弁護士大窪のコラム

2020.09.01更新

2020年8月31日(昨日)付けで、インターネットでの投稿を行なった発信者の電話番号を特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)の発信者情報開示の対象に追加する内容の総務省令が交付・施行されました。

詳細についてはこちらのURLの通りです。

SNS等で電話番号を登録させ、運営先は電話番号を把握している場合でも、今まではプロバイダ責任制限法に関する総務省令で、開示の対象に電話番号が含まれていないことから開示をさせることは困難でした。

今後は開示の根拠が法的に明確に定められましたので、投稿者の特定がより容易になったと言えます。

現在「発信者情報開示の在り方に関する研究会」において発信者情報開示についての議論が行なわれており、今回の総務省令の改正はその議論をふまえたものとなります。今後も制度については変わる可能性が高く、チェックしていく必要はあるでしょう。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.08.28更新

 3年ほど前に当ブログにて弁護士業務上の工夫としてクラウド上のタスク管理サービスの利用について紹介させていただきました。

弁護士業務上の工夫(タスク管理について)

 タスク管理については、弁護士によって流儀があり、アナログ派(手帳に書き込みをおこなって管理する)もいれば、私のようなデジタル派もいます。いずれのやり方でも自分にあったやり方があると思いますが、これからタスク管理を始めるという方にはデジタルによる管理を進めています。アナログでの管理では、そのタスクが書かれた紙や手帳を見失うとやることが分からなくなってしまうという重大な欠点があるからです。デジタルでは紛失することはあり得ません。

 もっとも、デジタルの管理の弱点として、私用しているサービスが終了してしまうという点があります。先のブログ記事で紹介したサービス「wunderlist」は、運営会社がサービスについてマイクロソフトに譲渡し、その後サービス自体も終了してしまいました。マイクロソフトとしては自社のtodoサービスを利用してもらいたいためwunderlistのデータが流用できるようにしていましたが、私はマイクロソフトのサービスは使っていません。

 私はwunderlistの後、別のサービス「todoist」を利用しています。このサービスではwunderlistでできたことはほぼできますし、グーグルカレンダーとの連携も非常に優秀ですので、タスクをやる日時を指定して調整することができます。タスクは入れっぱなしではなく、いつどこでやるかを決めるのが非常に重要ですので、カレンダーとの連携は大変ありがたいです。

 今後もタスク管理については本ブログにて紹介していきたいと思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

2020.05.26更新

 インターネットに関する相談の中で、近年一番多いのがSNSによる誹謗中傷になります。SNSによる投稿は匿名で行うことができ、かつ匿名で行った投稿が誰のものかについては少なくともすぐには判明しないことから、それをいいことに誹謗中傷を行う人が後を絶ちません。

 SNSで誹謗中傷されたときに、やってはならないことがあります。それは「誹謗中傷の投稿に対してインターネット上で反応してSNSで投稿をしてしまうこと」です。

 誹謗中傷の投稿を行う人が期待しているのは、投稿の対象者が自分の投稿に対して何らかの反応をすることです。そしてその投稿を燃料として、更に誹謗中傷の投稿を重ねていくことになります。またその様子をみていた第三者が、加えて誹謗中傷の投稿を行い、炎上がどんどん続いていくことになります。誹謗中傷の投稿に対して反論を加えたくなる気持ちは理解できますが、かえってインターネット上の炎上を広げてしまう危険があります。

 また、誹謗中傷の投稿に対して、法的手続をとると言及することも実はリスクがあります。誹謗中傷の投稿の投稿者の特定を行うとしても、SNSの運営者やプロバイダに対して開示請求を行うにも時間がかかります。法的手続を実際に進めていたとしても、それが相手には分からないため、「口だけで何もしてこない」と書かれた上更に炎上してしまうことがあります。仮にインターネット上で誹謗中傷の投稿に対して法的手続の報告をとるとしても、投稿者を特定して法的手続をとった後にした方が無難です。

 SNSで誹謗中傷がされたときにはそれに対して反応してすぐ投稿を行うよりも、運営者に対して誹謗中傷の報告を行ったり、法的手続をとることの方が効果的です。法的手続を弁護士に依頼すれば投稿削除や被害回復へ繋げていくこともできますので、まず弁護士に相談されることをお勧めいたします。

(弁護士 大窪 和久)

投稿者: 弁護士大窪和久

2018.10.03更新

 近年インターネットの誹謗中傷の被害が増えていますが、その一方でインターネットの投稿・記事の削除請求を代行する業者も存在しています。
 

 しかしながら、昨年2月に東京地方裁判所は、ネット削除業者の行った「削除代行」は弁護士以外に行うことが法律上禁じられている「非弁行為」に該当することから、依頼者との間の契約は無効となるとした上、ネット削除業者に対して依頼者に代金全額の返還を命ずる判決を下しました(平成29年2月20日東京地裁判決 判例タイムズ1451号237頁。なおこの判決は確定しています)。
 

 弁護士法72条では、弁護士でないものが報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うこと(非弁行為)を禁止しています。そしてこれに違反した場合には弁護士法77条3号により犯罪行為をしたものとして2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることとなっています。
 

 法律上非弁行為が禁止されているのは、法律上の専門知識が担保されていない非資格者が法律問題を扱うことにより、不適切な処理がなされ関係者が被害を受ける危険があるとともに、紛争自体さらに複雑化をしてしまうことがあるからです。私が地方に赴任していた際に取り扱った事件でも、相談に来る前に弁護士資格を有さない者が法律紛争を取り扱ったために紛争が深化してしまっていたケースは多々ありました。そのような事態を防ぐため、法律は厳しい罰則をもって非弁行為を禁じているのです。
 

 上記裁判において被告のネット削除業者は、ネット記事などの削除代行はウェブサイトに対して情報を提供して削除を依頼するという単純かつ画一的な行為であり、専門的知識も不要であるから、法律事件に関する法律事務にはあたらないという主張をしていました。しかし裁判所は、削除依頼は投稿者の権利を行使することによって、ウェブサイト運営者の表現の自由と対立しながらも記事の削除を行い投稿者の権利を守るという効果をもたらすものであるとして、被告のネット削除業者の言い分を全面的に否定しました。
 

 この判決以降、ネット削除業者も表立って自ら削除を行うということを宣伝することは少なくなってきたように思われますが、中には専門家を紹介するなどといってみたり、専門家の名前を借りて削除を行うなどという業者もいますので注意が必要です。上記裁判の被告のネット削除業者も、依頼者に対して難易度の高いものはパートナーの行政書士において削除申請を行わせるなどといっていたようです(なお行政書士も報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことは禁じられております)。
 

 非弁行為を行うネット削除業者に対して依頼を行うことは自ら不利益を被る可能性があるばかりではなく、非弁行為という犯罪に加担することにもなりますので絶対にしてはなりません。ネット上の誹謗中傷の被害にあった場合には専門家である弁護士に直接相談して、説明を受けたうえ納得のいくやり方で依頼するのが良いでしょう。 

投稿者: 弁護士大窪和久

2018.09.05更新

 インターネットに関する相談の中で、近年良く受けているのがいわゆるまとめサイトに誹謗中傷の投稿が掲載されているというものです。
 

 まとめサイトとは、匿名掲示板等やSNSの投稿をまとめて記事にして掲載しているサイトのことをいいます。したがって、例えば誹謗中傷の投稿が匿名掲示板に書かれていった場合にまとめサイトでもその誹謗中傷の投稿が掲載されることになります。
 

検索エンジンなどで人名を検索した場合、元となった匿名掲示板やSNSの投稿よりもまとめサイトの投稿の方が上位に来ることも良くあります。匿名掲示板やSNSについては読む人も利用者に限られますが、まとめサイトは匿名掲示板やSNSの利用者以外にも読者があるからです。まして有名なまとめサイトに投稿が掲載された場合には読者が爆発的に増えることにもなります。

 匿名掲示板やSNSの場合、誹謗中傷の投稿削除要望に対応する窓口が作られており、(曲がりなりにも)削除対応されるためそれで投稿が削除されることもあります。ただまとめサイトの場合、そもそも運営主体がどこなのかサイト上で明記されていないものがほとんどですし、連絡先とされているメールアドレスへ連絡しても無視されることも良くあります。そのため掲載元の匿名掲示板やSNSよりも投稿削除が難しいということになりがちです。

 ただ、このような運営主体が不明なまとめサイトであっても、どこかのサーバーを利用します。そこでサーバーを管理する会社を特定した上、そのサーバー管理会社を相手にしてプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)により投稿削除を請求することができます。弁護士が投稿削除の依頼を受けた場合も、サーバー管理会社に対して削除請求を行って投稿を速やかに削除させるのが通例です。

 まとめサイト上の投稿削除だけではなく、まとめサイトにより誹謗中傷の投稿が広められたことについての損害賠償責任をとってもらいたいという思いもあるでしょう。この点近時まとめサイトの行ったまとめ投稿に対し、不法行為に基づく損害賠償が認められた裁判例(大阪地裁平成29年11月16日判決 判例時報2372号59頁)の事案が参考になるかと思いますのでご紹介いたします。

 この事案では、匿名掲示板の投稿をまとめサイトに掲載したことにより原告の権利を新たに侵害したかどうかが争点となりました。この点被告(まとめサイトの運営)側は、仮にまとめサイト上に問題がある投稿の掲載があったとしても、原告の権利はあくまで掲載元の匿名掲示板の投稿により侵害されたにすぎず、まとめサイト上の掲載が新たに原告の権利を侵害したとはいえないと主張しています。

 ただ裁判所は、サイト上の掲載では表題の作成や表記文字の強調等が行われていることや、まとめサイト上に多数のコメントが掲載されており多くの読者がいること等からすると、まとめサイト上の投稿は引用元の匿名掲示板の投稿とは異なる新たな意味合いを有するものであるとして、被告の主張を排斥し、まとめサイト上の掲載が新たに原告の権利を侵害したと認めました。なお、地裁での判決の後本年6月に大阪高裁で本件の控訴審判決が出されていますが、地裁の判断を維持しています。

 上記裁判例の考え方に従えば、まとめサイト上の投稿に対してまとめサイトの運営者に対しても損害賠償請求を行うこともありえることになります。

 まとめサイト上の誹謗中傷の投稿については運営者がどこの誰だか分からないこともあって泣き寝入りする人も多いですが、弁護士に依頼すれば投稿削除や被害回復へ繋げていくこともできますので、まず弁護士に相談されることをお勧めいたします。

投稿者: 弁護士大窪和久

2018.05.24更新

 最近、インターネット上でのなりすまし行為についての相談を多く受け付けております。

インターネット上でのなりすまし行為とは、本人の実名や本人がインターネット上で使っているハンドルネームをつかったり、本人の写っている画像を使ったりしてあたかも本人がそのアカウントを使っているような形でインターネットの掲示板やSNSで投稿を行うことを指します。

 インターネット上でのなりすまし行為が続いて本人であれば絶対に投稿しないような内容が投稿されネット上に拡散された結果、本人の名誉が毀損され続けるということも珍しくありません。またインターネット上のなりすまし行為による被害は有名人ばかりではなく、一般の方でも多いのが実情です。本人の知り合いが嫌がらせでインターネット上のなりすまし行為を行うということも少なくありません。

 インターネット上のなりすまし行為は、どうせ自分がやっていることがばれることはないだろうという安易な気持ちで行っている人が多いようです。確かになりすまして投稿する際には、どこかに自分の実名や住所を入力するわけではありませんので、自分がやっていることが特定されるわけはないだろうと考えるのでしょう。

 しかしながら実際には裁判上の手続を使いインターネット上でのなりすまし行為をした者を特定することは可能です。特定するためにはまず投稿がなされたサイトやSNSを運営する会社に対して仮処分を申立て、投稿者の発信者情報(ログイン時のIPアドレス)の開示を求めます。開示された投稿者の発信者情報からは投稿者が利用しているプロバイダが特定できます。そのプロバイダの運営会社に対して発信者情報開示請求訴訟を提起して判決を得れば投稿者の情報(氏名、住所、メールアドレスなど)が判明し、投稿者の特定に至ります。

 インターネット上でのなりすまし行為により本人の名誉が毀損されている場合には、加害者に対しては損害賠償請求を行うことが可能です。それでは具体的にどの程度の損害賠償が得られるのでしょうか。損害賠償の金額は事案の内容によりますが、近時判例タイムズで紹介された裁判例(大阪地裁平成29年8月30日判決 判例タイムズ1445号202頁)の事案が参考になるかと思いますのでご紹介いたします。

 この事案では、加害者はSNSで被害者のなりすましアカウント(被害者がSNSで使っていたアカウント名と同じ名前を使い、かつ被害者の顔写真を使用したもの)をSNSで作りました。このなりすましアカウントは約一か月程度SNS上にそのままの状態で存在していました。そして加害者はこのなりすましアカウントを使って、他者に対し「ザコなんですか」「お前の性格の醜さは、みなが知った事だろう」などといった誹謗中傷を繰り返したり、被害者の顔について醜い顔である旨の侮辱行為を行っていました。そこで被害者は加害者を特定した上で、損害賠償請求訴訟を裁判所に提起したのです。

 裁判所はこの加害者のなりすまし行為によって、被害者の名誉権及び肖像権が侵害されたとして、加害者に対し慰謝料60万円の支払を命じました。

 しかし裁判所が認めた損害はこの慰謝料だけではありません。被害者は加害者を特定するために、SNSの運営会社に対する仮処分およびプロバイダに対する発信者情報開示訴訟を行いましたが、その為に58万6000円の弁護士費用を負担しました。この弁護士費用についても損害として加害者に対して支払を命じているのです。

 さらに裁判所はこの損害賠償請求訴訟自体の弁護士費用(12万円)も損害として加害者に対して支払を命じておりますので、合計130万6000円の損害賠償責任を加害者は負うこととなったのです。
 
 安直な気持ちで行ったなりすまし行為であっても、その結果上記のように大きな代償を払うことになることは良く知っておくべきだと思います。
 
 また一方で、なりすまし行為がどこの誰によって行われたか分からないと言って泣き寝入りする人も多いですが、法的手続をしっかりとっていけば上記のような形で判決を得た上で被害回復へ繋げることもできますので、被害にあったら弁護士に相談されることをお勧めいたします。

投稿者: 弁護士大窪和久

2017.09.11更新

 昨年7月にポケモンGOがリリースされ、社会現象化しています。ダウンロード数は現在iOSで1億ダウンロード、androidで5000万ダウンロードにも達していますし、町中にもポケモンを求めて歩く人が本当に多いです。特に都内の公園はポケモンを求める人で溢れており、ゴミの問題等が顕在化しています。
 

 現実の世界とリンクさせた仮想空間を舞台とするゲームはポケモンGOが初めてではありませんが(ポケモンGOの開発元が製作したイングレスが先駆けとしてプレイされています)、ユーザー数の多さからポケモンGOは仮想空間を舞台とするゲームの問題点を顕在化しました。現在進行形中の問題ですが整理するためここにポケモンGOに関する法的問題をまとめておきます(あとで追記するかもしれません)。

○ポケストップの撤去請求の問題

 ポケモンGOにはアイテムを手に入れることができる「ポケストップ」という仮想空間上のポイントがあります。これは現実の公共施設や、歴史的建造物等があるところに設置されています。この「ポケストップ」がある場所にはモンスターも集まる(モンスターを呼び寄せる「ルアー」というアイテムを設置することもできます)ため、プレイヤーがやってくるということになります。特に「ポケストップ」が複数設置されている公園などは、多数のプレイヤーで集まっています。

 ゲームプレイヤーが集まるのを良しとしない施設管理者から、ゲーム会社に対して「ポケストップ」の撤去請求が多数出ています。なんと日本の最高裁からも「ポケストップ」の撤去請求がなされています。

 ゲーム会社は撤去請求には応じているので撤去請求訴訟がなされるという事態にはいたらないのだろうと思いますが、仮に訴訟になった場合、仮想空間上の設置物に対して現実の施設管理者からの撤去請求の可否という法的論点について判断されることになります。これまでこれを判断した裁判例も調べた限りは見当たらないので、どう裁判所が判断するのかは興味があります。

○ゲームのプレイヤーの事故・事件の問題
 ポケモンGOは現実の世界とリンクさせた仮想空間を舞台とするため、プレイヤーは現実世界をあちこち歩き回ることになります。そこでゲームに気を取られたまま歩きスマホをして、プレイヤーが事故に遭う危険性があることは否定できません。

 またゲームに気を取られるあまり、本当は入ってはいけない場所にプレイヤーが入り込むという問題も生じております。アメリカでは原発敷地内にプレイヤーが不法侵入したという事件も起こりました。

 これらゲームのプレイヤーの事故・事件についてゲーム会社が法的責任を負うとまではいえないのかもしれません(ゲーム内ではこれらの点についてゲーム機同時に注意喚起されており、ゲーム会社としてはこれでやるべきことはやっているということなのでしょう)が、ゲームによって生じうる事故事件に対する対策をどのようにとるのかは今後の課題だと思います。 

○個人情報の流出の問題

 ポケモンGOのプレイ画面の写真はSNSでも多くあげられていますが、プレイ画面の写真によりプレイヤーがどこでゲームをしていたかは特定されます。写真に位置情報が含まれていたならなおさらです。そのため、SNSの投稿者がどこにいるかという個人情報が流出してしまう危険性も否定できません。

○ゲーム課金の問題

 ポケモンGOについては、ほかのアプリゲームと同様にアイテム課金という要素があります。ポケモンを捕まえるためのボールや、ポケモンを呼び寄せるためのアイテムを課金して手に入れることができます。もっとも珍しいポケモンを捕まえるためになくてはならない課金アイテムというものはないため、いわゆるガチャを導入しているゲームに比べて射幸性は低いです。

 もっとも未成年者が多くプレイしているゲームであり、熱中するあまり未成年者が親に黙って多額の課金をするということはあるでしょう。その点についてゲーム会社が適切な対応をするかという問題はあります。

○青少年の深夜にわたる徘徊の問題

 ポケモンGOのポケモンは時間を問わずに出現するため、昼間だけではなく夜にもプレイヤーがポケモンを求めて歩き回ることになります。このため日本各地で夜の公園や神社などで青少年が補導されていることが報じられています。

 この点については、将来ゲーム側の方でプレイヤーの年齢によってモンスターの出現時間を制約するような対策が打たれるかもしれません。

投稿者: 弁護士大窪和久

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