弁護士大窪のコラム

2022.02.01更新

弁護革命について、サービスがはじまってから程なくして使い始めたことは過去に本ブログでも書かせて頂きましたが、この度弁護革命の活用例にて紹介頂きました。

かねてより弁護士業務から紙をいかにして排するかというのを業務の課題にしておりましたが、弁護革命とクラウドサービスを組み合わせることにより、上記課題はかなり解決に近づいたと考えております。特にこのコロナ渦においてはその重要性が増しております。

ようやく裁判所もIT化に向けて法整備がなされる段階まで達してきましたので、弁護士側の業務も更にIT化させてサービスの向上を目指していきたいものです。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2022.01.04更新

あけましておめでとうございます。2022年もよろしくお願い致します。

昨年は長期化するコロナ渦の影響を受け、相談内容等もそれを反映するものが増えてきたように思われます。一時に比べれば感染者数も減ったものの、海外では感染拡大が続き、新たな変異株も現れており、コロナ渦の影響は本年も引き続き大きいものがあるでしょう。

苦しい状況が続きますが、そんな中でも法的サービスを提供できるよう精進を続けて参る所存です。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.12.02更新

11月30日に、ツイッターの投稿のリツイートに対する法的責任を認めた東京地方裁判所の判決があり、各種メディアでも取り上げられています。

同判決の判決文については本日の時点では確認できておりませんが、ツイッターの投稿のリツイートに対する法的責任を認めた裁判例は珍しくありません。

昨年6月23日に大阪高等裁判所が出した判決(令和元年(ネ)第2126号)では、リツイートにより多数の閲読者が元ツイートを閲読することが可能な状態におかれることに着目し、「本件元ツイートの表現の意味内容が一般閲読者の普通の注意と読み方を基準として解釈すれば他人の社会的評価を低下させるものであると判断される場合,控訴人が本件投稿によって本件元ツイートの表現内容を自身のアカウントのフォロワーの閲読可能な状態に置くということを認識している限り,違法性阻却事由又は責任阻却事由が認められる場合を除き,本件投稿を行った経緯,意図,目的,動機等のいかんを問わず,本件投稿について不法行為責任を負うものというべきである」との判断を行なっています。確かに、元ツイートがそのままの形で拡散することそれ自体が被害を拡大するものですから、本高裁判決の考え方は基本的に妥当だろうと私も考えています。

クリック一つで簡単に行なうことができるリツイートですが、それを行なうことにより重い責任が課されることもありますので、リツイートを行なうにあたってはその点を考慮して行なうべきでしょう。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.11.11更新

公式LINEアカウントを作成しました。

従前の連絡手段の他こちらでも連絡を受け付けますのでご利用ください。

https://lin.ee/OVxGExA

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.11.04更新

沖縄タイムスで、「登録サイトの料金が未払い」法律事務所を名乗る人物から電話 20代女性が145万円の詐欺被害という記事が掲載されていました。

記事によれば、「法律事務所職員を名乗る何者かが女性のスマホに電話をかけ「以前登録したインターネットサイトの未払い料金がある」「今日中に支払わなければ裁判になる」と話し、指定した口座に約50万円を振り込む指示をした。電話の内容を信じた女性が同日に金を振り込むと、翌21日にも「別のサイトで未払いがある」などと請求され、約95万円を2回に分けて振り込んだ。その後詐欺を疑い、署に相談して発覚した」ということです。

架空請求による詐欺については手口は巧妙化していますが、法律事務所を騙って支払を求めるのも詐欺の手口としてはオーソドックスなものです。実際に実在している法律事務所や弁護士の名前を使って請求を行なう詐欺も珍しくは無く、注意が必要です。法律事務所や弁護士の場合、日弁連の弁護士検索により名前を検索すれば登録の有無は直ぐに分かります。そこに名前がなければ詐欺ですし、仮に名前があっても実際に事務所に連絡して、詐欺と分かることもありますので、法律事務所から請求があってもあわてずにまず検索をすることをお勧め致します。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.10.27更新

AI-CONPRoで記事「定型契約のレビュー時間が1/2になり、弁護士がやるべき顧問先への付加価値業務にフォーカスするためのサポートツール」を掲載して頂きました。

記事にある通り、導入後は契約書の確認についてはかなりのスピードアップが図れました。主に顧問先の関係で利用させて頂いております。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.10.20更新

先日Appleより、新型MacBook Proの発表がありました。

Appleの発表によれば、「史上最強のMacBook Pro、誕生。恐るべき速さのM1 ProとM1 Maxは、プロユーザーのために初めて設計されたAppleシリコン。革命的なパフォーマンスをもたらし、驚異的なスタミナをバッテリーに与えるチップです。」と紹介されていますが、カタログスペックを見る限り、ノートパソコンとして求められる性能と消費電力のバランスはウィンドウズ機と比べて相当優位に立っており、大変魅力的に思われます。

弁護士業務を行なうにあたってはオーバースペックな点もありますが、手に入れて見たいと考えています。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.10.07更新

ヤフーニュースで「法廷で弁護人のPC用電源は使用禁止?!裁判所の仰天判断をどう見るべきか」との記事が掲載されていました。

記事によれば、横浜地裁で行なわれていた公判前整理手続が始まる直前、景山太郎裁判長が公判前整理手続で弁護人がPCを使うのに法廷内での電源を使用しない様に命じたとのことです。これに対して弁護人が異議を申し立てたものの、景山太郎裁判長が異議を棄却した為、弁護人が東京高裁に異議申立をおこなったというものです。

本事件の弁護人である高野隆弁護士のブログではこの裁判長の判断に関する経過が報告されております。同ブログの中では景山太郎裁判長の意見書も掲載されていました。意見書によれば、景山太郎裁判長としては「弁護人らが自前の電源(パソコンの内蔵電池等)を使ってパソコンを使用することは何ら妨げられておらず自由にできるのであって(公判前整理手続期日程度の時間であれば、法廷電源の使用は不要であろう。)、弁護人らの上記主張に論理の飛躍があることは明らかである(もとより検察官も法廷でパソコンを使用することがあるが、当然のことながら、後述のような場合以外に法廷電源を使ってそのパソコンに充電するなどということは一切していないであろう。弁護人らの理屈によれば、訴訟手続において防御活動のために必要なものは全て国費で賄う、あるいは裁判所が法廷に用意する必要があることになりかねない」とのご見解のようです。

しかしながら、本事件は否認事件であり証拠も膨大であるものと思われ、既に4回目の公判前整理手続に入っていた事件です。そのような事件において、公判前整理手続で証拠をPCで検索した上で意見を述べたり、双方の書面の内容を確認することは重要なプロセスであると思われます。また弁護人が他の期日でもPCを利用している場合等、内蔵充電だけでPCが起動できないような場面も十分考えられますので、公判前整理手続においてあえて法廷内での電源を使用させないというのは大変不合理な判断であると私は考えます。「弁護人らの理屈によれば、訴訟手続において防御活動のために必要なものは全て国費で賄う、あるいは裁判所が法廷に用意する必要があることになりかねない」として電源利用を排した景山太郎裁判長の議論は極論に走ったものであり、国民の理解は得られないのではないのでしょうか。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.09.29更新

事務所のホームページでもご案内しておりますが、2021年10月11日に事務所説明会をZOOMをつかって行ないます。櫻井所長及び神山弁護士からお話をさせて頂きます。

事前申込制ですので、詳しくはこちらをご確認ください。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.09.24更新

朝日新聞で、「破産者マップ」で氏名や住所公開したことについて、2人がサイト運営者を提訴したとの報道がありました。その他メディアでも広く報道されています。

報道によれば、「破産者の情報を地図上に示した無料ウェブサイト「破産者マップ」でプライバシーと名誉を侵害されたとして、氏名や住所を掲載された2人がサイト運営者に計22万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。「ネットの地図上で可視化するのは公益性がまったくない」と訴えている」とのことです。

サイト自体は個人情報保護委員会の行政指導により2019年3月に閉鎖されておりますが、それから約2年半経過してからの提訴となりました。各種報道によれば相手方本人の特定や送達に相当の時間を要したとのことですが、本件ではサイト運営者の身元が不明であり、特定に相当のコストがかかったことは容易に想像ができます。

サイト運営者側は争っており、いずれ地裁判決で判断がなされるものと思われます。訴訟については経過等わかればおってこちらでも取り上げたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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