弁護士大窪のコラム

2021.04.02更新

本年4月1日付で、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(取引透明化法)について、同法の規制対象となる事業者を指定されると共に、デジタルプラットフォームを利用する事業者の相談に応じ、解決に向けた支援を行うための相談窓口を設置されました(経産省ニュースリリース)。

取引透明化法は、デジタルプラットフォームにおいて規約の変更や取引拒絶の理由が明らかにされないなど、不透明な実態があることから定められた法律です。今回規制対象とされた事業者は、オンラインモールの関係ではアマゾンジャパン合同会社、楽天グループ株式会社、ヤフー株式会社で、アプリストアの関係では、Apple Inc.及びiTunes株式会社、Google LLCとなっております。

経済産業省は、相談窓口で得られた事業者の声を元に課題を抽出し、取引環境の改善を目指すと言うことですので、積極的に利用されることをお勧め致します(窓口はこちら)。

デジタルプラットフォームを運営する会社に関する相談は、事業者からも消費者からも少なからず受けておりますが、対応がかなり硬直的であり、情報も公開しないという傾向はやはり見られます。本法の運用を通じて少しでも対応が改善されれば良いと思います。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.03.31更新

FNNプライムオンラインで「「一太郎」禁止令? 農水省「ワード原則化」通知」との記事が出されています。記事によれば、中央官庁のワープロソフトは原則として「ワード」が使われているものの、一部「一太郎」が使われている状態にあり、「ソフトの互換性の問題から相次ぐ法案の条文ミスの理由とされたり、民間企業とのやり取りで不便が生じ、政府内で「一太郎」の使用を問題視する声が上がっている」とのことです。そしてそうした意見を受けて、農水省が省内で「ワード使用を原則化」する通知を出したということです。

「一太郎」は日本語ワープロソフトとしては定評があり、それを使うこと自体には問題は無いと思います。ただ組織内で異なるソフトが使われていればファイル形式や編集方法等で違いが出てくることはあり得ることであり、一つのソフトに統一した方が確かに望ましいといえるでしょう。なお、弁護士の間では「一太郎」は根強い人気がありますが、既に裁判所は「ワード」に統一しています。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.03.19更新

 本月17日に、札幌地裁が同性婚の不受理を行なったことについては憲法に違反するという判断を示しました。本判決はBBCニュースでも報じられ、白石早樹子さんの解説において「今回の札幌地裁の判決ははっきりとした分岐点だ。賠償請求は退けられたが、違憲判決という大きな成果を勝ち取った実質勝訴だという声が次々に上がっている」と紹介されています。

 本裁判については、弁護団がCALL4(社会課題の解決を目指す訴訟“の支援に特化したウェブプラットフォーム)上で判決文、判決要旨だけではなく、主張書面や証拠なども公開しているため(公開箇所はこちら)、原告被告がどのような主張を行なっているのか明確になっています。原告準備書面では同性婚に関して緻密な書面が提出されており、弁護団が本判決を勝ち取るのにいかに汗を流してきたかが良くわかるものとなっています。

 判決では、 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定について、法の下の平等を定める憲法14条1項に反するとの判断をしています。

 具体的には、「同性愛は精神疾患ではなく,自らの意思に基づいて選択、変更できないことは,現在は確立した知見になっている。圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ,同性愛者のカップルは,重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは,同性愛者の保護が,異性愛者と比してあまりにも欠けるといわざるを得ない」「我が国及び諸外国において,同性愛者と異性愛者との間の区別を解消すべきとする要請が高まっていることは考慮すべき事情である一方,同性婚に対する否定的意見や価値観を有する国民が少なからずいることは,同性愛者に対して,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないことを合理的とみるか否かの検討の場面においては,限定的に斟酌すべきものである」とした上で、同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず,本件区別取扱いは,その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない」と判断しているのです。これまで日本の裁判所が同性婚を認めない民法等の規定を違憲であるとした判断はなく、まさに画期的な判断といえるでしょう。

 なお本判決は、同性婚を認めない民法等の規定は憲法24条には違反しないとしています。その理由については、現行民法への改正や憲法が制定された戦後初期の頃においても、同性愛は精神疾患であるとされており、同性婚は許されないものと解されていたこと、憲法 24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば、同条は異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないというものです。ただここで本判決は、民法等で同性婚を認める規定をおくことについて「憲法24条に反する」という判断を行なっているわけではありません。ネット等では本判決が同性婚を憲法24条に違反するものと判示したというような言説がありますが、判決文にあたればそのような読み方は出来ないことは明白です。

 判決中にも言及されているとおり、日本では特に高齢者で同性婚について否定的な意見を持つ人が多く、(私も地方時代、そのような意見を聞くことが少なからずありました)、そのせいもあってか法制度の整備も遅々としているのが現状です。本判決を機に法制度整備をきちんと進める方向へ議論がなされることを期待します。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.03.02更新

2021年2月26日に、プロバイダ責任制限法改正案が閣議決定され、国会に提出されました。法案の内容も総務省のホームページで公開されています。

プロバイダ責任制限法の改正については、以前も当ブログでとりあげた通り、発信者情報開示の在り方に関する研究会により検討が行われてきました。研究会の出した最終とりまとめ骨子では、発信者情報の開示対象の拡大(電話番号およびログイン時情報)、新たな裁判手続の創設と通信ログの保全、裁判外開示の促進が主な内容になっており、改正案でもそれに沿った内容の条文改正が予定されています。

また、改正案は、管轄について詳細な規定を定めており、新たな裁判手続(発信者情報開示命令事件)において、相手方が海外法人であったとしても、申立内容が法人の日本における業務に関するものである場合であれば日本の裁判所の管轄が認められることが明文で定められました。また、プロバイダが地方にある場合でも、東京地方裁判所あるいは大阪地方裁判所に管轄を認めており、今後東京地裁及び大阪地裁で本件事件を集中的に取り扱うことを想定していると思われます。

今国会で改正案が成立した場合、2022年までの間に施行されることになります。また、法改正にともない、総務省では相談対応の充実に向けた連携と体制整備の方もおこなうということです。詳細はこちらの「政策パッケージの進捗状況について」に紹介されています。

今回の改正案では、開示までの手続の簡略化を図った一方、権利開示の要件(権利侵害が明らかであるとき)の要件は緩和しませんでしたので、法改正がなされたとしても権利侵害の明白性についてプロバイダ側が厳しく争ってくることには違いはありません。被害者としては十分な主張立証を行う必要があり、開示手続に関して弁護士に依頼する必要性が減じるということもないだろうと思われます。

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.02.24更新

以前こちらのブログで紹介した弁護革命で大幅なバージョンアップが行なわれましたので簡単に紹介します。

バージョンアップ後、「PDF書き込み機能」が加わりました(こちらの動画で機能紹介がなされています)。

注釈モードにすると、PDFにマーカーで強調したり、付箋を入れて書き込みを入れたりすることが可能です。注釈モードで書き込み等を入れた場合でも、書き込みを入れていないオリジナルのPDFは保存されており、書き込みを入れたPDFもオリジナルのPDFも両方ダウンロードすることが可能です。PDFに書き込みをすること自体は個別のアプリケーションでも行なうことはできるのですが、ブラウザ上でこのような作業が簡単にできてしまうのはとても便利ですし、データについては複数人で共有することも可能なので弁護団で検討することも可能です。

また、今回のバージョンアップで「証拠番号埋め込み機能」が加わり、これも便利です(こちらの動画で機能紹介がなされています)。

裁判所に書証を紙で提出する場合、印刷した書証に「弁○号証」などの証拠番号を入れる必要がありましたが、印刷したものにいちいち書き込んでいくのは手間です。PDFにアプリケーションで証拠番号を手作業で個別に入れた上印刷するというやり方もありますが、これも手間であることには変わりません。弁護革命ではオリジナルのPDFに証拠番号を埋め込んだものを一括で準備することができてしまうので、証拠番号を入れる手間が一気に無くなりました。

弁護革命は、多数の資料を検討する必要がある弁護団事件で特に威力を発揮しますが、今回のバージョンアップで更に有用性が上がりました。今後弁護団で事件をする際には是非導入していこうと思います。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.02.17更新

INTERNET Watchで、「Clubhouseの一部データ、中国企業からアクセスできる可能性。スタンフォード大調査」という記事が掲載されています。

記事によれば、「Clubhouseのデータの一部に中国企業からアクセスできる可能性があることがスタンフォード大学の調査で判明し、物議を醸している。これは同大学のサイバーポリシーセンターが発表したもので、送信されているとみられるのはユーザー固有のClubhouseのIDとチャットルームのID。送信先はClubhouseにAPIを提供している上海のソフトウェアプロバイダーAgora社で、つまり誰がどのチャットルームにいたか、Agora社を経由すれば確認できてしまうことになる」ということです。

この点に関しスタンフォード大学のサイトでも詳細なリポートが掲載されているので、興味のある方はこちらも参照してみてください。ポイントとなるのは、Agora社が中国に拠点を置いているため、中国のサイバーセキュリティ法の対象になり、Agora社が保有しているデータが中国政府に開示されるリスクがあると言うことです。特に問題となるオーディオデータについてはClubhouseの方としては保存していないとアナウンスしていますが、仮にそれが事実であるとしても、誰がどのチャットルームで話をしていたか中国政府により特定可能というだけでも、懸念するには十分であると言えます。

今後このアプリがどうこの問題に対応するのか(しないのか)は問題ですが、少なくとも当面は使用するのを控えた方が良いかも知れません。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.02.16更新

今月13日に福島県沖で大きな地震が発生致しました。被災した方々にお見舞いを申し上げます。

大きな災害が起こる際にいつも有ることではありますが、今回の地震に便乗した詐欺も横行するものと思われます。

国民生活センターでも今回下記の投稿で注意喚起を行っております。

https://twitter.com/kokusen_ncac/status/1361133125858783237

投稿にある通り、災害に乗じた悪質な修理業者というものがいつも出てきますので、直ぐに契約を行わないことが肝要です。詳細は下記のサイトにてご確認ください。

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.02.08更新

音声SNSアプリ「Clubhouse」が話題になっています。現在はユーザー数を制限するためか、招待制になっています。私も招待を受けて、どのようなものかを試してみました。

内容としては、音声のみのSNSサービスというもので、モデレーターが作った「ルーム」において、モデレーターとモデレーターが選択した者が話すことができ、その他のユーザーは聞き手に回るというものです。既存のSNSサービスで言えば、ゲーム実況等で使われているdiscordと余り変わりませんが、発言者を「ルーム」の主であるモデレーターが選択することができるのがサービスの肝です。相互コミュニケーションを取るSNSというより、主催者が講演やシンポジウムを手軽に出来るという種類のツールと考えれば良いと思います。

この「Clubhouse」については、今後トラブルが急増することが予想されます。まず「ルーム」内で誹謗中傷やプライバシーの侵害にあたるような発言が行なわれることは今後あるでしょう。ここで問題になるのが、「Clubhouse」では実名での利用が推奨されているものの、実際にはハンドルネームと思われる名称で使っている人が多々おり、その場合どこの誰が誹謗中傷等行なったのか特定しなければならないという点です。他のSNSでもこの点は問題となり、プロバイダ責任制限法による手続により発信者情報開示を行なうことになります。ただ、「Clubhouse」の場合、この記事で中澤弁護士が指摘されているとおり、現時点では日本向けでのサービス提供がされていないことから、日本法は使えず、「Clubhouse」の運営会社のある米国にて証拠開示制度を使う必要があるでしょう。

また、「Clubhouse」を使い、詐欺のトラブルが生じることも今後あると思われます。現時点でも音声の利用が出来るという点で類似のサービス「LINE」を使い、詐欺のトラブルは多発しています。「LINE」同様、「Clubhouse」も電話番号さえ有ればハンドルネームや偽名を使って利用することが可能であり、詐欺の被害に遭ったものの、相手方の情報が分からず泣き寝入りにあうということは考えられます。「LINE」の場合、運営会社は原則として詐欺事件でも利用者の個人情報の開示には応じない姿勢を見せており、警察に相談しても被害救済にはなかなか結びつかないのが現状です。「Clubhouse」がどう対応するかはまだ分かりませんが、これまでの海外のSNS運営会社と同様の対応をとるということであればかなり厳しいのではないかと思われます。以上のような点を踏まえると、「Clubhouse」の素性の分からない相手との取引に関しては応じるべきではないでしょう。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.02.04更新

読売新聞の記事によれば、「厚生労働省は3日、新型コロナウイルス感染者と接触した可能性を知らせるスマートフォン用アプリ「COCOA(ココア)」について、グーグルの基本ソフト(OS)「アンドロイド」版で昨年9月下旬以降、接触があっても通知されない不具合が続いていた」ということで、非常に驚きました。アンドロイド端末にダウンロードされたCOCOAは全体の約3割(770万ダウンロード)にあたり、それだけ多くの利用者が濃厚接触者に該当する場合でも通知を受けることがなかったということになります。各種イベント等で参加者にCOCOAの利用が義務づけられ、それで濃厚接触の有無等確認してきたわけですが、今回の件でそれがザルであったことが明らかになりました。

昨年9月に不具合が生じていたにも関わらず1月になるまでそれが発覚しなかった原因について、朝日新聞の記事によれば「9月28日のバージョンアップ時点では、接触確認アプリが感染拡大に備えてすみやかに多くの人につかってもらうことを重視していた。十分なテストをする環境が遅れていた。そのあと、テスト環境をつくって実機テストをするべきところをしていなかった」と厚生労働省が説明しているということで、驚くしか有りません。この手のアプリで実機テストすら行わないまま運用を続けてきたということは信じがたいものがあります。

そもそも、昨年9月以降は、私のブログでも紹介させて頂いたとおり、appleとgoogleが提供している接触通知システムであるExpressを採用することで、アプリがなくともOSの基本機能のみで接触通知を受けられる状況にありました。ただ日本では既にCOCOAを導入していたため、ExpressではなくCOCOAにより濃厚接触の有無を確認する方針をとってきたのです。それにも関わらずCOCOAがこの体たらくであるならば、最初からCOCOAを廃止してExpressを採用するべきではなかったかと思います。国費の無駄であるばかりではなく、濃厚接触の有無が分からず、結果としてコロナウイルスの感染拡大が広げたという事態も生じてきた可能性も否定できません。

厚労省では原因究明を図るとのことですが、そもそもCOCOAのダウンロード率が上がっていないという点もクリアされていないことも鑑みれば、COCOAの利用自体を諦めExpressを採用すべきではないかと考えます。

 

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2021.01.26更新

2020年6月に破産手続開始決定を受けた東京ミネルヴァ法律事務所の第一回債権者集会が、1月20日に東京地方裁判所で開かれました。期日の内容については報道もなされています。

この債権者集会を受け、私も所属している弁護団からも声明を発表しております。弁護団としては必要に応じて随時、管財人に協力し、真相の解明及
び被害の回復のために力を尽くす所存です。

弁護団の方では引き続き相談を受け付けておりますのでお問い合わせ下さい(相談窓口は弁護団のサイトをご覧下さい)。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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