弁護士大窪のコラム

2021.11.04更新

沖縄タイムスで、「登録サイトの料金が未払い」法律事務所を名乗る人物から電話 20代女性が145万円の詐欺被害という記事が掲載されていました。

記事によれば、「法律事務所職員を名乗る何者かが女性のスマホに電話をかけ「以前登録したインターネットサイトの未払い料金がある」「今日中に支払わなければ裁判になる」と話し、指定した口座に約50万円を振り込む指示をした。電話の内容を信じた女性が同日に金を振り込むと、翌21日にも「別のサイトで未払いがある」などと請求され、約95万円を2回に分けて振り込んだ。その後詐欺を疑い、署に相談して発覚した」ということです。

架空請求による詐欺については手口は巧妙化していますが、法律事務所を騙って支払を求めるのも詐欺の手口としてはオーソドックスなものです。実際に実在している法律事務所や弁護士の名前を使って請求を行なう詐欺も珍しくは無く、注意が必要です。法律事務所や弁護士の場合、日弁連の弁護士検索により名前を検索すれば登録の有無は直ぐに分かります。そこに名前がなければ詐欺ですし、仮に名前があっても実際に事務所に連絡して、詐欺と分かることもありますので、法律事務所から請求があってもあわてずにまず検索をすることをお勧め致します。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.10.27更新

AI-CONPRoで記事「定型契約のレビュー時間が1/2になり、弁護士がやるべき顧問先への付加価値業務にフォーカスするためのサポートツール」を掲載して頂きました。

記事にある通り、導入後は契約書の確認についてはかなりのスピードアップが図れました。主に顧問先の関係で利用させて頂いております。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.10.20更新

先日Appleより、新型MacBook Proの発表がありました。

Appleの発表によれば、「史上最強のMacBook Pro、誕生。恐るべき速さのM1 ProとM1 Maxは、プロユーザーのために初めて設計されたAppleシリコン。革命的なパフォーマンスをもたらし、驚異的なスタミナをバッテリーに与えるチップです。」と紹介されていますが、カタログスペックを見る限り、ノートパソコンとして求められる性能と消費電力のバランスはウィンドウズ機と比べて相当優位に立っており、大変魅力的に思われます。

弁護士業務を行なうにあたってはオーバースペックな点もありますが、手に入れて見たいと考えています。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.10.07更新

ヤフーニュースで「法廷で弁護人のPC用電源は使用禁止?!裁判所の仰天判断をどう見るべきか」との記事が掲載されていました。

記事によれば、横浜地裁で行なわれていた公判前整理手続が始まる直前、景山太郎裁判長が公判前整理手続で弁護人がPCを使うのに法廷内での電源を使用しない様に命じたとのことです。これに対して弁護人が異議を申し立てたものの、景山太郎裁判長が異議を棄却した為、弁護人が東京高裁に異議申立をおこなったというものです。

本事件の弁護人である高野隆弁護士のブログではこの裁判長の判断に関する経過が報告されております。同ブログの中では景山太郎裁判長の意見書も掲載されていました。意見書によれば、景山太郎裁判長としては「弁護人らが自前の電源(パソコンの内蔵電池等)を使ってパソコンを使用することは何ら妨げられておらず自由にできるのであって(公判前整理手続期日程度の時間であれば、法廷電源の使用は不要であろう。)、弁護人らの上記主張に論理の飛躍があることは明らかである(もとより検察官も法廷でパソコンを使用することがあるが、当然のことながら、後述のような場合以外に法廷電源を使ってそのパソコンに充電するなどということは一切していないであろう。弁護人らの理屈によれば、訴訟手続において防御活動のために必要なものは全て国費で賄う、あるいは裁判所が法廷に用意する必要があることになりかねない」とのご見解のようです。

しかしながら、本事件は否認事件であり証拠も膨大であるものと思われ、既に4回目の公判前整理手続に入っていた事件です。そのような事件において、公判前整理手続で証拠をPCで検索した上で意見を述べたり、双方の書面の内容を確認することは重要なプロセスであると思われます。また弁護人が他の期日でもPCを利用している場合等、内蔵充電だけでPCが起動できないような場面も十分考えられますので、公判前整理手続においてあえて法廷内での電源を使用させないというのは大変不合理な判断であると私は考えます。「弁護人らの理屈によれば、訴訟手続において防御活動のために必要なものは全て国費で賄う、あるいは裁判所が法廷に用意する必要があることになりかねない」として電源利用を排した景山太郎裁判長の議論は極論に走ったものであり、国民の理解は得られないのではないのでしょうか。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.09.29更新

事務所のホームページでもご案内しておりますが、2021年10月11日に事務所説明会をZOOMをつかって行ないます。櫻井所長及び神山弁護士からお話をさせて頂きます。

事前申込制ですので、詳しくはこちらをご確認ください。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.09.24更新

朝日新聞で、「破産者マップ」で氏名や住所公開したことについて、2人がサイト運営者を提訴したとの報道がありました。その他メディアでも広く報道されています。

報道によれば、「破産者の情報を地図上に示した無料ウェブサイト「破産者マップ」でプライバシーと名誉を侵害されたとして、氏名や住所を掲載された2人がサイト運営者に計22万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。「ネットの地図上で可視化するのは公益性がまったくない」と訴えている」とのことです。

サイト自体は個人情報保護委員会の行政指導により2019年3月に閉鎖されておりますが、それから約2年半経過してからの提訴となりました。各種報道によれば相手方本人の特定や送達に相当の時間を要したとのことですが、本件ではサイト運営者の身元が不明であり、特定に相当のコストがかかったことは容易に想像ができます。

サイト運営者側は争っており、いずれ地裁判決で判断がなされるものと思われます。訴訟については経過等わかればおってこちらでも取り上げたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.09.15更新

毎日新聞で、「ネット上の中傷対策、侮辱罪に懲役刑導入 法制審総会で諮問へ」との記事が掲載されています。

同記事によれば、「インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策として、上川陽子法相は14日、刑法の侮辱罪を厳罰化する法改正を16日の法制審議会(法相の諮問機関)総会に諮問すると発表した。侮辱罪の罰則は刑法で最も軽い「拘留(30日未満)または科料(1万円未満)」と規定されているが、新たに懲役や禁錮刑を導入する」とのことです。

侮辱罪の厳罰化があっても、匿名者の投稿について捜査機関が特定に及び腰であることから厳罰化自体にはあまり意味が無いのは既にブログに書かせて頂いたとおりです。ただ、この記事にも指摘がある公訴時効の長期化(1年から3年)という点については、侮辱罪の立件に繋がりやすくなる可能性はあります。

現在、匿名者の投稿について捜査機関が自ら特定を行なうことは消極的ですので、被害者側が自ら民事上の手続(プロ責法による発信者情報開示)を行なわなければならないことが通例です。ただこの手続にも半年~1年程度の時間がかかってしまい、現行法の侮辱罪ですと発信者情報開示の手続の間に公訴時効期間が経過してしまうという難点があります。この点のみを見てみれば改正の意味はあるかも知れません。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.08.13更新

私が2005年4月~2008年4月の任期で赴任していた紋別ひまわり基金法律事務所(日弁連が設立した司法過疎対策を目的とした公設事務所)で、今月新所長として宮下尚也弁護士が赴任されました。

これまで紋別ひまわり基金法律事務所は7代にわたり所長が交代しており(日弁連の事務所紹介参照)、今回で8代目となります。一時期ではありますが事務所に携わったものとして、2001年から現在に至るまでの長期間にわたり事務所が続いていることについて感慨深いものがあります。

5代目までの弁護士はいずれも(私を含め)第二東京弁護士会所属の弁護士が赴任していましたが、6代目からは道弁連が設立した都市型公設事務所すずらん基金法律事務所出身の弁護士が赴任しております。紋別ひまわり基金法律事務所が所長を交代しながらも取り組みを継続しているのは、赴任している弁護士があってこそですが、その弁護士を養成した事務所の役割も極めて大きいものがあります。都市型公設事務所については各弁護士会内で存続の要否について議論がなされているところではありますが、司法過疎地へ人を送るという重要な役割を今もなお担っていることを踏まえて議論していただければと思います。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.08.11更新

8月10日にABEMA Prime「なりすましのせいで実害も?被害当事者に聞く 顔も売る時代に...被害は防げない? 」に出演しました。 https://gxyt4.app.goo.gl/jNBZw

時間の関係上番組中話せなかったこともありますので、おってブログの方にも書こうかと思います。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.07.02更新

共同通信で、「米、日本の技能実習を問題視 国務省が人身売買報告書」とのニュースが報じられていました。

同ニュース記事によれば、「米国務省は1日、世界各国の人身売買に関する2021年版の報告書を発表した。日本については国内外の業者が外国人技能実習制度を「外国人労働者搾取のために悪用し続けている」として問題視」「日本の外国人技能実習制度では政府当局の監視強化などが必要だと明記」とのことです。

外国人技能実習制度については、技能実習とは建前で、実態としては安い労働力確保の手段として都会・地方問わず広く使われているものとして国内外でも問題視されて久しいです。米国も2010年以来毎年年次報告書でこの制度を批判しており、今回が初めてではありません。そうした批判にも関わらず我が国は外国人技能実習制度を継続しています。

この外国人技能実習制度の犠牲になった方の一人について、先日当事務所の新人が事件として受任しており、雇用先が不払にしていた給料を先取特権を行使し差押を行ないました(詳細は事務所ブログのこちらの記事参照)。これは氷山の一角にすぎず、同制度が続く限りは同じように犠牲になる人が増え続けていくことになるでしょう。

投稿者: 弁護士大窪和久

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