弁護士大窪のコラム

2017.09.08更新

 弁護士の能力の高低にかかわらず、弁護士のデスクはおうおうにして書類の山になって片付いていないことが多いです。
 

 私も例外ではなく、以前は机の上に書類の山ができあがっており、片付いているとは全く言えない状態でした。
 

 事務所の机を片付けるためには、どうしてもこの書類の山をなんとかしないとどうにもなりません。
 

 以前ロシアで法律事務所を訪れたことが何回かあるのですが、例外なく弁護士事務所の机の上が片付いていました。そもそも机の上にも棚にも書類が殆ど無い状態です。
 

 ロシアでは法廷に出す書面の電子提出が認められていることや、法律に関する情報を書籍ではなくデータベースで得ていること(法改正が多く書籍では対応できないとのことです)から、書類や書籍を保管する必要が日本に比べて非常に少なくなっています。そのため法律事務所でも書類の山に苦しむことがなくなっています。
 

 結局、法律事務所の机が片付かない問題の解決方法は紙を排除することしかないと思います。
 

 日本では裁判所や法テラス等には紙の書面で提出しなければならなかったり、法律書籍が紙でしか出版されない(データベースサービスもほとんどない)ことから、ロシアと同じというわけにはいきません。ただ、書類の絶対量を減らす努力をしなければ、なかなか書類の山を駆逐することはできないと思います。 
 

 私は従前にあった書類については大幅に整理しました。新しく舞い込んでくる書類については、いらないものは即座に処分し、情報の保存が必要な物は電子化して処分しています。その結果まだ机の上に書類を置いて保存するということはしていません。これを維持し続けていくことが今後の課題です。

投稿者: 弁護士大窪和久

2017.09.07更新

 少し前になりますが、容疑者の勾留請求却下率が過去10年間で5倍超になったとの報道がありました。

 http://www.sankei.com/affairs/news/160328/afr1603280008-n1.html  

 報道によれば、全国の地裁、簡裁で平成17年に0.47%だった勾留請求却下率は平成26年には2.71%まで上昇し、過去10年間で約5.8倍になったということです。日本では昔から「人質司法」と言われ、裁判官が被疑者被告人の身柄拘束を安易に認めてしまうことが問題とされてきました。ただ、裁判所が身柄拘束を安易に認める傾向は変わってきており、報道にもあるとおり否認事件であっても最高裁が身柄拘束を認めない判断をするようになっています。

 私は11年の間司法過疎地と呼ばれる場所で弁護士をしており、その間地域で刑事事件を数多く担当しました。私が担当した刑事事件で捕まった方から一番多く受けた訴えは「一刻も早く外に出たい」というものでした。刑事事件で結論的には罰金刑や懲役刑の執行猶予がなされる場合であったとしても、その結論が出るまでに何日間もずっと身柄拘束が続くということによって、精神的に相当追い詰められてしまいます。また、身柄拘束で仕事に行けないことによって職場を首になるなどその後の生活にも大きな影響を及ぼすことになります。

早急に身柄拘束を解くため弁護人が勾留請求の却下を求めたり、裁判官がなした勾留決定に対する準抗告を行うことはとても重要です。前記のように裁判官が身柄拘束を安易には認めないようになっているとはいえ、弁護人が身柄拘束を争わなければずっと身柄拘束されてしまう危険は依然として高いからです。

 被疑者勾留が続きそのまま起訴された後であっても、保釈が認められる場合には身柄拘束は解かれることにはなります。ただ、起訴される前の被疑者勾留だけでも原則として10日間までは身柄拘束されることとなり、その間の不利益は非常に大きいものがあります。

 現在施行されている刑事訴訟法では、死刑又は無期もしくは長期三年を超える懲役もしくは禁固にあたる刑の事件の被疑者が勾留され身柄拘束されている場合には、国が弁護人をつけることとされています(被疑者国選制度。なお法改正により、2018年6月までにはすべての被疑者勾留事件まで国が弁護人をつける形に制度が変わります)。私も被疑者の国選弁護人として数多くの事件で被疑者の身柄拘束を争ってきました。ただ被疑者の国選弁護人として活動できるのはすでに勾留されてしまった「後」のこととなってしまいますので、弁護人がベストを尽くしたとしても勾留により身柄を拘束されるリスクそのものをゼロにすることはできません。

 身柄拘束されるリスクを少なくするためには、勾留される前、できれば逮捕される前に弁護人がつくことが本来望ましいです。逮捕される前に弁護人が被害者と示談交渉するなどして、捜査機関に逮捕をさせないようにする活動ができればベストです。

 また、逮捕されてしまったとしても、早急に弁護人がつけば勾留請求の取消を求めることで勾留されることを防ぐことができます。逮捕された直後は前記のように被疑者国選制度は使えませんが、弁護士会で実施している当番弁護士制度を使い無料で弁護士に接見に来てもらうこともできます。

 前記の通り身柄拘束に対してはいち早い弁護士による対応が重要となりますので、ご家族が警察に捕まってしまった場合であるとか、自分が刑事事件で捕まるか不安に思っている場合などはお気軽にご相談していただければと思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

2017.09.06更新

 離婚に関してはこれまでいろいろな方の相談受任を受けてきましたが、上記の通り相談段階では離婚に関して迷われて離婚しないという選択をする人はいたものの、事件として受任したあとでよりを戻す方向に至った人はいませんでした。
 

 私の依頼者の中には、配偶者から離婚訴訟を提起されたものの、その配偶者が不貞行為を行っていることから争いたいという方はおられました。結局不貞行為についての立証が成功し請求を棄却することはできましたが、だからといって二人が同居して元の関係に戻るということはありませんでした。

 一方で、何人かの弁護士からは事件受任後に夫婦がよりを戻したという例を教えてもらうことができました。調停事件でもそうですし、訴訟として事件が係属した後でも依頼者の希望で事件をとりやめるということはあるようです。
 

基本的には一方当事者が弁護士を代理人につけて法的手続に入ることを決断したという時点で離婚を行うという強い意思があるわけですから、元に戻ることはないと思います。ただ、手続の中でその思いが変わることも(レアケースではあるとはいえ)全く無いわけではないようです。

 事件については予断をもつことなく依頼者の希望がどこにあるのか常に考えなければいけないということですね。

投稿者: 弁護士大窪和久

2017.09.05更新

 弁護士業務をやっていると、多数の事件を受任してかつそれを同時進行していくことになります。当然のことながら、事件ごとにやらなければいけないタスクが増殖し、それに追われていくことになります。まずいのは多数のタスクに追われる余り、やらなければいけないタスクに漏れが生じ、そのことに気づかないままになってしまうことです。そうなると最悪弁護過誤ということにもなりかねません。


 このタスク管理について、昔は紙や手帳に書きだして、終わったものについては横線で消していくという極めてアナログなやり方をしていました。しかしこのやり方だと、そのタスクが書かれた紙や手帳を見失うとやることが分からなくなってしまうという重大な欠点があります(私は幸いにもタスクを紛失してしまうことはありませんでしたが…)。また、タスクについては自分しかみることができないため、ほかの弁護士や事務職員ともタスクをしなければいけないという認識を共有することができないという欠点もあります。

 こうした欠点を解消するため、前事務所および今の事務所では、事件管理ソフト「護」をつかったタスク管理をしています。このソフトだと「作業管理」画面で事務所全員のタスクをみることができ、自分だけではなく事務職員や他の弁護士のタスクの進捗を確認することができます。

 ただし、この事件管理ソフトの弱点として、事務所を離れた後この作業管理をみることができないという点があります(「護」は安全性の面から基本事務所のサーバーでのデータ管理をしているので、これはやむを得ないのかもしれませんが)。事務所を離れることの多い弁護士としては、この「作業管理」だけでタスク管理をするのは心もとないと言わざるを得ません。

 そこでクラウド上でのタスク管理のサービスも併用して使っています。長くtoodledoというサービスを使っていましたが、今はwunderlistというサービスに変えました。toodledoはスマホやPCといったプラットフォームを問わずタスクを確認できるという便利なサービスなのですが、wunderlistは終了したタスクを無料で保存できること(toodledoは有料プランに入らないと終了したタスクが一定期間で消えます)と、複数人のユーザーでタスクを共有できるという大きなメリットがあるため、乗り換えました。有料プランもありますが、普通に使う分なら無料でも十分ですので興味を持たれた方はぜひお試しください。

投稿者: 弁護士大窪和久

2017.09.04更新

 刑事弁護、特に被疑者の方が逮捕勾留されている事件については、時間的制約があるので、事件の段取りについてよくよく考えていかないといけないと思います。

 接見をいつ行うであるとか、準抗告や勾留理由開示をどのタイミングで行うとか、意見書をまとめるための調査とか、被害者の方との示談等々、ちゃんと方針を立てた上自分の予定のスケジュールを組んでいかなければなりません。自分も被疑者段階で事件を受けた場合には、あらかじめ処分が決まる可能性がある日を見据えて、その日までの間に接見する日・時間などを予定表に組み込みます。
 

 地方の弁護士過疎地域に日弁連や法テラスが事務所を設立しているのは、民事事件の需要に応えるという意味もありますが、刑事事件(特に被疑者段階)について時間的制約がある中弁護士が接見等多くのことをしなければならないということがあるので、それに対応出来る地元の弁護士をおくという意味が大きいです。かつて被疑者国選が導入される前には、弁護士が偏在している状況では制度を導入することは難しいなどということも言われたものですが、今は弁護士過疎地域にいる弁護士の頑張りもあり制度が成り立っています。
 

 刑事事件における迅速な対応はどこであれ必要なことでありますので、今後も頑張っていこうと思います。

投稿者: 弁護士大窪和久

2017.09.01更新

ブログをつくってそのままになっていましたので、自己紹介の方を掲載いたします。

 私は北海道紋別で3年間、鹿児島県奄美で3年間、北海道名寄で5年間仕事をしてきました。いずれも弁護士過疎地域(裁判所支部の管内に弁護士がゼロか一人しかいない、あるいは人口に比べて弁護士がこれに準じるほど少ない地域)であり、弁護士過疎を解消するために公設事務所や法テラスの4号事務所が設置されています。

 そもそも「なぜ弁護士過疎地域で合計11年も仕事をしてきたのか?」ということも聞かれます。私は弁護士になった当初より、弁護士の仕事が最も求められる場所で働きたいという志をもっており、その場所が弁護士過疎地域であると考えたので、これまであえて弁護士過疎地域で働いてきました。また、名寄では、弁護士という仕事だけではなく、人口減に悩む地域のまちづくりにも積極的に関わっていきました。

 11年間弁護士過疎地域で仕事を続ける中で、状況が変わったことがありました。それはかつては弁護士過疎地域を志望するひとは限られていたのですが、公設事務所や法テラスの4号事務所が整備されたこと、司法改革により若手弁護士が急増したこと、若手弁護士を養成して送り出す弁護士事務所が増えたことにより、弁護士過疎地域で仕事をする弁護士が格段に増えたということです。

 私が紋別の公設事務所にいたころは後任の手が挙がらず非常に難儀したものですが、いまでは旭川地裁管内の公設事務所は複数の応募がでてくることが通例となっています。また、公設や4号という形ではなく、弁護士法人の支店や個人事務所の設立という形で弁護士が定着する形もとられるようになりました。

 弁護士が弁護士過疎地域と呼ばれていた地方にいくようになったのは、賛否分かれる司法改革のなかでも大きなプラスの面であることは間違いないと思います。ただ、弁護士過疎地域に単に弁護士がいけばいいというものではなく、どのような弁護士がいくかという質の問題が問われています。弁護士過疎地域では地域の方に弁護士を選ぶ機会が限られているため、おかしな弁護士が弁護士過疎地域にいったばあい、そのもたらす弊害は甚大です。そうならないためにも、地方に行く弁護士を養成する事務所の役割がより重要になってきていると思いました。

 私が戻ってきた桜丘法律事務所は、地方にいく弁護士を養成するパイオニアで、今まで数多くの弁護士を公設事務所や法テラスの4号事務所に派遣しています。また、地方におかしな弁護士を派遣してはならないということを事務所の弁護士が十分理解し、刑事事件民事事件に限らずしっかりとした教育をおこなってきています。私も40歳を超えており、現場での11年間の経験を後に続く若手に伝えることが求められていると考え、東京に戻ってきた次第です。

  東京に戻ってきてから1年と数か月経過しており、東京に来てから事務所で育成している弁護士もそろそろ派遣先がきまるころとなりました。派遣弁護士に対して引き続きサポートできればと思っております。

投稿者: 弁護士大窪和久

2017.06.07更新

弁護士の大窪です。

この度新しく自分のホームページ及びブログを作成いたしました。

従前よりツイッターやフェイスブックといったSNS等でも情報発信は行っておりますが、今後はこちらも使っていきたいと思います。

引き続きよろしくお願いいたします。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.05.17更新

 報道によりますと、今年の夏以降のAndroid端末(一部除く)については、捜査に必要とされる場合本人に通知なく警察がGPSの位置情報を取得できるようになるということです。

 今までもGPSの位置情報については裁判所の令状があれば警察が捜査のため取得することができたことには変わりありません。ただ、従前総務省がGPSの位置情報取得につき定めていたガイドラインでは、令状があるときでも、端末の利用者に対し位置情報の取得について知らせなければ情報を取得してはならないという条件がついていました。ただこの条件がついていると事実上捜査にならない(位置情報の取得がなされていることを明かしてしまっては端末の所有者の動きが分からなくなる)ということが指摘されました。

 そこで捜査の必要性のため、総務省がガイドラインを昨年改正し裁判所の令状があればGPSの位置情報を捜査機関が取得できるようになったわけです。

 捜査機関がGPSの位置情報を取得するにあたっての問題点として、GPSの位置情報を取得することで端末の利用者がいつどこに行ったかということが全て丸裸になってしまうという点があります。

 既にGPSの位置情報については警察は積極的に証拠として利用しており、否認する容疑者のアリバイつぶしなどでかなり使われています。GPS情報で端末利用者の一日の行動がピンポイントでわかるわけですから、証拠としては有用性はあるのは確かです。半面、それほど重要な犯罪ではない事件で警察があえて裁判所の令状をとり、もっぱら個人の行動を監視することに使うという濫用の危険性もあります。

 GPSの位置情報を裁判所が発令するには刑事訴訟法218条の要件をみたせば足りるのですが、刑訴法はGPSの位置情報取得に関する改正等は特になされていないので、上記濫用の危険性はかなり高いと言わざるを得ません。

 今後個人が取り得る対応としては、スマートフォンを使わないという方法もあるでしょうが、それが難しいという場合にはiPhoneを使うのがベターだと思います。報道でも書かれていますが、そもそもiPhoneはGPSの位置情報についてキャリアもappleも取得できないようになっているため警察もまた情報を取得できないためです。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.05.06更新

 ゴールデンウイークも終わりました。当事務所は比較的連休でも仕事を続けている弁護士がそもそも多いのですが、私も本日から通常通り仕事をしております。

 本日も仕事がらみの打合せをおこなっておりましたが、その中で(打合せの内容と全く関係なく)標題の「携帯の回線をMVNOに変えるべきか否か」という問いを聞かれました。

 自分は三大キャリアいずれの回線も、MVNOも使ってきたのでそれぞれのメリットデメリットも分かっておりますが、結論から言えば「MVNOに変えられるのであれば変えた方が良い」と思います。

 キャリアの回線の良いところとして、定額の通話料金サービスがあるので通話が多い人には通話料が安くなるとか、携帯電話の端末が通話料割引の形で安く買える...などはあると思います。まただいたいの町にはキャリアの携帯ショップがあるので、分からないことがあれば聞くことができるというメリットもあります。

 しかしそうしたキャリアのメリットは、MVNOとの通信料の大きな格差を考えると大したものではないと思います。MVNOの提供するプランにもよりますが、同じような使い方をしていても通信料が数分の1には減らすことができます。キャリアの通信料は高止まりしていて今後安くなるとも思えませんので、変えることができるならMVNOに変えた方がいいと思います。

 これまで破産事件の関係で多くの家庭の家計簿をみてきましたが、年々割合が大きくなっているのがキャリアの通信料です。家計を見直すには通信費の減額が望ましいことは言うまでもありません。

 ただ、破産の場合クレジットカードを使い続けることはできませんが、MVNOではクレジットカードによる支払しか選べないところも多く、そのことも大きなハードルです。クレカ支払以外の決済ができるMVNOが増えていけば、破産を選ぶ依頼者の方にもMVNOを勧めやすくなるのですが...。

投稿者: 弁護士大窪和久

2016.04.13更新

 4月になると、ほかの官庁同様に裁判所と検察庁は人事が動きます。

 今年の異動については、例年と異なり、なんと「旭川地検稚内支部兼名寄支部長」として正検事が赴任されています。

http://www.e-hoki.com/affairs/505.html?hb=1

 検察庁の支部がある以上検事が赴任するのは当たり前、と思うのが常識的判断だと思いますが、そんなことはありません。旭川の検察庁の支部では正検事が常駐しておらず、名寄支部および稚内支部にもこれまで副検事のみが常駐していました。

 しかも、「旭川地検稚内支部兼名寄支部長」は肩書だけで実際には旭川にいるだけではないのかという(私の)予想を裏切り、どうも稚内に常駐されるとの情報が入っております(関係者の方間違っていたらご指摘ください)。

 これまで旭川の検察庁支部には法曹資格のある正検事はおらず、裁判官も法曹資格のある判事は月三日しか裁判所にこないという「ハコもののみ支部」という状況だったのでした。これが検察庁に関しては「ハコもののみ支部」ではなくなるということになったので、まさに朗報といえます。

 私が名寄に行く前にいた鹿児島地検名瀬支部には、正検事が常駐していました。副検事では扱えない刑事事件も扱っているのは当然のことですが、刑事事件の内容にも副検事より踏み込んだ話もできますので、弁護人としても正検事が支部に常駐しているのはありがたかったです。

 また、被害者の代理人の立場であったときには、正検事と連絡を取り合いつつ迅速に事案の解決に向けて活動することができました。被害者にとっては検事が自分の街にいるというのは心強いと思います。

 もっとも、稚内と名寄との間は170キロほど離れていますので、できれば兼任ではないほうが良かったと思いますが、まず第一歩前進したということが重要です。

 

投稿者: 弁護士大窪和久

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