頁には掲載はなされています。)

「(1) 民訴法197条1項2号は、医師、弁護士、宗教等の職(以下、同号に列挙されている職を「法定専門職」という。)にある者又は法定専門職にあった者(以下、併せて「法定専門職従事者等」という。)が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合には、証言を拒むことができると規定する。これは、法定専門職にある者が、その職務上、依頼者等の秘密を取り扱うものであり、その秘密を保護するために法定専門職従事者等に法令上の守秘義務が課されていることに鑑みて、法定専門職従事者等に証言拒絶権を与えたものと解される。
 電気通信事業法4条1項は、「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」と規定し、同条2項は、「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と規定する。これらは、電気通信事業に従事する者が、その職務上、電気通信の利用者の通信に関する秘密を取り扱うものであり、その秘密を保護するために電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者(以下、併せて「電気通信事業従事者等」という。)に守秘義務を課したものと解される。
 そうすると、電気通信事業従事者等が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合に証言を拒むことができるようにする必要があることは、法定専門職従事者等の場合と異なるものではない。
 したがって、電気通信事業従事者等は、民訴法197条1項2号の類推適用により、職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができると解するのが相当である。
 (2) 民訴法197条1項2号所定の「黙秘すべきもの」とは、一般に知られていない事実のうち、法定専門職従事者等に職務の遂行を依頼した者が、これを秘匿することについて、単に主観的利益だけではなく、客観的にみて保護に値するような利益を有するものをいうと解するのが相当である(最高裁平成16年(許)第14号同年11月26日第二小法廷決定・民集58巻8号2393頁参照)。
 電気通信事業法4条1項が通信の秘密を保護する趣旨は、通信が社会生活にとって必要不可欠な意思伝達手段であることから、通信の秘密を保護することによって、表現の自由の保障を実効的なものとするとともに、プライバシーを保護することにあるものと解される。電気通信の利用者は、電気通信事業においてこのような通信の秘密が保護されているという信頼の下に通信を行っており、この信頼は社会的に保護の必要性の高いものということができる。そして、送信者情報は、通信の内容そのものではないが、通信の秘密に含まれるものであるから、その開示によって電気通信の利用者の信頼を害するおそれが強いというべきである。そうである以上、電気通信の送信者は、当該通信の内容にかかわらず、送信者情報を秘匿することについて、単に主観的利益だけではなく、客観的にみて保護に値するような利益を有するものと解される。
 このことは、送信者情報について電気通信事業従事者等が証人として尋問を受ける場合と、送信者情報が記載され、又は記録された文書又は準文書について電気通信事業者に対する検証物提示命令の申立てがされる場合とで異なるものではないと解するのが相当である。
 以上によれば、電気通信事業者は、その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され、又は記録された文書又は準文書について、当該通信の内容にかかわらず、検証の目的として提示する義務を負わないと解するのが相当である。」

上記の通り、最高裁の判断は、送信者本人が開示に同意するような場合を除けば一切送信者情報の開示を認めないというものです。この点、本件が現に京アニ事件を模倣した極めて悪質な内容の脅迫を受けている被害者による申立であることを考えると、利益考慮の点では原決定のように送信者情報については開示を認めるのが妥当ではないかと私は考えますが、そのような利益考慮を前提とした判断を最高裁は行ないませんでした。そして最高裁が現行法のもとでは開示を認められないと判示してしまった以上、今後民事手続において匿名者のメールやダイレクトメッセージの送信者情報の開示を求めることは不可能になりました。

勿論、刑事手続上では捜査機関がプロバイダに捜査関係事項照会を行なったり、裁判所の令状を取って捜索差押を行なう場合には、プロバイダがこれに応じて送信者情報の開示に応じることはあります。ただ捜査を行なうかどうかは捜査機関の判断に委ねられており、匿名者の脅迫や詐欺被害について捜査機関が捜査に着手しない場合には、被害救済の手段は一切閉ざされてしまうことになります。脅迫や詐欺の加害者が匿名であり、メールやダイレクトメッセージ、LINEしか手がかりがないような場合には事実上泣き寝入りすることになるおそれが高いです。

私は、脅迫や詐欺の被害者に迅速に民事的な被害回復を実現させるため、立法により送信者情報の開示を認めるべきであると考えます。立法に当たっては当然憲法上の権利である通信の秘密の保護をどのように図るかは慎重に検討されるべきですが、少なくとも犯罪被害回復の為に通信の内容そのものではない送信者情報については開示の手段を設けるべきでしょう。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.05.25更新

時事ドットコムニュースで、ネットの誹謗中傷に関して、「自民党は25日、インターネット交流サイト(SNS)で相次ぐ誹謗(ひぼう)中傷への対応を議論するため、情報通信戦略調査会に設けた小委員会(小委員長・山下貴司元法相)の初会合を開いた。今後、刑法改正も視野に、侮辱行為の厳罰化など対策を議論する」との記事が掲載されていました。

確かに、侮辱罪は現行法で30日未満の拘留または1万円未満の科料と法定刑が定められており、名誉毀損罪の法定刑(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)に比べても著しく軽いという問題点があります。このため、警察が捜査に及び腰になってしまうという面があることは否定できません。

ただ、ネットの誹謗中傷に関して法定刑が軽いという問題点より重要なことは、匿名の投稿について捜査機関が投稿者を特定できないことを理由として捜査に消極的になるという点です。SNSの運営会社は裁判所の令状がなければ匿名の投稿者の情報について捜査機関に開示するとしていますが、捜査機関は令状をとってSNS運営に対して開示を求めることをなかなか行なおうとしません。民事上の発信者情報開示を行なって被害者側が匿名の投稿について初めて捜査に着手するのが一般的です。

このような捜査機関側の対応が改まらない限り、厳罰化がなされても結局立件に至ることはありませんので、ネット中傷は防げないことに変わりはありません。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.04.22更新

以前も当ブログでとりあげていた、プロバイダ責任制限法の改正案が昨日21日の参議院本会議で可決されました。改正法は2022年末までに施行される予定です。

本法律改正では、こちらの記事でも取り上げられている新しい裁判手続(これまで二度の手続を要していた発信者情報開示が一回の手続で完結するようになる)が目玉となっていますが、それ以外にもログイン情報の開示を明文で認めたり、裁判外での開示促進に関する条文を入れるなど、従前の制度より改善されている点がいくつかあります。

もっとも、改正法でも開示の要件緩和しませんでしたので、法改正がなされたとしても権利侵害の明白性についてプロバイダ側が厳しく争ってくることには違いはありませんし、新しい裁判手続についてはプロバイダ側が異議を出して正式な裁判に持ち込むことも可能ですので、どこまで開示者にとって利便性が高まるかについては運用が始まってみないと分からない点が多いです。また、本改正案の付帯決議で定められた事業者向けガイドラインの作成で、どのような内容が定められるのかも注目していきたい所です。新しい情報が入ってきましたらまた当ブログで取り上げてみたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.04.20更新

グーグルマップの口コミの投稿において名誉毀損がなされることは良くありますが、その場合でも、投稿者の発信者情報開示についてグーグル社が任意で応じることはなく、裁判手続でも積極的に争ってくるのが通常です。

発信者情報開示の訴訟について、ハードルになっているのは「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」(権利侵害の明白性)という要件です。この要件は、投稿によって請求者の名誉毀損がなされたことだけではなく、「違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情の存在しない」ことまで必要とされており、開示を求める側がそれを立証しなければなりません。この立証が出来ないことを理由として発信者情報開示を断念するというケースは多々あります。

ただ、この権利侵害の明白性について、開示請求側に不可能なことまで証明を求めるようなことになっては制度趣旨を没却することになるとして、一審の原判決内容を覆した東京高裁の判例が出ましたので、本ブログでも簡単に取り上げたいと思います。

事案としては、グーグルマップの口コミで、”営業の電話がしつこいです。特定商取引法の17条で勧誘を断った消費者への再勧誘は禁止されているのに何度も掛かってきます”などといった投稿をなされた会社が、グーグル社に対して発信者情報開示を求めたものです。投稿をなされた会社は、顧客と電話禁止対象者を一元管理しており、勧誘を断った人については電話禁止対象者に加える仕組みをとっているので、勧誘を断った消費者への再勧誘はありえないと主張しました。

この点について、東京地裁の原判決(令和元年(ワ)14308号)は、「原告が主張する仕組みがとられていたとしても,テレフォンアポインターから本社管理部門に正しく電話禁止対象者の報告がされていなかったり,記載漏れ等により契約者リストに電話禁止対象者が正しく記載されていなかったり,テレフォンアポインターが誤って自ら担当する電話帳から電話禁止対象者を正しく消していなかったりすることにより,本来電話勧誘を行うべきでない者に電話勧誘がおこなわれてしまうおそれがあることは否定し難い」として、人為ミスによる再勧誘の抽象的な可能性があることを理由として、権利侵害の明白性要件を否定し、開示を認めませんでした。ただ、人為ミスが全くないことまで立証することは困難を極めるものであり、この判決のロジックですと発信者情報の開示が認められることはほぼ無いと思われます。

これに対して、東京高裁の控訴審判決(令和2年(ネ)1959号)は、人為ミスによる再勧誘の可能性があること自体は認めましたが、「被害者である控訴人におよそ再度の電話勧誘をすることはなかったという不可能に近い立証まで強いることは相当でない。その意味で、プロバイダ法4条1項で定める「権利侵害が明らか」という要件について、権利侵害された被害者が発信者に対して損害賠償請求をする訴訟における違法性阻却事由の判断と完全に重なるものではないと解され、再勧誘の可能性が全くないことまで請求原因として立証することを要しないというべきである」として、原判決の判断を覆して権利侵害の明白性要件を肯定しました。

本事案については上告されており、最終的な判断はまだなされていないようですが、グーグルマップの口コミに関して発信者情報開示を事実上封じかねない一審の判決はバランスを欠くと思われますので、本高裁控訴審判決の様な判断が定着することを期待致します。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.04.06更新

ITMEDIAで「プロジェクト管理ツール「Trello」で運転免許証など個人情報流出 閲覧範囲の設定ミスが原因か」との記事が掲載されています。記事によれば、「プロジェクト管理ツール「Trello」経由で個人情報が流出している――4月5日深夜から6日の朝にかけて、こうした投稿がネット上で注目を集めている。閲覧設定を「公開」としていたことが原因とみられる」とのことです。

Trelloについては私もタスク管理で利用することもあります。このツールは特に複数人でチームを組んで仕事をする場合に、チームで行なうことをタスク管理するのに向いているツールです。閲覧設定は非公開がデフォルトではありますが、チームメンバーにのみ公開したり、全ての人への公開をおこなう設定を行なうこともできます。知らずに閲覧設定を全公開にした場合、情報が流出してしまうことになってしまい、特に業務で使うような場合には重大な事態を引き起こしかねません。

Trelloの運営者からは、ブログで「Trelloの初期設定ではボードは非公開になっており、ユーザーの任意で公開範囲を選択することが可能です。詳細は、こちらの記事にて確認いただけます。また、Trelloにはユーザーの意図しない公開ボードの作成を回避するため、ユーザーがボードの公開設定をする際、ユーザーの意図を確認する仕組みが搭載されています。現在アトラシアンでは、問題が発生しているボードのプライバシー設定を確認するなど、ユーザーが意図しない情報の漏洩を止めるため、ユーザーのサポートに尽力しております」とのアナウンスがなされています。

非常に便利なツールですが、クラウド上で管理する多くのシステムと同様、情報管理に関する設定についてはしっかりと確認しておくことが非常に重要です。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.04.02更新

本年4月1日付で、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(取引透明化法)について、同法の規制対象となる事業者を指定されると共に、デジタルプラットフォームを利用する事業者の相談に応じ、解決に向けた支援を行うための相談窓口を設置されました(経産省ニュースリリース)。

取引透明化法は、デジタルプラットフォームにおいて規約の変更や取引拒絶の理由が明らかにされないなど、不透明な実態があることから定められた法律です。今回規制対象とされた事業者は、オンラインモールの関係ではアマゾンジャパン合同会社、楽天グループ株式会社、ヤフー株式会社で、アプリストアの関係では、Apple Inc.及びiTunes株式会社、Google LLCとなっております。

経済産業省は、相談窓口で得られた事業者の声を元に課題を抽出し、取引環境の改善を目指すと言うことですので、積極的に利用されることをお勧め致します(窓口はこちら)。

デジタルプラットフォームを運営する会社に関する相談は、事業者からも消費者からも少なからず受けておりますが、対応がかなり硬直的であり、情報も公開しないという傾向はやはり見られます。本法の運用を通じて少しでも対応が改善されれば良いと思います。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.03.02更新

2021年2月26日に、プロバイダ責任制限法改正案が閣議決定され、国会に提出されました。法案の内容も総務省のホームページで公開されています。

プロバイダ責任制限法の改正については、以前も当ブログでとりあげた通り、発信者情報開示の在り方に関する研究会により検討が行われてきました。研究会の出した最終とりまとめ骨子では、発信者情報の開示対象の拡大(電話番号およびログイン時情報)、新たな裁判手続の創設と通信ログの保全、裁判外開示の促進が主な内容になっており、改正案でもそれに沿った内容の条文改正が予定されています。

また、改正案は、管轄について詳細な規定を定めており、新たな裁判手続(発信者情報開示命令事件)において、相手方が海外法人であったとしても、申立内容が法人の日本における業務に関するものである場合であれば日本の裁判所の管轄が認められることが明文で定められました。また、プロバイダが地方にある場合でも、東京地方裁判所あるいは大阪地方裁判所に管轄を認めており、今後東京地裁及び大阪地裁で本件事件を集中的に取り扱うことを想定していると思われます。

今国会で改正案が成立した場合、2022年までの間に施行されることになります。また、法改正にともない、総務省では相談対応の充実に向けた連携と体制整備の方もおこなうということです。詳細はこちらの「政策パッケージの進捗状況について」に紹介されています。

今回の改正案では、開示までの手続の簡略化を図った一方、権利開示の要件(権利侵害が明らかであるとき)の要件は緩和しませんでしたので、法改正がなされたとしても権利侵害の明白性についてプロバイダ側が厳しく争ってくることには違いはありません。被害者としては十分な主張立証を行う必要があり、開示手続に関して弁護士に依頼する必要性が減じるということもないだろうと思われます。

投稿者: 弁護士大窪和久

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