弁護士大窪のコラム

2017.09.05更新

 弁護士業務をやっていると、多数の事件を受任してかつそれを同時進行していくことになります。当然のことながら、事件ごとにやらなければいけないタスクが増殖し、それに追われていくことになります。まずいのは多数のタスクに追われる余り、やらなければいけないタスクに漏れが生じ、そのことに気づかないままになってしまうことです。そうなると最悪弁護過誤ということにもなりかねません。


 このタスク管理について、昔は紙や手帳に書きだして、終わったものについては横線で消していくという極めてアナログなやり方をしていました。しかしこのやり方だと、そのタスクが書かれた紙や手帳を見失うとやることが分からなくなってしまうという重大な欠点があります(私は幸いにもタスクを紛失してしまうことはありませんでしたが…)。また、タスクについては自分しかみることができないため、ほかの弁護士や事務職員ともタスクをしなければいけないという認識を共有することができないという欠点もあります。

 こうした欠点を解消するため、前事務所および今の事務所では、事件管理ソフト「護」をつかったタスク管理をしています。このソフトだと「作業管理」画面で事務所全員のタスクをみることができ、自分だけではなく事務職員や他の弁護士のタスクの進捗を確認することができます。

 ただし、この事件管理ソフトの弱点として、事務所を離れた後この作業管理をみることができないという点があります(「護」は安全性の面から基本事務所のサーバーでのデータ管理をしているので、これはやむを得ないのかもしれませんが)。事務所を離れることの多い弁護士としては、この「作業管理」だけでタスク管理をするのは心もとないと言わざるを得ません。

 そこでクラウド上でのタスク管理のサービスも併用して使っています。長くtoodledoというサービスを使っていましたが、今はwunderlistというサービスに変えました。toodledoはスマホやPCといったプラットフォームを問わずタスクを確認できるという便利なサービスなのですが、wunderlistは終了したタスクを無料で保存できること(toodledoは有料プランに入らないと終了したタスクが一定期間で消えます)と、複数人のユーザーでタスクを共有できるという大きなメリットがあるため、乗り換えました。有料プランもありますが、普通に使う分なら無料でも十分ですので興味を持たれた方はぜひお試しください。

投稿者: 弁護士大窪和久

2017.09.04更新

 刑事弁護、特に被疑者の方が逮捕勾留されている事件については、時間的制約があるので、事件の段取りについてよくよく考えていかないといけないと思います。

 接見をいつ行うであるとか、準抗告や勾留理由開示をどのタイミングで行うとか、意見書をまとめるための調査とか、被害者の方との示談等々、ちゃんと方針を立てた上自分の予定のスケジュールを組んでいかなければなりません。自分も被疑者段階で事件を受けた場合には、あらかじめ処分が決まる可能性がある日を見据えて、その日までの間に接見する日・時間などを予定表に組み込みます。
 

 地方の弁護士過疎地域に日弁連や法テラスが事務所を設立しているのは、民事事件の需要に応えるという意味もありますが、刑事事件(特に被疑者段階)について時間的制約がある中弁護士が接見等多くのことをしなければならないということがあるので、それに対応出来る地元の弁護士をおくという意味が大きいです。かつて被疑者国選が導入される前には、弁護士が偏在している状況では制度を導入することは難しいなどということも言われたものですが、今は弁護士過疎地域にいる弁護士の頑張りもあり制度が成り立っています。
 

 刑事事件における迅速な対応はどこであれ必要なことでありますので、今後も頑張っていこうと思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

2017.09.01更新

ブログをつくってそのままになっていましたので、自己紹介の方を掲載いたします。

 私は北海道紋別で3年間、鹿児島県奄美で3年間、北海道名寄で5年間仕事をしてきました。いずれも弁護士過疎地域(裁判所支部の管内に弁護士がゼロか一人しかいない、あるいは人口に比べて弁護士がこれに準じるほど少ない地域)であり、弁護士過疎を解消するために公設事務所や法テラスの4号事務所が設置されています。

 そもそも「なぜ弁護士過疎地域で合計11年も仕事をしてきたのか?」ということも聞かれます。私は弁護士になった当初より、弁護士の仕事が最も求められる場所で働きたいという志をもっており、その場所が弁護士過疎地域であると考えたので、これまであえて弁護士過疎地域で働いてきました。また、名寄では、弁護士という仕事だけではなく、人口減に悩む地域のまちづくりにも積極的に関わっていきました。

 11年間弁護士過疎地域で仕事を続ける中で、状況が変わったことがありました。それはかつては弁護士過疎地域を志望するひとは限られていたのですが、公設事務所や法テラスの4号事務所が整備されたこと、司法改革により若手弁護士が急増したこと、若手弁護士を養成して送り出す弁護士事務所が増えたことにより、弁護士過疎地域で仕事をする弁護士が格段に増えたということです。

 私が紋別の公設事務所にいたころは後任の手が挙がらず非常に難儀したものですが、いまでは旭川地裁管内の公設事務所は複数の応募がでてくることが通例となっています。また、公設や4号という形ではなく、弁護士法人の支店や個人事務所の設立という形で弁護士が定着する形もとられるようになりました。

 弁護士が弁護士過疎地域と呼ばれていた地方にいくようになったのは、賛否分かれる司法改革のなかでも大きなプラスの面であることは間違いないと思います。ただ、弁護士過疎地域に単に弁護士がいけばいいというものではなく、どのような弁護士がいくかという質の問題が問われています。弁護士過疎地域では地域の方に弁護士を選ぶ機会が限られているため、おかしな弁護士が弁護士過疎地域にいったばあい、そのもたらす弊害は甚大です。そうならないためにも、地方に行く弁護士を養成する事務所の役割がより重要になってきていると思いました。

 私が戻ってきた桜丘法律事務所は、地方にいく弁護士を養成するパイオニアで、今まで数多くの弁護士を公設事務所や法テラスの4号事務所に派遣しています。また、地方におかしな弁護士を派遣してはならないということを事務所の弁護士が十分理解し、刑事事件民事事件に限らずしっかりとした教育をおこなってきています。私も40歳を超えており、現場での11年間の経験を後に続く若手に伝えることが求められていると考え、東京に戻ってきた次第です。

  東京に戻ってきてから1年と数か月経過しており、東京に来てから事務所で育成している弁護士もそろそろ派遣先がきまるころとなりました。派遣弁護士に対して引き続きサポートできればと思っております。

投稿者: 弁護士大窪和久

2017.06.07更新

弁護士の大窪です。

この度新しく自分のホームページ及びブログを作成いたしました。

従前よりツイッターやフェイスブックといったSNS等でも情報発信は行っておりますが、今後はこちらも使っていきたいと思います。

引き続きよろしくお願いいたします。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.05.17更新

 報道によりますと、今年の夏以降のAndroid端末(一部除く)については、捜査に必要とされる場合本人に通知なく警察がGPSの位置情報を取得できるようになるということです。

 今までもGPSの位置情報については裁判所の令状があれば警察が捜査のため取得することができたことには変わりありません。ただ、従前総務省がGPSの位置情報取得につき定めていたガイドラインでは、令状があるときでも、端末の利用者に対し位置情報の取得について知らせなければ情報を取得してはならないという条件がついていました。ただこの条件がついていると事実上捜査にならない(位置情報の取得がなされていることを明かしてしまっては端末の所有者の動きが分からなくなる)ということが指摘されました。

 そこで捜査の必要性のため、総務省がガイドラインを昨年改正し裁判所の令状があればGPSの位置情報を捜査機関が取得できるようになったわけです。

 捜査機関がGPSの位置情報を取得するにあたっての問題点として、GPSの位置情報を取得することで端末の利用者がいつどこに行ったかということが全て丸裸になってしまうという点があります。

 既にGPSの位置情報については警察は積極的に証拠として利用しており、否認する容疑者のアリバイつぶしなどでかなり使われています。GPS情報で端末利用者の一日の行動がピンポイントでわかるわけですから、証拠としては有用性はあるのは確かです。半面、それほど重要な犯罪ではない事件で警察があえて裁判所の令状をとり、もっぱら個人の行動を監視することに使うという濫用の危険性もあります。

 GPSの位置情報を裁判所が発令するには刑事訴訟法218条の要件をみたせば足りるのですが、刑訴法はGPSの位置情報取得に関する改正等は特になされていないので、上記濫用の危険性はかなり高いと言わざるを得ません。

 今後個人が取り得る対応としては、スマートフォンを使わないという方法もあるでしょうが、それが難しいという場合にはiPhoneを使うのがベターだと思います。報道でも書かれていますが、そもそもiPhoneはGPSの位置情報についてキャリアもappleも取得できないようになっているため警察もまた情報を取得できないためです。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.05.06更新

 ゴールデンウイークも終わりました。当事務所は比較的連休でも仕事を続けている弁護士がそもそも多いのですが、私も本日から通常通り仕事をしております。

 本日も仕事がらみの打合せをおこなっておりましたが、その中で(打合せの内容と全く関係なく)標題の「携帯の回線をMVNOに変えるべきか否か」という問いを聞かれました。

 自分は三大キャリアいずれの回線も、MVNOも使ってきたのでそれぞれのメリットデメリットも分かっておりますが、結論から言えば「MVNOに変えられるのであれば変えた方が良い」と思います。

 キャリアの回線の良いところとして、定額の通話料金サービスがあるので通話が多い人には通話料が安くなるとか、携帯電話の端末が通話料割引の形で安く買える...などはあると思います。まただいたいの町にはキャリアの携帯ショップがあるので、分からないことがあれば聞くことができるというメリットもあります。

 しかしそうしたキャリアのメリットは、MVNOとの通信料の大きな格差を考えると大したものではないと思います。MVNOの提供するプランにもよりますが、同じような使い方をしていても通信料が数分の1には減らすことができます。キャリアの通信料は高止まりしていて今後安くなるとも思えませんので、変えることができるならMVNOに変えた方がいいと思います。

 これまで破産事件の関係で多くの家庭の家計簿をみてきましたが、年々割合が大きくなっているのがキャリアの通信料です。家計を見直すには通信費の減額が望ましいことは言うまでもありません。

 ただ、破産の場合クレジットカードを使い続けることはできませんが、MVNOではクレジットカードによる支払しか選べないところも多く、そのことも大きなハードルです。クレカ支払以外の決済ができるMVNOが増えていけば、破産を選ぶ依頼者の方にもMVNOを勧めやすくなるのですが...。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.04.13更新

 4月になると、ほかの官庁同様に裁判所と検察庁は人事が動きます。

 今年の異動については、例年と異なり、なんと「旭川地検稚内支部兼名寄支部長」として正検事が赴任されています。

http://www.e-hoki.com/affairs/505.html?hb=1

 検察庁の支部がある以上検事が赴任するのは当たり前、と思うのが常識的判断だと思いますが、そんなことはありません。旭川の検察庁の支部では正検事が常駐しておらず、名寄支部および稚内支部にもこれまで副検事のみが常駐していました。

 しかも、「旭川地検稚内支部兼名寄支部長」は肩書だけで実際には旭川にいるだけではないのかという(私の)予想を裏切り、どうも稚内に常駐されるとの情報が入っております(関係者の方間違っていたらご指摘ください)。

 これまで旭川の検察庁支部には法曹資格のある正検事はおらず、裁判官も法曹資格のある判事は月三日しか裁判所にこないという「ハコもののみ支部」という状況だったのでした。これが検察庁に関しては「ハコもののみ支部」ではなくなるということになったので、まさに朗報といえます。

 私が名寄に行く前にいた鹿児島地検名瀬支部には、正検事が常駐していました。副検事では扱えない刑事事件も扱っているのは当然のことですが、刑事事件の内容にも副検事より踏み込んだ話もできますので、弁護人としても正検事が支部に常駐しているのはありがたかったです。

 また、被害者の代理人の立場であったときには、正検事と連絡を取り合いつつ迅速に事案の解決に向けて活動することができました。被害者にとっては検事が自分の街にいるというのは心強いと思います。

 もっとも、稚内と名寄との間は170キロほど離れていますので、できれば兼任ではないほうが良かったと思いますが、まず第一歩前進したということが重要です。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.04.07更新

 日本で一番駅から遠い裁判所はどこでしょうか。

 この点、「駅」をどう考えるか(バス停も含むのかどうか)、離島にある裁判所も含めるのかによって回答は変わってくると思います。

 「駅」は鉄道の駅と考え、離島は除くと考えると、日本の中でも北海道の裁判所が「駅」から遠い裁判所でトップクラスに入るのはまず間違いないと思います。

 例えば私が先々月までいた旭川地裁名寄支部管内では、地裁支部がある名寄にはJRの駅があるものの、独立簡裁である中頓別簡裁がある中頓別町には駅がありません。あえて中頓別簡裁の「最寄り駅」をあげるとすればJR宗谷本線の音威子府駅でしょうが、峠を越えて40キロ以上の道のりを走らなければ駅に到着しません。

 北海道でこのように「駅」から遠い裁判所があるのは、国鉄がJRになったあとに道内の多くの路線が廃線になったことによります。中頓別は1989年まで天北線の駅がありましたが、天北線の廃止に伴い駅もなくなりました。前記の音威子府駅からは天北線の代替バスが走るようになりました。

 しかし、年月を経て中頓別簡裁は実質的により「駅」から「遠く」なっています。

 音威子府駅から走っていた天北線の代替バスが、乗客数が少なくなったという理由から、昨年廃止されてしまいました。旭川から宗谷本線にのって代替のバスを使うということもできなくなってしまったのです。

 さらに、旭川から音威子府駅へ向かう普通列車も、今年のダイヤ改正で大幅に削減されてしまいました。旭川から音威子府に向かう下りの普通列車は、一日に3本しか走っていません。普通列車の削減については路線の自治体から反対の声も挙がりましたが、このようなことになってしまいました。

 このように裁判所が駅から遠くなってしまったのは、乗客数の減少及びJR北海道の経営難という背景があります。ただ住んでいる人がみんながみんな自家用車を使う訳ではない以上、ここまでインフラである公共交通機関を減らしてしまったのは相当問題だと思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.03.28更新

 3月23日付で、北海道弁護士連合会(道弁連)は、「北海道の司法過疎問題に弛みなく取り組む共同宣言」を出しました。

  http://www.dobenren.org/statement/h27statement03.html

 タイトルだけだとなんのことかよくわかりませんが、要は3月23日付で道弁連と北海道が司法過疎に関する「包括連携協定」を結んだことをアピールするものです。この「包括連携協定」について、道弁連は「北海道の弁護士が地域住民の法的支援に関わることを通して地域の法化社会を実現することを基盤としながら,さらに地域の暮らし,まち,ひとの法文化を創造し,共働して司法過疎対策を行うための基盤整備の第一歩と位置付けられる」としています。

 道弁連はこれまで司法過疎対策として、すずらん基金法律事務所をつくり道内の公設事務所に派遣する弁護士を養成することや、弁護士のいない自治体でも法律相談の機会をつくる道内一斉無料相談などの取り組みをしてきています。

 こうした取り組みはいずれも道弁連(に属している弁護士)が主体となり、いずれも自分たちの会費のみを使って行ってきたものです。道内一斉無料相談については、自治体に広報や場所の提供などの協力をいただいてはいるものの、弁護士のみが自費を費やしてきたことには変わりありません。そしてこうした取り組みの結果、公設事務所に所長を途切れさせず派遣したり、一斉相談で相談のニーズに応えるなど、成果を出してきています。

 ただ、司法インフラの充実については弁護士の手弁当の取り組みだけでは限界があります。特に北海道内の支部裁判所は弁護士が常駐していないところが多く、かつ取り扱い事件が制限されていたり期日が少ないなど根本的に問題があるのですが、全く改善されません。弁護士サイドからは常にこの問題点を裁判所に突き付けてきましたが、それが反映されることはこれまで全くありませんでした。

 本来司法インフラの充実については弁護士だけではなく地域住民の問題でもあるはずです。住民が声を上げることがなければ、裁判所はおそらく永遠に貧弱なままであり続けると思います。そんな中で北海道が行政として初めて道弁連と司法過疎対策について「連携」したというのは、それだけでも結構大きな前進といえるかもしれません。

 むろん「連携」の中身が重要なのは当然ですが、これまで司法過疎対策について行政と道弁連の「連携」すらなされてこなかったことからすれば、包括連携協定を結んだこと自体が大きな意義があるともいえます。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.03.11更新

 今日で東日本大震災が発生してから5年目となります。

 5年前の3月11日は,私は奄美大島にいました。奄美大島で3年間公設事務所(前半は「奄美ひまわり基金法律事務所」の名前でしたが,途中で看板を変えて後半は「末広町法律事務所」の名前となりました)の所長として業務をしていました。ただ,所長を退任し北海道の道北法律事務所の名寄事務所に行く事が決まっており,3月11日は引っ越し準備のため奄美から北海道にいくことになっていました。といっても奄美空港から旭川空港までは直通便はなく,鹿児島空港と羽田空港での乗り継ぎが必要でした。3月11日は夕方の便で鹿児島まで飛び,翌日羽田まで飛んだ後旭川空港まで飛ぶことにしていたのです。

 出発の準備をしていたころ,twitterをみると東北で大きな地震が発生したというツイートが沢山流れていました。テレビをつけてみると地震及び津波の様子が報道されており,大変なことが起こっていることは明白でした。ただ東北のことであり,東京には影響はないだろうと考えてそのまま奄美空港に車で向かいました。

 奄美空港に到着すると,地震の影響で飛行機が軒並み欠航となっていました。自分が乗るはずであった鹿児島行きの飛行機についても,羽田空港から飛行機が到着しないという理由で欠航となり,結局北海道に行くこと自体断念をせざるを得ませんでした。同じく飛行機が欠航となった友人を乗せて車で奄美市まで戻りましたが,車内で「これは阪神淡路大震災なみかそれを超える被害が出るかも知れない」という話をしていました。

 奄美では地震および津波の被害は全くなかったのですが,福島第一原発が次々と爆発した後で,島から内地にミネラルウォーターを送る人が続出した結果,店からミネラルウォーターが消えるようなこともありました。内地が混乱する中,いったい日本はこれからどうなってしまうのだろうと相当不安だったのを覚えています。

 その後北海道名寄市に約5年間いて,再び東京に戻って来たのですが,一時期は自粛していたネオンサインも元に戻り,震災前の東京に完全に戻っているなとの印象を受けました。電力不足の為に節電しなければいけないと言われていたはずですが,今はそのようなことは東京では問題ではないのでしょうか。

 人間は(自分を含めて)過去のことを直ぐに忘れてしまうものですので,今日の記憶をここに書き留めておいて,後で読み返そうと思います。震災5年目となる今日,改めて震災のとき自分が何を見て何を考えたか思い返してみてはいかがでしょうか。

投稿者: 弁護士大窪和久

SEARCH

弁護士大窪のコラム 桜丘法律事務所

法律相談であなたのお悩みお話ししてみませんか?

法律相談は、今後に対する見通しを立てるプロセス。
正式依頼は、具体的に関係者などへ働きかけていくプロセスです。
この両者は全く異なりますので、別物としてお考えください。
法律相談で得た知識を元に、ご自分で進めてみても良いでしょう。

桜丘法律事務所 弁護士 大窪和久 TEL:03-3780-0991 受付時間 9:30~20:00 定休日 土曜日曜・祝日 住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階 24時間WEB予約。受付時間外はこちらからご連絡ください。 WEBでのご予約・ご相談はこちら
sp_bn01.png
予約はこちらから