X(旧Twitter)に事実に反する書き込みや中傷をされ、誰が投稿したのかを明らかにしたい、というご相談をお受けすることがあります。発信者情報の開示は、私が中心的に取り扱っている分野の一つですので、まず結論から申し上げますと、Xの匿名のアカウントによる投稿であっても、投稿者を特定できる場合は少なくありません。もっとも、Xには、投稿そのものを行なった時のIPアドレスを保有していないことや、後で述べる裁判上の手続を段階を踏んで進めなければならないことなど、他のサービスとは異なる特有の事情があり、また通信の記録が保存されている期間にも限りがありますので、特定できるかどうかは、着手の早さに大きく左右されます。残念ながら特定できないこともある、というのが正直なところですが、だからこそ、早めに手続を始めていただくことが何よりも大切です。
はじめに、投稿者を特定するための手続の枠組みを確認しておきます。インターネット上の匿名の投稿について、その投稿者を明らかにするためには、おおまかにいえば、まず投稿がされたサービスの提供者(X)から、投稿に用いられたIPアドレスなどの情報を開示させ、次に、そのIPアドレスから判明する通信会社(経由プロバイダ)に対して、契約者の氏名・住所の開示を求める、という二つの段階を経ることになります。令和四年十月からは、これらをできるだけ切れ目なく進めることを念頭に置いた「発信者情報開示命令」という制度も設けられました(当時のプロバイダ責任制限法、現在の情報流通プラットフォーム対処法に基づくものです)。この制度には、次にどの通信会社へ手続を進めればよいかをサービスの提供者に明らかにさせる「提供命令」や、通信の記録が消されないよう保全を命じる「消去禁止命令」といった手段が付属しており、サービスの提供者がこれらに応じてくれる場合には、二つの段階を比較的スムーズに進めることができます。いずれの手続でも、開示が認められるためには、その投稿によって権利が侵害されたことが明らかであること、そして発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること、という要件を満たす必要があります。単に不快であるとか腹立たしいというだけでは足りず、名誉を毀損する事実の摘示にあたるなど、法的に保護される権利の侵害があるといえることが求められる、という点にはご留意いただきたいと思います。
もっとも、Xについては、この枠組みがそのままには当てはまらない、という点に注意が必要です。まず、Xは、一般に、投稿がされた時点のIPアドレスを保有しておらず、開示を求めても得られるのは、そのアカウントにログインした際のIPアドレス(ログイン情報)であることが多いという事情があります。加えて、実務上、Xは前述の提供命令には応じない取扱いが続いており、提供命令を使って経由プロバイダを早い段階で把握する、という道が現実には使いにくいのが実情です。そのため、Xに対しては、まず発信者情報開示の仮処分を申し立てて、ログイン時のIPアドレスなどのログイン情報を開示させ、そのうえで、そこから判明した経由プロバイダに対して、改めて発信者情報開示命令(あるいは開示請求の訴訟)を申し立てて契約者の氏名・住所の開示を求める、という二段階の手続を、それぞれ別々に進めていくことになります。なお、Xは、アカウントの登録に用いられたメールアドレスや、場合によっては電話番号を保有していることがあり、これらの開示を受けられれば、投稿者にたどり着くための手がかりとなることもあります。Xは、令和七年四月に施行された情報流通プラットフォーム対処法において、総務省から大規模な事業者の一つとして指定されており、削除の申出などについては窓口の整備が求められていますが、投稿者を特定するための手続については、以上のとおり、原則として裁判所を通じて段階を踏んで行なうことになります。
ここで特に申し上げておきたいのが、時間との関係です。経由プロバイダが保有するアクセスの記録は、おおむね三か月から六か月程度で消去されてしまうことが多く、この記録が失われてしまいますと、たとえその後に手続を進めても、投稿者にたどり着けなくなってしまいます。Xに対する仮処分と、経由プロバイダに対する開示の手続とを、順を追って別々に行なわなければならないことを考えますと、なおさら早く動くことが重要になります。経由プロバイダに対する手続では、記録が消されてしまわないよう、契約者情報の開示とあわせて、通信記録の保全を求めておくことも考えられます。Xから得られるのがログイン時のIPアドレスにとどまることとあわせて考えますと、投稿を見つけてから実際に動き出すまでの時間の長さが、特定できるかどうかを大きく左右することになります。
一方で、被害に遭われた際に、やってはいけないこともあります。まず、相手のアカウントに対して、ご自身のアカウントから公開で反論をしたり、感情的なやり取りを続けたりすることです。応酬が表に残ってかえって拡散を招くことがありますし、後に開示や損害賠償を求める場面で、ご自身の投稿の当否まで問題にされてしまうこともあります。次に、問題の投稿を、証拠を残さないまま相手に削除させたり、通報して消してもらったりしてしまうことです。投稿が消えてしまうと、そもそも権利の侵害があったこと自体の立証が難しくなりますので、まずは投稿のURLや画面、投稿の日時が分かる形での保存をしておいていただくことが大切です。そして、「必ず特定できます」とうたう業者にもご注意ください。弁護士でない者が報酬を得て開示請求の手続を代行することは、弁護士法(第七十二条)に触れるおそれがあります。
投稿者を特定できた場合には、その方に対して、名誉毀損などの不法行為(民法第七百九条)に基づく損害賠償を求め、また、二度と同様の投稿をしないよう求めていくことになります。開示の手続に要した弁護士費用の一部についても、損害として賠償を求めることが認められる場合があります。費用や期間の見通しについては、投稿の数や内容、相手方の通信会社がどこか、任意の開示に応じるか否かなどによって大きく異なりますので、一律に申し上げることは難しいのですが、Xに対する仮処分と、経由プロバイダに対する開示という二段階の手続を、順を追って別々に進めていくことになりますので、特定までにおおむね数か月から一年程度の時間がかかることも少なくありません。ご相談の際には、想定される手続の流れとあわせて、費用の見込みについてもご説明いたします。繰り返しになりますが、通信の記録が消えてしまう前に着手できるかどうかが、結果を大きく左右します。Xでの誹謗中傷にお困りの際には、まずは投稿の記録を保存していただいたうえで、お早めにご相談いただければと思います。








